被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
第三条中「対し、」の下に「当該世帯の居住する住宅の建築費、購入費又は補修費その他」を加える。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(被災者生活再建支援金の支給に関する経過措置)
第二条 改正後の被災者生活再建支援法(以下「新法」という。)第三条の規定は、平成十六年四月一日(以下「適用日」という。)以後に生じた自然災害により被災世帯となった世帯の世帯主に対する被災者生活再建支援金(以下「支援金」という。)の支給について適用する。この場合において、適用日以後この法律の施行までの間に生じた自然災害により被災世帯となった世帯の世帯主に対し、同一の事由につき改正前の被災者生活再建支援法第三条の規定により既に支援金が支給されているときは、新法第三条第一号中「三百万円」とあるのは「三百万円から被災者生活再建支援法の一部を改正する法律(平成十六年法律第
号)の施行前に支給された支援金の額を減じた額」と、同条第二号中「百五十万円」とあるのは「百五十万円から被災者生活再建支援法の一部を改正する法律の施行前に支給された支援金の額を減じた額」とする。
第三条 適用日前に生じた自然災害により被災世帯となった世帯の世帯主に対する支援金の支給については、なお従前の例による。
第四条 前条の規定にかかわらず、適用日前に生じた自然災害により被災世帯となった世帯のうち、適用日前に災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第六十条第一項の規定により避難のための立退きの指示を受けた者であって、適用日以後に、当該指示に係る地域(適用日以後に同条第四項の規定により避難の必要のなくなった旨の公示があった地域に限る。以下この条において同じ。)において自立した生活を開始する者又は当該指示に係る地域において自立した生活を開始することが著しく困難であることが明らかになったことにより当該地域以外の地域において自立した生活を開始する者に係る世帯の世帯主に対する支援金の支給については、新法第三条の規定を適用する。この場合においては、同条第一号中「三百万円」とあるのは「三百万円から被災者生活再建支援法の一部を改正する法律(平成十六年法律第
号)の施行前に支給された支援金の額を減じた額」と、同条第二号中「百五十万円」とあるのは「百五十万円から被災者生活再建支援法の一部を改正する法律の施行前に支給された支援金の額を減じた額」とする。
(検討)
第五条 支援金の支給制度については、この法律の施行後一年を目途として、新法の施行の状況を勘案して総合的な検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるべきものとする。
理 由
被災世帯の住宅再建を支援するため、被災者生活再建支援金の支給対象となる経費として、当該世帯の居住する住宅の建築費、購入費又は補修費を法定する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
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