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1998/05/08
民主党の「国会議員の地位利用収賄罪法案」とりまとめ
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●政治倫理確立へ全党あげて取り組む

 民主党は8日の総務会で、前日の政調審議会でとりまとめられた「国会議員の地位利用収賄罪等の処罰に関する法律案」を了承。羽田孜幹事長、鹿野道彦政治改革本部長、横路孝弘総務会長が総務会終了後、記者発表した。

 「国会議員が特定の者に不当に利益を得させる目的で、地位を利用してあっせん行為をし、その報酬として賄賂を収受、要求、約束したときは5年以下の懲役に処する」との内容で、今後、与野党に賛同を求め、国会に提出する。

 政治家のあっせん利得罪創設については、「政治資金規正法に従った寄付、事業収入などは処罰対象にしない」という自民党案に対して、社民党が「むしろ、あっせん利得保護法」と反発し、与党案がまとまっていない。

 民主党の地位利用収賄罪法案は自民党案に対してあらゆる面で厳しい内容。民主党案は地方議員についても平成11年末までに同様の罰則を設けると明記。また、現行のあっせん収賄罪(刑法197条の4)が「抜かずの宝刀」となっているのは、政治家が請託(依頼)を受けたかどうかを立証しなければならないためで、民主党案では処罰要件から「請託を受け」を削除した。自民党案では要件として残るため、立証の困難性が残る。

 処罰対象となるあっせんをする相手や行為について、自民党案は「免許、許認可などの国の事務に従事する公務員」に「その権限に基づく影響力を行使して」など限定的なのに対して、民主党案では事務の内容を問わず、国・地方のすべての公務員へのあっせんを対象にしている。また、自民党案では政治団体など「第3者」が報酬を得る抜け道が残されているが、民主党案では「第3者に賄賂を供与させた場合」も処罰対象としている。

 記者会見で鹿野政治改革本部長は「自民党は国会議員はあっせん業という認識、民主党は国民のための議員という認識。議員の役割についての基本的な対立軸だ」と強調した。


■与野党の地位利用収賄罪・あっせん利得罪 比較表

関連URL
  ■法案要綱
 http://www.dpj.or.jp/news/?num=10997
  ■法案全文
 http://www.dpj.or.jp/news/?num=10996
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