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2006/05/31
選択的夫婦別姓などの実現のための民法改正案を提出
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31日午前、民主党は他の2野党と共同で、参議院事務総長を通じて、民法における差別的な規定を改めて選択的夫婦別姓などを実現する民法改正案を提出した。同法案の提出には、民主党から千葉景子(『次の内閣』ネクスト法務大臣)・岡崎トミ子・神本美恵子各参院議員が提出者として出席した。

 同法案は、民法における差別的な規定を改めることを目的としたもので、主な内容は(1)現在男女で異なっている婚姻できる年齢を、一律に18歳とすること(2)離婚後の再婚禁止期間を6月から100日に短縮すること(3)現在いずれかに統一している夫婦の氏を、選択的に別姓にすることを認めること(4)現在嫡出子の2分の1となっている非嫡出子の相続分を、嫡出子と同一にすること、である。

 同法案を参議院において野党共同で提出するのは、第146国会から数えて9回目となるが、今日まで自民党の反対で本格的な審議を経ることなく、継続審議とされたり廃案とされたりということが繰り返されてきた。提出者は記者団の質問に答えて異口同音に、法制審議会の夫婦別姓に関する答申からすでに10年が経っていること、少子高齢化が問題とされる中で現行民法が子どもを生む際の障害となっていること、現行制度は国際社会から見ても問題が多いとされていることを指摘し、今国会での本格的な審議を強く要望し期待すると述べた。また、提出者は衆議院においても同趣旨の法案を準備していると述べた。

関連URL
  (→ 民法の一部を改正する法律案の再提出について )
 http://www.dpj.or.jp/news/?num=239
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