第一 被災者生活再建支援金の支給対象となる経費の法定
被災者生活再建支援金の支給対象となる経費として、「当該世帯の居住する住宅の建築費、購入費又は補修費」を法定するものとすること。(第三条関係)
第二 施行期日等
一 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するもの
とすること。(附則第一条関係)
二 被災者生活再建支援金の支給制度については、この法律の施行後一年を目途として、この法律による改正後の被災者生活再建支援法の施行の状況を勘案して総合的な検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるべきものとすること。(附則第五条関係)
三 この法律の施行に伴う所要の経過措置を定めるものとすること。
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