ネクスト人権・消費者政策担当
小宮山 洋子
○ 民主党案の提出にあたって
近年、消費者契約に関わるトラブルが増加し、その内容も多様化・複雑化し、事態が深刻化していることが指摘されています。こうした状況を受け、消費者団体が消費者の利益のために訴えを提起する制度(いわゆる「消費者団体訴訟制度」)の導入の必要性が唱えられてきました。
民主党は、2000年の消費者契約法制定時や一昨年の消費者基本法改正時など、折に触れて消費者団体訴訟制度の必要性を強く主張してまいりましたが、このたび、関係団体からのヒアリングや協議を重ね、そしてパブリックコメントを実施して、国民の皆さんからのご意見を参考にして、法案をとりまとめ、国会に提出いたしました。
今国会には閣法「消費者契約法一部改正案」も提案されていますが、政府案について民主党は、(1)訴えを提起できる適格消費者団体について、その範囲を狭めるものであり、制度の積極的運用が期待できないおそれがある、(2)差止めの対象とすべき事業者の行為が極めて限定されており、消費者被害の未然防止・拡大防止という本制度の趣旨を十分達成できないおそれがある、(3)消費者団体が個々の消費者の受けた被害について損害賠償を請求する制度の導入が見送られており、個々の消費者の被害救済について消極的な姿勢がみられる等、消費者の立場からは不十分な内容であると考えます。
消費者被害に関し消費者の視点に立った実効性のある消費者保護のための仕組みを整え、真に消費者の権利の保護を図るため、民主党は、あるべき消費者団体訴訟制度を提案いたしました。
○ 提出者
菊田真紀子衆院議員、枝野幸男衆院議員、大島敦衆院議員、小宮山洋子衆院議員
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