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2004/03/09
「国の行政運営の適正化のための公益通報に関する法律案」概要
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目的

公益通報が行われることが行政機関等の業務の執行に関する法令に違反する事実等の是正及び発生の防止にとって重要であることにかんがみ、公益通報の在り方、公益通報者の保護その他公益通報に関する制度について定めることにより、国の行政運営の適正化を図る。



公益通報できる人

国民(職員を主に想定し、同一の事柄につき誰でも公益通報できる)


公益通報の定義

行政機関等の業務の執行につき次のいずれかの事実について、
一 法令に違反し、又は違反するおそれがある事実
二 人の生命又は健康に重大な影響を与えるおそれがある事実
三 会計経理に関し明らかに不当であると認められる事項がある事実

国の行政運営の適正化を図る目的で通報・告発・情報提供すること
※ 違法であるものを全て対象とし、違法でなくても二、三の場合では対象となっている



通報先

(公益通報の対象となる業務を行った)行政機関

行政適正化委員会

行政機関以外のもの(この場合、公益通報に係る事実の内容に応じて適切なものを相手方とする)
※ 通報対象となる業務を行った行政機関以外の行政適正化委員会が関与する


通報者の保護

通報者は、公益通報をしたことを理由に不利益取り扱いを受けない。ただし行政機関以外に公益通報する場合は、上記の事実の存在を信ずるに足りる相当な理由がないといけない。

公益通報を受けた行政機関は、通報者の氏名秘匿その他の措置で当該公益通報者を保護する必要なものを講じる。

行政適正化委員会が公益通報を受けた場合は、通報に係る事実の存在を信ずるに足りる相当な理由があると認めるとき、氏名の秘匿その他の措置で当該通報者を保護する必要なものを講じる。


通報された者がとるべき措置

公益通報を受けた行政機関は、事実調査の上必要な措置を講じる。

公益通報を受けた行政適正化委員会は、通報に係る事実の存在を信ずるに足りる相当な理由があると認めるとき、必要な措置をとるよう行政機関に勧告し、報告を求める。

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