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2005/10/18
党憲法調査会 憲法改正の国民投票法制について論議
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18日午後、党本部において、民主党憲法調査会の下に衆院憲法調査特別委員会委員と参院憲法調査会委員の合同会議が開かれ、憲法改正についての国民投票法制のあり方について論議した。

 会議は古川元久事務局長の司会の下にすすめられ、冒頭に枝野幸男会長が挨拶した。会長はまず合同会議という形式について、「憲法本体の議論は総会で行うが、国民投票制度については法律事項なので、衆参両院の委員会・調査会の委員の参加を求める合同会議とする」と述べた。さらに会長は、「マスコミは過剰反応している」としつつ、国民投票制度については改正の中身とは別に議論したいと語った。そして会長は、わが党の立つ位置を決めていきたいが、あまり細かく条文の中身まで踏み込むと選択の幅を狭めるとも語った。

 続いて、山花郁夫元事務局長代理が、自らが中心となって検討してきた国民投票法制に関する各論点について解説した。論点は、内閣による発案権を認めるのかどうか、総議員の3分の2という場合の総議員は法定議員数なのかどうか、投票権者は何歳以上とするのか、国民投票における過半数は何を基準にするのか、国民投票の運動を規制するのかどうか、など多岐にわたった。各論点について、内閣による発案権は認めない、総議員とは在職議員数ではなく法定議員数である、投票権者は18歳以上とする、国民投票における過半数は投票総数を基準とする、運動規制は必要最小限とする、などの方向が打ち出された。

 最後に枝野会長が締めくくりの挨拶に立ち、本日提示された方向で大筋の了解が得られたと集約し、今後は法制局などの協力を得ながら内容を整理していきたいと語った。

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