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2004/04/14
高速道路事業改革基本法案要綱
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第一 目的

この法律は、高速道路事業の改革が国民生活及び国民経済にとって緊要な課題となっていることにかんがみ、高速道路事業の改革に関し、基本的な理念及び方針を定め、国等の責務を明らかにし、並びに高速道路事業改革推進計画の策定等について定めるとともに、高速道路事業改革推進本部を設置することにより、高速道路事業の抜本的な改革を推進することを目的とするものとすること。(第一条関係)

第二 定義

 一 「高速道路」とは、次に掲げる道路をいうものとすること。(第二条第一項関係)
  1 高速自動車国道法第四条第一項に規定する高速自動車国道
  2 道路法第四十八条の四に規定する自動車専用道路並びにこれと同等の規格及び機能を有する道路(一般国道、都道府県道又は同法第七条第三項に規定する指定市の市道であるものに限る。)
 二 「道路関係四公団」とは、日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団をいうものとすること。(第二条第二項関係)
 三 「高速道路事業」とは、高速道路の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理並びに高速道路の通行者又は利用者の利便に供するための施設の建設及び管理の事業をいうものとすること。(第二条第三項関係)

第三 基本理念

 高速道路事業の改革は、道路関係四公団の管理する高速道路が多額の投資を要しながら地域において必ずしも有効に利用されていない状況にあることにかんがみ、国等において道路関係四公団の資産及び債務を承継し、道路関係四公団の管理する高速道路の通行又は利用について料金を徴収しないこととすることによりその有効利用を図るとともに、真に必要がある範囲で新たな高速道路の整備を行うことにより高速道路の円滑で快適な利用を図り、もって地域の活性化と我が国の経済社会の活力の向上に寄与するとともに、高速道路事業に係る予算の重点化及び効率化に資することを基本として行われるものとすること。(第三条関係)

第四 国等の責務

 一 国は、第三の基本理念にのっとり、高速道路事業の改革に関する施策を策定し、及び実施する責務を有するものとすること。                          (第四条第一項関係)
 二 地方公共団体その他の関係者は、一の国の施策に協力するよう努めなければならないものとすること。(第四条第二項関係)

第五 改革の実施時期

  高速道路事業の改革は、この法律の施行後三年以内に実施するものとすること。(第五条関係)

第六 高速道路事業の改革に関する基本方針

一 道路関係四公団の解散等
   道路関係四公団は、第七の高速道路事業改革推進計画において定める日に解散するものとし、その一切の権利及び義務は、当該高速道路事業改革推進計画において定めるところに従い、その時において国その他の道路関係四公団の権利及び義務を承継すべき者として当該高速道路事業改革推進計画において定める者が承継するものとすること。(第六条関係)
二 道路関係四公団の管理する高速道路の無料開放
   道路関係四公団の管理する高速道路に係る道路資産(高速道路を構成する敷地又は支壁その他の物件をいう。)を、第七の高速道路事業改革推進計画において定めるところに従って承継する者は、当該高速道路の通行又は利用について、原則として料金を徴収しないようにするものとすること。(第七条関係)
三 道路関係四公団の管理する高速道路の管理
国は、道路関係四公団が解散する時において、道路関係四公団の管理する高速道路を管理する法人(以下「高速道路管理法人」という。)を設立し、当該高速道路の維持、修繕その他の管理並びに当該高速道路の通行者又は利用者の利便に供するための休憩所、給油所その他の施設の建設及び管理を行わせることができるものとすること。(第八条関係)
 四 新たな高速道路の整備
   国が行う新たな高速道路の整備は、交通に係る需要の動向、高速道路に関する費用効果分析その他交通に係る社会的経済的条件を踏まえ、真に必要がある範囲で推進されるとともに、円滑な交通等の高速道路としての機能が十分に確保されるよう配慮して行われなければならないものとすること。(第九条関係)
 五 職員の再就職の促進のための特別の措置
   国は、高速道路事業の改革の実施に伴い一時に多数の道路関係四公団の職員が再就職を必要とすることとなることにかんがみ、これらの者に関し、再就職の機会の確保及び再就職の援助等のための特別の措置を講ずるものとすること。(第十条関係)

第七 高速道路事業改革推進計画

 一 高速道路事業改革推進本部は、この法律の施行後一年を目途として、第六の高速道路事業の改革に関する基本方針に基づき、高速道路事業の改革の推進に関する計画(以下「高速道路事業改革推進計画」という。)を定めなければならないものとすること。(第十一条第一項関係)
 二 高速道路事業改革推進計画は、次の事項について定めるものとすること。 (第十一条第二項関係)
  1 道路関係四公団の業務の引継ぎに関する事項
  2 道路関係四公団の資産、債務その他の権利及び義務の承継に関する事項
  3 高速道路管理法人の設立及び運営に関する事項
  4 道路関係四公団の解散の時期
5 新たな高速道路の整備に関する基本的方針
6 高速道路の円滑な交通の確保のための課金の制度その他の高速道路の円滑な利用の確保に関する事項
7 道路関係四公団の職員の再就職の促進のために講ずべき特別の措置
8 その他高速道路事業の改革の推進のために講ずべき措置その他の必要な事項  
 三 高速道路事業改革推進計画は、国土の総合的な利用等に関する国の方針に即した有機的かつ効率的な交通網の形成のための交通体系の総合的整備及び環境への負荷の少ない健全な経済の発展を図りながら持続的に発展することができる社会の構築のための交通による環境への負荷の低減に係る施策との整合性に配慮して定められなければならないものとすること。(第十一条第三項関係)
 四 高速道路事業改革推進本部は、高速道路事業改革推進計画を定めたときは、これを内閣総理大臣に報告しなければならないものとすること。(第十一条第四項関係)
 五 内閣総理大臣は、四の報告があったときは、高速道路事業改革推進計画を国会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならないものとすること。(第十一条第五項関係)
 六 政府は、高速道路事業改革推進計画を実施するため、できる限り速やかに、法制上の措置その他の必要な措置を講じなければならないものとすること。(第十二条関係)

第八 高速道路事業改革推進本部

 一 高速道路事業の改革を総合的かつ集中的に推進するため、内閣に、高速道路事業改革推進本部(以下「本部」という。)を置くものとすること。(第十三条関係)
 二 本部は、次の事務をつかさどるものとすること。(第十四条関係)
  1 高速道路事業改革推進計画を策定し、及びその実施を推進すること。
  2 その他高速道路事業の改革に関する施策であって基本的かつ総合的なものの企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。
 三 本部の長は内閣総理大臣をもって充てること等本部の組織等に関する事項について定めるものとすること。(第十五条から第二十条まで、第二十二条及び第二十三条関係)
四 本部は、その設置の日から起算して三年を経過する日まで置かれるものとすること。(第二十一条関係)

第九 施行期日等

一 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。(附則第一条関係)
 二 その他所要の規定の整備を行うものとすること。(附則第二条から附則第四条まで関係)

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