軽犯罪法(昭和二十三年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。
第一条中第二十一号を削り、第二十号を第二十一号とし、第九号から第十九号までを一号ずつ繰り下げ、第八号の次に次の一号を加える。
九 公共の場所又は公共の乗物において他人の身体に対して熱による危険を及ぼさせるような仕方で喫煙した者
附 則
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
理 由
公共の場所又は公共の乗物において他人の身体に対して熱による危険を及ぼさせるような仕方で喫煙した者に対する処罰規定を設ける必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
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