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2005/03/24
偽造・盗難も全額補償対象 偽造キャッシュカード等対策法案提出へ
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25日午前に中塚座長らが法案を提出したところ
 民主党は、銀行の偽造キャッシュカードで預金を引き出す事件が急増していることを受け、「無権限預貯金等取引からの預金者等の保護等に関する法律案」を議員立法で25日に提出することとし、提出に先立つ24日、「偽造キャッシュカード対策ワーキングチーム」の中塚一宏座長、泉房穂副座長、城井崇事務局長(全て衆議院議員)が、国会内で記者会見を行った。

 中塚座長は、「預金をとられた人が法律上被害者にならないのが問題」と述べ、カードの偽造行為は「電磁的記録不正作出罪」に当たるが、カードの情報自体は銀行のものであり、「電磁的記録不正作出罪」の保護対象も社会的な信頼であるため、カードの持ち主である預金者は被害者になり得ずに現行法では泣き寝入りを余儀なくされている実情を指摘。同時に偽造カードによるATMからの預金引き出しは窃盗罪に当たるが、その被害者は銀行とされ、ここでも預金者は被害者となり得ない点に言及。「本来の被害者である預金者が救済されないのは問題。預金者保護のための法律案が必要」として、提出の理由を説明した。中塚座長はまた、金融機関が本人確認を徹底することで事件の多くは防げると指摘した。

 法案の特徴としては、本人ではなく正当な権限を持たない人による預貯金の引き出し=「無権限預貯金等取引」の場合は、偽造・変造・盗難のいずれの場合も取引きを無効とすることとし、本人確認をしなかった金融機関に責任があるとして、取引きを無効とすることとしている。つまり金融機関が引き出された預貯金を全額負担することとなっている。全ての金融機関が対象。

 また、「たとえ偽造カードであっても、暗証番号を確認のうえ行われた預貯金等の引き出しの責任は負わない」といったキャッシュカードの約款等に書かれた預金者の不利となるものは無効と旨を法案に明記。実態究明に対し、無権限預貯金等取引にかかわるビデオテープ、写真、記録媒体の保存と情報提供を金融機関に義務づけている。

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