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2005/10/25
(コメント)「ハンセン病補償法」に係わる東京地裁判決について
民主党『次の内閣』ネクスト厚生労働大臣
仙谷 由人


○ 本日、東京地裁において旧植民地時代に日本政府が台湾、韓国に設置したハンセン病療養所入所者に係わる2つの判決が言い渡された。訴えの内容はほぼ同様であるにもかかわらず、「台湾訴訟」では補償金の支給が命じられ、「韓国訴訟」では請求が棄却されるという、全く正反対の結果となった。

○ その理由は、政府の極めて不合理な法解釈にある。「ハンセン病補償法」は、その前文に「ハンセン病の患者であった者等のいやし難い心身の傷跡の回復と今後の生活の平穏に資することを希求して、ハンセン病療養所入所者等がこれまでに被った精神的苦痛を慰謝するとともに、ハンセン病の患者であった者等の名誉の回復及び福祉の増進を図り」とある。それ故、国内については私立の療養所の入所者も補償の対象とし、また米軍占領下で日本政府の施政権の無かった旧琉球政府が設置した施設の入所者も対象としている。

○ 前文に掲げた法の精神を素直に受け止めれば、日本が施政権を有し、その下で設置された台湾、韓国の療養所の入所者も、当然に補償の対象となる。しかし、政府は法の「その他の厚生労働大臣が定めるハンセン病療養所」という条文で授権された権利を行使するにあたって、この法の精神を蔑ろにした。政府はハンセン病療養所入所者に不合理な苦難と苦痛を与えたという責任に加え、この二重の責任を負わなければならない。

○ 今回の矛盾した判決は、政府の告示によって解消される。政府は一刻も早く法の精神を受け止め、日本政府の施策によって苦しめられたハンセン病療養所入所者を広く、公平に救済すべきである。

○ 「ハンセン病補償法」は議員立法であり、その意味で国会も責任無しとはしない。民主党として、速やかな方針転換を政府に国会で求めると共に、必要であれば、法改正に取り組んでいく。


以 上
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