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2004/03/25
学生無年金障害者国家賠償訴訟・東京地裁判決について(コメント)
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民主党ネクスト厚生労働大臣 古川 元久

昨日、東京地方裁判所において、学生無年金障害者国家賠償訴訟に対する、原告勝訴の判決があった。
 学生の国民年金加入が任意であった時代に、制度未加入であったことを理由に障害基礎年金の支給を拒否した政府の行為に対し、判決は「20歳未満なら支給されるのに、20歳以上なら不支給になるのは、法の下の平等を定めた憲法14条違反」と国民年金法の規定を違憲とする初判断を示しており、また「違憲状態を放置したのは違法」として、救済措置を取らず放置した「立法不作為」を指摘している。

 民主党は、以前から無年金障害者あるいは国籍条項による無年金者をなくすことを訴えてきた。また?度を改めるまでの間、福祉的措置も含めた実現可能な方策を早急に検討し、無年金障害者をなくす取り組みをすすめることを提言してきた。

 今回のこのような判決が示されたことは、まさに私たちの主張が正しかったことを示すものであり、党としてまた党を越えて制度改善の立法措置に努めることを改めて決意するとともに、今回の司法の判断・無年金障害者の方々がおかれている状況を勘案したうえで、政府に対しては控訴の回避を求めるものである。

 私たち民主党は、現在訴訟を行っている方々はもとより、4000人にも上るとされる学生無年金障害者を含め無年金障害者問題の一刻も早い問題解決をめざす。また、あわせて今国会に提案する民主党の新しい年金制度の実現によって、今後無年金問題等制度加入に関わる問題が発生しない体制を作ることに全力を尽くす決意である。

以上

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