私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
目次中「総則」の下に「(第一条・第二条)」を、「取引制限」の下に「(第三条―第七条の二)」を、「事業者団体」の下に「(第八条―第八条の三)」を、「独占的状態」の下に「(第八条の四)」を、「譲受け」の下に「(第九条―第十八条)」を加え、「第四章の二 価格の同調的引上げ」を削り、「取引方法」の下に「(第十九条・第二十条)」を、「適用除外」の下に「(第二十一条―第二十三条)」を、「損害賠償」の下に「(第二十四条―第二十六条)」を、「組織等」の下に「(第二十七条―第四十四条)」を、「手続」の下に「(第四十五条―第七十条の三)」を、「第三節 雑則」の下に「(第七十一条―第七十六
「第十章 雑
「第九章の二 雑則
条)」を、「訴訟」の下に「(第七十七条―第八十八条)」を加え、 を 第十一章
第十章 罰則 」
第十二章
則(第八十八条の二)
罰則(第八十九条―第百条) に改める。
犯則事件の調査等(第百一条―第百十八条)」
第二条第七項第一号中「市場占拠率」を「事業分野占拠率」に改める。
第七条第二項ただし書中「一年」を「二年」に改める。
第七条の二第一項中「、商品若しくは役務の対価に係るもの又は実質的に商品若しくは役務の供給量を制限することによりその対価に影響がある」を「次の各号のいずれかに該当する」に、「事業者に」を「当該事業者に」に改め、「売上額」の下に「(当該行為が商品又は役務の供給を受けることに係るものである場合は、当該商品又は役務の政令で定める方法により算定した購入額)」を加え、「百分の六」を「百分の十」に、「百分の二」を「百分の三」に、「百分の一」を「百分の二」に、「課徴金」を「行政制裁金」に、「五十万円」を「百万円」に改め、同項に次の各号を加える。
一 商品又は役務の対価に係るもの
二 商品又は役務について次のいずれかを実質的に制限することによりその対価に影響することとなるもの
イ 供給量又は購入量
ロ 市場占有率
ハ 取引の相手方
第七条の二第二項中「前項」を「第一項」に、「該当する」を「該当する者である」に、「百分の六」を「百分の十」に、「百分の三」を「百分の四」と、「百分の三」とあるのは「百分の一・二」に改め、同項第一号中「第二号の三」を「第四号」に、「第三号」を「第五号」に改め、同項第二号中「第三号」を「第五号」に改め、同項第三号を同項第五号とし、同項第二号の三を同項第四号とし、同項第二号の二中「第三号」を「第五号」に改め、同号を同項第三号とし、同項に次の一号を加える。
六 協業組合その他の特別の法律により協同して事業を行うことを主たる目的として設立された組合(組合の連合会を含む。)のうち、政令で定めるところにより、前各号に定める業種ごとに当該各号に定める規模に相当する規模のもの
第七条の二第三項中「もの」を「者」に、「前二項に定める課徴金」を「同項、第四項から第六項まで、第八項から第十項まで又は第十五項の規定により計算した行政制裁金」に改め、同条第四項中「又は第二項」を「、第四項から第六項まで、第八項から第十項まで又は第十五項」に、「課徴金」を「行政制裁金」に改め、同条第五項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、「違反行為は」を「違反行為並びに当該会社が受けた第一項(第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令、第十四項及び第十七項の規定による通知並びに第四十八条の三第二項及び第五十四条の二第一項の規定による審決(以下この項において「命令等」という。)は」に、「違反行為と」を「違反行為及び当該合併後存続し、又は合併により設立された会社が受けた命令等と」に改め、同条第六項中「課徴金」を「行政制裁金」に改め、同条第五項の次に次の一項を加える。
前項の場合において、第七項から第十項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第七条の二第二項の次に次の十三項を加える。
第一項(第二項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定により行政制裁金の納付を命ずる場合において、当該事業者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、行政制裁金の額の計算は、基準率(第一項に規定する率又は前項の規定により読み替えて適用する第一項に規定する率をいう。次項において同じ。)に代えて、基準率に当該基準率の百分の五十を加えた率を用いて行うものとし、第一項中「百分の十」とあるのは「百分の十五」と、「百分の三」とあるのは「百分の四・五」と、「百分の二」とあるのは「百分の三」と、第四項中「百分の四」とあるのは「百分の六」と、「百分の一・二」とあるのは「百分の一・八」と、「百分の一」とあるのは「百分の一・五」とする。
一 当該違反行為に係る事件について第四十六条第一項第四号に掲げる処分又は第百二条第一項に規定する処分が最初に行われた日(以下この条において「調査開始日」という。)からさかのぼり十年以内に、第一項の規定による命令(審判手続の開始を請求することなく第四十八条の二第五項に規定する期間を経過しているものに限る。)若しくは第五十四条の二第一項の規定による審決(確定しているものに限る。)又は第十四項若しくは第十七項の規定による通知若しくは第四十八条の三第二項の規定による審決(次号及び次項において「行政制裁金に係る命令等」という。)を一回に限り受けたことがある者
二 第四十六条第一項第四号に掲げる処分又は第百二条第一項に規定する処分が行われなかつた場合において、政令で定める日からさかのぼり十年以内に、行政制裁金に係る命令等を一回に限り受けたことがある者
第一項の規定により行政制裁金の納付を命ずる場合において、当該事業者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、行政制裁金の額の計算は、基準率に代えて、基準率に当該基準率の百分の百を加えた率を用いて行うものとし、同項中「百分の十」とあるのは「百分の二十」と、「百分の三」とあるのは「百分の六」と、「百分の二」とあるのは「百分の四」と、第四項中「百分の四」とあるのは「百分の八」と、「百分の一・二」とあるのは「百分の二・四」と、「百分の一」とあるのは「百分の二」とする。
一 調査開始日からさかのぼり十年以内に、行政制裁金に係る命令等を受けたことがある者(前項第一号に該当する者を除く。)
二 第四十六条第一項第四号に掲げる処分又は第百二条第一項に規定する処分が行われなかつた場合において、政令で定める日からさかのぼり十年以内に、行政制裁金に係る命令等を受けたことがある者(前項第二号に該当する者を除く。)
公正取引委員会は、第一項の規定により行政制裁金を納付すべき事業者が次の各号のいずれにも該当する場合には、同項の規定にかかわらず、当該事業者に対し、行政制裁金の納付を命じないものとする。
一 公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、当該違反行為をした事業者のうち最初に公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出を行つた者(当該報告及び資料の提出が当該違反行為に係る事件についての調査開始日(第四十六条第一項第四号に掲げる処分又は第百二条第一項に規定する処分が行われなかつたときは、政令で定める日。次号及び次項から第十項までにおいて同じ。)以後に行われた場合を除く。)であること。
二 当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後において、当該違反行為をしていた者でないこと。
第一項の場合において、公正取引委員会は、当該事業者が次の各号のいずれにも該当するときは、同項又は第四項から第六項までの規定により計算した行政制裁金の額に百分の五十を乗じて得た額を、当該行政制裁金の額から減額するものとする。
一 公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、当該違反行為をした事業者のうち二番目に公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出を行つた者(当該報告及び資料の提出が当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後に行われた場合を除く。)であること。
二 当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後において、当該違反行為をしていた者でないこと。
第一項の場合において、公正取引委員会は、当該事業者が第一号及び第三号に該当するとき(第二号に該当するときを除く。)は同項又は第四項から第六項までの規定により計算した行政制裁金の額に百分の三十以内において政令で定める率を乗じて得た額を、次の各号のいずれにも該当するときは第一項又は第四項から第六項までの規定により計算した行政制裁金の額に当該政令で定める率に百分の二十を加えて得た率を乗じて得た額を、それぞれ当該行政制裁金の額から減額するものとする。
一 当該違反行為に係る事件についての調査開始日前の公正取引委員会規則で定める期日以後において、この法律その他の法令の規定を遵守するための政令で定める基準に適合する管理体制を有している者(前二項に該当する場合を除く。)であること。
二 当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後の公正取引委員会規則で定める期日までに、公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、当該違反行為及び当該違反行為に関する入札談合等関与行為(入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律(平成十四年法律第百一号)第二条第五項に規定する入札談合等関与行為をいう。次項及び第十二項において同じ。)に係る事実の報告及び資料の提出(第四十六条第一項各号に掲げる処分又は第百二条第一項に規定する処分その他により既に公正取引委員会によつて把握されている事実に係るものを除く。次項において同じ。)を行つた者であること。
三 第一号に規定する期日以後において、当該違反行為をしていた者でないこと。
第一項の場合において、公正取引委員会は、当該事業者が次の各号のいずれにも該当するときは、同項又は第四項から第六項までの規定により計算した行政制裁金の額に百分の二十を乗じて得た額を、当該行政制裁金の額から減額するものとする。
一 当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後の公正取引委員会規則で定める期日までに、公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、当該違反行為及び当該違反行為に関する入札談合等関与行為に係る事実の報告及び資料の提出を行つた者(前三項に該当する場合を除く。)であること。
二 前号に規定する期日以後において、当該違反行為をしていた者でないこと。
公正取引委員会は、第七項第一号、第八項第一号、第九項第二号又は前項第一号の規定による報告及び資料の提出を受けたときは、当該報告及び資料の提出を行つた事業者に対し、速やかに文書をもつてその旨を通知しなければならない。
公正取引委員会は、第七項から第十項までの規定のいずれかに該当する事業者(第九項の規定に該当する事業者にあつては、同項各号のいずれにも該当する場合に限る。以下この項において同じ。)に対し第一項の規定による命令又は第十四項の規定による通知をするまでの間、当該事業者に対し、当該違反行為(第九項又は第十項の規定に該当する事業者にあつては、当該違反行為及び当該違反行為に関する入札談合等関与行為)に係る事実の報告又は資料の提出を追加して求めることができる。
公正取引委員会が、第七項第一号、第八項第一号、第九項第二号又は第十項第一号の規定による報告及び資料の提出を行つた事業者に対して第一項の規定による命令又は次項の規定による通知をするまでの間に、次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、第七項から第十項までの規定にかかわらず、これらの規定は適用しない。
一 当該事業者が行つた当該報告又は提出した当該資料に虚偽の内容が含まれていたこと。
二 前項の場合において、当該事業者が求められた報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたこと。
三 当該事業者がした当該違反行為に係る事件において、当該事業者が他の事業者に対し第一項に規定する違反行為をすることを強要し、又は他の事業者が当該違反行為をやめることを妨害していたこと。
公正取引委員会は、第七項の規定により行政制裁金の納付を命じないこととしたときは、同項の規定に該当する事業者がした違反行為に係る事件について当該事業者以外の事業者に対し第一項の規定による命令をする際に(同項の規定による命令をしない場合にあつては、公正取引委員会規則で定めるときまでに。第十七項において同じ。)、これと併せて当該事業者に対し、文書をもつてその旨を通知するものとする。
公正取引委員会は、第一項(第二項において準用する場合を含む。以下この項、第十八項及び第十九項において同じ。)の場合において、同一事件について、当該事業者に対し、罰金の刑に処する確定裁判があるときは、第一項、第四項から第六項まで又は第八項から第十項までの規定により計算した額に代えて、その額から当該罰金額に相当する金額を控除した額を行政制裁金の額とするものとする。ただし、第一項、第四項から第六項まで又は第八項から第十項までの規定により計算した額が当該罰金額に相当する金額を超えないとき、又は当該控除後の額が百万円未満であるときは、この限りでない。
前項ただし書の場合においては、公正取引委員会は、行政制裁金の納付を命ずることができない。
公正取引委員会は、前項の規定により行政制裁金の納付を命じない場合には、罰金の刑に処せられた事業者に対し、当該事業者がした第一項又は第二項に規定する違反行為に係る事件について当該事業者以外の事業者に対し第一項(第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令をする際に、これと併せて文書をもつてその旨を通知するものとする。
第七条の二第一項の次に次の二項を加える。
前項の規定は、事業者が、私的独占(他の事業者の事業活動を支配することによるものに限る。)で、当該他の事業者(以下この項において「被支配事業者」という。)が供給する商品又は役務について、次の各号のいずれかに該当するものをした場合に準用する。この場合において、前項中「当該商品又は役務の政令で定める方法により算定した売上額(当該行為が商品又は役務の供給を受けることに係るものである場合は、当該商品又は役務の政令で定める方法により算定した購入額)」とあるのは「当該事業者が被支配事業者に供給した当該商品又は役務(当該被支配事業者が当該行為に係る一定の取引分野において当該商品又は役務を供給するために必要な商品又は役務を含む。)及び当該一定の取引分野において当該事業者が供給した当該商品又は役務(当該被支配事業者に供給したものを除く。)の政令で定める方法により算定した売上額」と、「(小売業については百分の三、卸売業については百分の二とする。)」とあるのは「(当該事業者が小売業を営む場合は百分の三、卸売業を営む場合は百分の二とする。)」と読み替えるものとする。
一 その対価に係るもの
二 次のいずれかを実質的に制限することによりその対価に影響することとなるもの
イ 供給量
ロ 市場占有率
ハ 取引の相手方
前二項に規定する「市場占有率」とは、一定の取引分野において一定の期間内に供給される商品若しくは役務の数量のうち一若しくは二以上の事業者が供給し、若しくは供給を受ける当該商品若しくは役務の数量の占める割合又は一定の取引分野において一定の期間内に供給される商品若しくは役務の価額のうち一若しくは二以上の事業者が供給し、若しくは供給を受ける当該商品若しくは役務の価額の占める割合をいう。
第八条の二第三項中「掲げる」を「規定する」に改め、「構成事業者が他の」を削り、「もの」を「役員、従業員、代理人その他の者が構成事業者」に、「その事業者」を「当該事業者」に、「第七条第二項の」を「第七条第二項に規定する」に改める。
第八条の三中「第七条の二の」を「第七条の二第一項、第三項、第四項、第七項から第十四項まで、第十八項、第十九項及び第二十二項の」に改め、「第八条第一項第一号」の下に「(不当な取引制限に相当する行為をする場合に限る。)」を加え、同条後段を次のように改める。
この場合において、第七条の二第一項中「事業者が」とあるのは「事業者団体が」と、「当該事業者に対し」とあるのは「当該事業者団体の構成事業者(事業者の利益のためにする行為を行う役員、従業員、代理人その他の者が構成事業者である場合には、当該事業者を含む。以下この条において「特定事業者」という。)に対し」と、同条第四項中「当該事業者」とあるのは「当該特定事業者」と、同条第七項中「納付すべき事業者」とあるのは「納付すべき特定事業者」と、「当該事業者」とあるのは「当該特定事業者」と、「当該違反行為をした事業者」とあるのは「当該違反行為をした事業者団体の特定事業者」と、「をしていた」とあるのは「の実行としての事業活動をしていた」と、同条第八項中「当該事業者」とあるのは「当該特定事業者」と、「第四項から第六項まで」とあるのは「第四項」と、「当該違反行為をした事業者」とあるのは「当該違反行為をした事業者団体の特定事業者」と、「をしていた」とあるのは「の実行としての事業活動をしていた」と、同条第九項及び第十項中「当該事業者」とあるのは「当該特定事業者」と、「第四項から第六項まで」とあるのは「第四項」と、「をしていた」とあるのは「の実行としての事業活動をしていた」と、同条第十一項及び第十二項中「事業者」とあるのは「特定事業者」と、同条第十三項中「行つた事業者」とあるのは「行つた特定事業者」と、「当該事業者が行つた」とあるのは「当該特定事業者が行つた」と、「、当該事業者」とあるのは「、当該特定事業者」と、「当該事業者がした」とあるのは「当該事業者団体がした」と、「他の事業者」とあるのは「他の特定事業者」と、「第一項に規定する違反行為をする」とあるのは「当該違反行為の実行としての事業活動を行う」と、「をやめる」とあるのは「の実行としての事業活動をやめる」と、同条第十四項中「事業者」とあるのは「特定事業者」と、「した違反行為」とあるのは「行つた同項第一号の規定による報告」と、同条第十八項及び第十九項中「第四項から第六項まで、第八項から第十項まで又は第十五項」とあるのは「第四項又は第八項から第十項まで」と読み替えるものとする。
第四章の二を削る。
第三十五条第七項中「五人」を「二十人」に改め、同条第八項に後段として次のように加える。
この場合において、審判官の過半数は、弁護士の資格を有する者でなければならない。
第三十五条第八項の次に次の四項を加える。
行政制裁金の減免に関する事由の調査に係る事務を行わせるため、事務総局に行政制裁金減免調査官を置く。
行政制裁金減免調査官の定数は、政令で定める。
第八項の規定は、行政制裁金減免調査官について準用する。この場合において、「審判手続」とあるのは、「行政制裁金の減免に関する事由の調査」と読み替えるものとする。
行政制裁金減免調査官は、第九項の規定による職務以外の職務を行つてはならない。
第四十四条第一項後段を削る。
第四十六条第一項中「次の各号に」を「次に」に改め、同項第一号中「審訊」を「審尋」に、「徴すること」を「徴すること。」に改め、同項第二号中「鑑定させること」を「鑑定させること。」に改め、同項第三号中「置くこと」を「置くこと。」に改め、同項第四号中「検査すること」を「検査すること。」に改める。
第四十八条の二第一項中「第七条の二第一項(」の下に「同条第二項及び」を加え、「構成事業者が他の」を削り、「もの」を「役員、従業員、代理人その他の者が構成事業者」に、「その事業者」を「当該事業者」に、「第七条の二第一項又は第二項」を「第七条の二」に、「課徴金」を「行政制裁金」に改め、同条第二項中「課徴金の」を「行政制裁金の」に、「課徴金に」を「行政制裁金に」に、「課徴金納付命令書」を「行政制裁金納付命令書」に改め、同条第三項中「課徴金の」を「行政制裁金の」に、「課徴金納付命令書」を「行政制裁金納付命令書」に改め、同条第五項中「課徴金納付命令書」を「行政制裁金納付命令書」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第四十八条の三 公正取引委員会が第七条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する事実があると認めて納付命令を行つた後、同一事件について、当該事業者に対し、罰金の刑に処する確定裁判があつたときは、公正取引委員会は、審決で、当該納付命令に係る行政制裁金(当該納付命令に係る事件について次条第二項の規定により審判手続が開始された場合にあつては、第五十四条の二第一項の規定による審決に係る行政制裁金。以下この項において同じ。)の額を、その額から当該裁判において命じられた罰金額に相当する金額を控除した額に変更しなければならない。ただし、当該納付命令に係る行政制裁金の額が当該罰金額に相当する金額を超えないとき、又は当該変更後の額が百万円未満となるときは、この限りでない。
前項ただし書の場合においては、公正取引委員会は、審決で、当該納付命令(当該納付命令に係る事件について次条第二項の規定により審判手続が開始された場合にあつては、第五十四条の二第一項の規定による審決)を取り消さなければならない。
公正取引委員会は、前二項の場合において、変更又は取消し前の納付命令又は第五十四条の二第一項の規定による審決に基づき既に納付された金額(第六十四条の二第二項に規定する延滞金を除く。)で、還付すべきものがあるときは、遅滞なく、金銭で還付しなければならない。
前三項に規定するもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十九条第二項中「前条第五項」を「第四十八条の二第五項」に改める。
第五十二条第一項中「第七条の二第一項(」の下に「同条第二項及び」を加え、「課徴金」を「行政制裁金」に、「審訊」を「審尋」に改める。
第五十三条の二第一項中「刑事訴訟法」の下に「(昭和二十三年法律第百三十一号)」を加え、「審訊」を「審尋」に改め、同条第二項中「審訊」を「審尋」に改める。
第五十四条の二第一項中「第七条の二第一項(」の下に「同条第二項及び」を加え、「課徴金」を「行政制裁金」に改める。
第五十七条第一項中「課徴金」を「行政制裁金」に改め、同条第二項中「附記」を「付記」に改める。
第五十九条ただし書中「但し」を「ただし」に、「審訊」を「審尋」に改める。
第六十四条の二第一項及び第二項中「課徴金」を「行政制裁金」に改める。
第六十九条中「課徴金納付命令書」を「行政制裁金納付命令書」に改める。
第七十四条を削る。
第七十三条第一項中「公正取引委員会は」の下に「、前項に定めるもののほか」を加え、「検事総長」を「、検事総長」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に、「以て」を「もつて」に改め、同条に第一項として次の一項を加える。
公正取引委員会は、第十二章に規定する手続による調査により犯則の心証を得たときは、検事総長に告発しなければならない。
第七十三条を第七十四条とし、第七十二条の二を第七十三条とする。
第七十七条の次に次の一条を加える。
第七十七条の二 公正取引委員会の審決に係る行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第三条第一項に規定する抗告訴訟については、公正取引委員会を被告とする。
第七十八条中「訴の」を「訴えの」に、「審訊調書」を「審尋調書」に改める。
第八十四条の二第二項中「前三条」を「第四条から前条まで(第六条第三項を除く。)」に改め、同条の次に次の二条を加える。
第八十四条の三 第八十九条から第九十一条までの罪に係る訴訟の第一審の裁判権は、地方裁判所に属する。
第八十四条の四 前条に規定する罪に係る事件について、刑事訴訟法第二条の規定により第八十四条の二第一項各号に掲げる裁判所が管轄権を有する場合には、それぞれ当該各号に定める裁判所も、その事件を管轄することができる。
第八十五条中「左の」を「次の」に、「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「訴訟」を「行政事件訴訟法第三条第一項に規定する抗告訴訟(同条第五項から第七項までに規定する訴訟を除く。)」に改め、同条第三号を削る。
第八十八条中「訴訟」を「行政事件訴訟法第三条第一項に規定する抗告訴訟」に改める。
第九十一条の二中「ものは」を「者は」に改め、同条第一号中「もの」を「者」に改め、同条第十一号を次のように改める。
十一 削除
第九十四条を次のように改める。
第九十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一 第四十六条第一項第一号若しくは第二項又は第五十一条の二の規定による事件関係人又は参考人に対する処分に違反して出頭せず、陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者
二 第四十六条第一項第二号若しくは第二項又は第五十一条の二の規定による鑑定人に対する処分に違反して出頭せず、鑑定をせず、又は虚偽の鑑定をした者
三 第四十六条第一項第三号若しくは第二項又は第五十一条の二の規定による物件の所持者に対する処分に違反して物件を提出しない者
四 第四十六条第一項第四号若しくは第二項又は第五十一条の二の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第九十四条の二中「ものは」を「者は」に改め、同条第一号中「もの」を「者」に改め、同条第二号から第四号までを削り、同条第五号を同条第二号とする。
第九十五条第二項第二号中「又は第九十一条の二第一号若しくは第十一号」を「、第九十一条の二第一号又は第九十四条」に改める。
第九十五条の三第一項中「構成事業者が他の」を削り、「もの」を「役員、従業員、代理人その他の者が構成事業者」に、「その事業者」を「当該事業者」に改める。
第十章を第十一章とし、第九章の二を第十章とする。
第百一条から第百五条までを附則第一条から第五条までとし、第百六条を削り、第百七条から第百十条までを附則第六条から第九条までとする。
第百十条の二中「第百三条第三項」を「附則第三条第三項」に改め、「これを」を削り、同条を附則第十条とする。
第百十一条中「左の」を「次の」に、「一に」を「いずれかに」に改め、「これを」を削り、同条第一号中「第百九条」を「附則第八条」に改め、同条第二号中「第百四条、第百五条、第百七条、第百八条又は第百十条」を「附則第四条から第七条まで又は第九条」に、「基く」を「基づく」に改め、同条を附則第十一条とする。
第百十二条中「第百十条の二」を「附則第十条」に、「外」を「ほか」に改め、同条を附則第十二条とする。
第百十三条を削り、第百十四条を附則第十三条とする。
本則に次の一章を加える。
第十二章 犯則事件の調査等
第百一条 公正取引委員会の職員(公正取引委員会の指定を受けた者に限る。以下この章において「委員会職員」という。)は、犯則事件(第八十九条から第九十一条までの罪に係る事件をいう。以下この章において同じ。)を調査するため必要があるときは、犯則嫌疑者若しくは参考人(以下この項において「犯則嫌疑者等」という。)に対して出頭を求め、犯則嫌疑者等に対して質問し、犯則嫌疑者等が所持し若しくは置き去つた物件を検査し、又は犯則嫌疑者等が任意に提出し若しくは置き去つた物件を領置することができる。
委員会職員は、犯則事件の調査について、官公署又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
第百二条 委員会職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、公正取引委員会の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、臨検、捜索又は差押えをすることができる。
前項の場合において急速を要するときは、委員会職員は、臨検すべき場所、捜索すべき場所、身体若しくは物件又は差し押さえるべき物件の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、同項の処分をすることができる。
委員会職員は、第一項又は前項の許可状(以下この章において「許可状」という。)を請求する場合においては、犯則事件が存在すると認められる資料を提供しなければならない。
前項の請求があつた場合においては、地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、臨検すべき場所、捜索すべき場所、身体若しくは物件又は差し押さえるべき物件並びに請求者の官職及び氏名、有効期間、その期間経過後は執行に着手することができずこれを返還しなければならない旨、交付の年月日並びに裁判所名を記載し、自己の記名押印した許可状を委員会職員に交付しなければならない。この場合において、犯則嫌疑者の氏名又は犯則の事実が明らかであるときは、これらの事項をも記載しなければならない。
委員会職員は、許可状を他の委員会職員に交付して、臨検、捜索又は差押えをさせることができる。
第百三条 委員会職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、許可状の交付を受けて、犯則嫌疑者から発し、又は犯則嫌疑者に対して発した郵便物、信書便物又は電信についての書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するものを差し押さえることができる。
委員会職員は、前項の規定に該当しない郵便物、信書便物又は電信についての書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するものについては、犯則事件に関係があると認めるに足りる状況があるものに限り、許可状の交付を受けて、これを差し押さえることができる。
委員会職員は、前二項の規定による処分をした場合においては、その旨を発信人又は受信人に通知しなければならない。ただし、通知によつて犯則事件の調査が妨げられるおそれがある場合は、この限りでない。
第百四条 臨検、捜索又は差押えは、許可状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、日没から日の出までの間には、してはならない。
日没前に開始した臨検、捜索又は差押えは、必要があると認めるときは、日没後まで継続することができる。
第百五条 臨検、捜索又は差押えの許可状は、これらの処分を受ける者に提示しなければならない。
第百六条 委員会職員は、この章の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索又は差押えをするときは、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
第百七条 委員会職員は、臨検、捜索又は差押えをするため必要があるときは、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。
前項の処分は、領置物件又は差押物件についても、することができる。
第百八条 委員会職員は、この章の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索又は差押えをする間は、何人に対しても、許可を受けないでその場所に出入りすることを禁止することができる。
第百九条 委員会職員は、人の住居又は人の看守する邸宅若しくは建造物その他の場所で臨検、捜索又は差押えをするときは、その所有者若しくは管理者(これらの者の代表者、代理人その他これらの者に代わるべき者を含む。)又はこれらの者の使用人若しくは同居の親族で成年に達した者を立ち会わせなければならない。
前項の場合において、同項に規定する者を立ち会わせることができないときは、その隣人で成年に達した者又はその地の警察官若しくは地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。
女子の身体について捜索するときは、成年の女子を立ち会わせなければならない。ただし、急速を要する場合は、この限りでない。
第百十条 委員会職員は、臨検、捜索又は差押えをするに際し必要があるときは、警察官の援助を求めることができる。
第百十一条 委員会職員は、この章の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索又は差押えをしたときは、その処分を行つた年月日及びその結果を記載した調書を作成し、質問を受けた者又は立会人に示し、これらの者とともにこれに署名押印しなければならない。ただし、質問を受けた者又は立会人が署名押印せず、又は署名押印することができないときは、その旨を付記すれば足りる。
第百十二条 委員会職員は、領置又は差押えをしたときは、その目録を作成し、領置物件若しくは差押物件の所有者若しくは所持者又はこれらの者に代わるべき者にその謄本を交付しなければならない。
第百十三条 運搬又は保管に不便な領置物件又は差押物件は、その所有者又は所持者その他委員会職員が適当と認める者に、その承諾を得て、保管証を徴して保管させることができる。
第百十四条 公正取引委員会は、領置物件又は差押物件について留置の必要がなくなつたときは、その返還を受けるべき者にこれを還付しなければならない。
公正取引委員会は、前項の領置物件又は差押物件の返還を受けるべき者の住所若しくは居所がわからないため、又はその他の事由によりこれを還付することができない場合においては、その旨を公告しなければならない。
前項の公告に係る領置物件又は差押物件について、公告の日から六月を経過しても還付の請求がないときは、これらの物件は、国庫に帰属する。
第百十五条 委員会職員は、犯則事件の調査を終えたときは、調査の結果を公正取引委員会に報告しなければならない。
第百十六条 公正取引委員会は、犯則事件の調査の結果、第七十四条第一項の規定により告発した場合において、領置物件又は差押物件があるときは、これを領置目録又は差押目録とともに引き継がなければならない。
前項の領置物件又は差押物件が第百十三条の規定による保管に係るものである場合においては、同条の保管証をもつて引き継ぐとともに、その旨を同条の保管者に通知しなければならない。
前二項の規定により領置物件又は差押物件が引き継がれたときは、当該物件は、刑事訴訟法の規定によつて押収されたものとみなす。
第百十七条 この章の規定に基づいて公正取引委員会又は委員会職員がする処分及び行政指導については、行政手続法第二章から第四章までの規定は、適用しない。
第百十八条 この章の規定に基づいて公正取引委員会又は委員会職員がした処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 目次の改正規定(「第四章の二 価格の同調的引上げ」を削る部分に限る。)、第四章の二を削る改正規定、第四十四条第一項後段を削る改正規定、第八十四条の二第二項の改正規定及び第九十一条の二第十一号の改正規定 公布の日から起算して一月を経過した日
二 第七十七条の次に一条を加える改正規定及び第八十五条の改正規定(同条第一号に係る部分に限る。) 行政事件訴訟法の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十四号)附則第一条本文の政令で定める日
(既往の違反行為に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の際改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「旧法」という。)第四十八条第一項若しくは第二項の規定による勧告又は旧法第五十条第二項の規定による審判開始決定書の謄本の送達がされることなくその行為がなくなった日から一年を経過している違反行為については、改正後の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「新法」という。)第七条第二項(新法第八条の二第二項及び第二十条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定にかかわらず、新法第七条第二項に規定する措置を命ずることができない。
(行政制裁金等に関する経過措置)
第三条 新法第七条の二第一項(新法第八条の三において準用する場合を含む。)又は第二項に規定する違反行為であってこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に既になくなっているものについては、行政制裁金の納付を命ずることができない。
2 前項に規定する違反行為(旧法第七条の二第一項(旧法第八条の三において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定するものに限る。)であって施行日前に既になくなっているものについての旧法第七条の二第一項に規定する課徴金の額の計算並びにその納付を命ずる要件及び手続その他これらに類するものとして公正取引委員会規則で定めるものについては、なお従前の例による。
第四条 前条第一項に規定する違反行為(旧法第七条の二第一項(旧法第八条の三において準用する場合を含む。)に規定するものを除く。)が施行日前に開始され、施行日以後になくなったものであるときは、当該違反行為のうち施行日前に係るものについては、行政制裁金の納付を命ずることができない。
2 前条第二項に規定する違反行為が施行日前に開始され、施行日以後になくなったものであるときは、当該違反行為のうち施行日前に係るものについての行政制裁金の額の計算(売上額に乗ずる率に限る。)については、旧法第七条の二第一項本文又は第二項(これらの規定を旧法第八条の三において準用する場合を含む。)の規定の例による。
3 前項の場合における新法第七条の二第一項(新法第八条の三において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項本文中「当該行為の実行としての事業活動がなくなる日までの期間(当該期間」とあるのは、「施行日の前日までの期間と施行日から当該行為の実行としての事業活動がなくなる日までの期間とを合算した期間(当該合算した期間」とする。
4 第二項の場合における新法第七条の二第十五項本文及び第四十八条の三第一項本文の規定の適用については、これらの規定中「その額」とあるのは「その額中当該違反行為のうち施行日以後に係るものに対応する部分の金額」と、「控除した額」とあるのは「控除した額(当該対応する部分の金額が当該罰金額を下回る場合には、零円)と当該違反行為のうち施行日前に係るものに対応する部分の金額との合計額」とする。
5 第二項の場合における新法第七条の二第十五項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「第一項、第四項から第六項まで又は第八項から第十項までの規定により計算した額が当該罰金額に相当する金額を超えないとき、又は当該控除後の額」とあるのは、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第 号)附則第四条第四項の規定により読み替えて適用されるこの項本文に規定する合計額」とする。
6 第二項の場合における新法第四十八条の三第一項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「当該納付命令に係る行政制裁金の額が当該罰金額に相当する金額を超えないとき、又は当該変更後の額」とあるのは、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第 号)附則第四条第四項の規定により読み替えて適用されるこの項本文に規定する合計額」とする。
(東京高等裁判所の専属管轄事件の見直しに伴う経過措置)
第五条 この法律の施行の際現に東京高等裁判所に係属している旧法第八十九条から第九十一条までの罪に係る訴訟の第一審の裁判権については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第六条 この法律(附則第一条第一号に掲げる改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第八条 政府は、この法律の施行後二年以内に、新法の施行の状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、行政制裁金に係る制度の在り方、違反行為を排除するために必要な措置を命ずるための手続の在り方、審判手続の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2 政府は、この法律の施行後一年以内に、入札談合等(入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律第二条第四項に規定する入札談合等をいう。以下同じ。)に係る事件の発生に関する状況、入札談合等の実態等を勘案し、国等の職員が入札談合等に関与する行為の排除及び防止のための制度の在り方について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(所得税法の一部改正)
第九条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
第四十五条第一項第九号中「課徴金」を「行政制裁金」に改める。
(所得税法の一部改正に伴う経過措置)
第十条 前条の規定による改正後の所得税法第四十五条第一項第九号の規定の適用については、旧法の規定による課徴金は、新法の規定による行政制裁金とみなす。
(法人税法の一部改正)
第十一条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第三十八条第二項第七号中「課徴金」を「行政制裁金」に改める。
(法人税法の一部改正に伴う経過措置)
第十二条 前条の規定による改正後の法人税法第三十八条第二項第七号の規定の適用については、旧法の規定による課徴金は、新法の規定による行政制裁金とみなす。
(関係法律の整理)
第十三条 附則第九条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う関係法律の整理については、別に法律で定める。
理 由
公正かつ自由な経済社会を実現するために競争政策の積極的展開を図ることが必要であることにかんがみ、不当な取引制限等を行った事業者に対して課徴金に代えて行政制裁金の納付を命ずることとし、かつ、行政制裁金の額の計算において用いる基準率の引上げ、行政制裁金の減免制度の創設等の措置を講ずるとともに、犯則調査権限の導入等の所要の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
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