一 二輪又は三輪の自転車の運転者の遵守事項に関する規定の追加(第七十一条の四の二関係)
1 二輪又は三輪の自転車の運転者は、幼児用ヘルメットをかぶらない幼児を乗車させて当該自転車を運転してはならないものとすること。ただし、疾病のため幼児用ヘルメットをかぶらせることが療養上適当でない幼児を乗車させるときその他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでないものとすること。
2 1の幼児用ヘルメットの基準は、内閣府令で定めるものとすること。
二 二輪又は三輪の自転車を押して道路を歩いている場合についても、一と同趣旨の規定を追加するものとすること。(第十四条の二関係)
三 施行期日(附則関係)
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。
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