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2004/03/12
平成十六年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例等に関する法律案要綱
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第一 目的

  この法律は、現下の社会経済情勢にかんがみ、平成十三年の年平均の消費者物価指数に対する平成十五年の年平均の消費者物価指数の比率を基準として平成十六年度における国民年金法による年金の額等の改定を行うこととする一方、年金制度の抜本的な改革において高齢者等の生活の安定を図る観点から一定の最低保障額の年金の支給を保障する制度を創設すべきであることにかんがみ、平成十六年度における年金受給額が基準額を下回る者について、当該改定後の年金の額によらず平成十五年度の年金の額の算定の例によることとし、もって高齢者等の生活の安定と抜本的に改革された年金制度の円滑な導入に資することを目的とするものとすること。(第一条関係)

第二 定義

 一 この法律において「基準額」とは、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める金額をいうものとすること。(第二条第一項関係)
  1 国民年金法による老齢基礎年金の受給者 老齢基礎年金の満額受給者の平成十六年度における一月当たりの老齢基礎年金の額
  2 国民年金法による寡婦年金の受給者 1の額の四分の三に相当する額
  3 旧国民年金法による老齢年金その他の政令で定める年金の受給者 1及び2に準じて政令で定める額
 二 この法律において「年金受給額」とは、一の者に係る一の月当たりの国民年金、各被用者年金その他の年金の受給額を合計した額をいうものとすること。(第二条第二項関係)

第三 平成十六年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例

  平成十六年度において、特例として、国民年金、各被用者年金その他の年金及び児童扶養手当、特別障害者手当その他の手当の額について、国民年金法等の規定にかかわらず、平成十三年の年平均の消費者物価指数に対する平成十五年の年平均の消費者物価指数の比率を基準として改定するものとすること。(第三条関係)

第四 平成十六年度の年金受給額が基準額未満の者に関する特例

 一 平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の年金の額の算定の例により算定した平成十六年四月から平成十七年三月までの月分の年金受給額(以下「平成十五年度相当年金受給額」という。)がその月分の基準額以下である者のその月分の年金受給額の算定の基礎とされる各年金の額については、第三による改定後の年金の額によらず、平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の年金の額の算定の例によるものとすること。(第四条関係)
 二 第三による改定後の年金の額によるものとして算定した平成十六年四月から平成十七年三月までの月分の年金受給額がその月分の基準額を下回り、かつ、その月分の平成十五年度相当年金受給額がその月分の基準額を上回る者のその月分の国民年金給付の額については、第三による改定後の額によらず、当該改定後の額にその月分の基準額と年金受給額との差額を加算した額とするものとすること。(第五条関係)
第五 施行期日
  この法律は、平成十六年四月一日から施行するものとすること。(附則関係)

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