(国民年金法等の一部を改正する法律等の廃止)
第一条 次に掲げる法律は、廃止する。
一 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)
二 年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)
(基礎年金に係る国庫負担の割合の引上げ)
第二条 国は、歳出の抜本的な見直しを通じて、別に法律で定めるところにより、基礎年金の給付に要する費用(国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会及び日本私立学校振興・共済事業団が基礎年金拠出金として納付する部分を除く。)に係る国庫負担の割合を段階的に引き上げ、平成二十年度末までにその割合を二分の一とするものとする。
(社会保険庁の廃止等)
第三条 国は、平成十八年度末までに、社会保険庁を廃止するものとする。
2 国は、公的年金制度における保険料及び国税の効率的な徴収を行うため、平成十八年度末までに、公的年金制度における保険料及び国税を徴収するための新たな行政機関を設置するものとする。
(国民年金法の一部改正)
第四条 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
第百六条第一項中「ときは」の下に「、被保険者の資格又は保険料に関する処分に関し」を加え、「国民年金手帳の提出を命じ、又は被保険者の資格若しくは保険料に関する処分に関し、当該職員」を「国民年金手帳、被保険者若しくは被保険者の配偶者若しくは世帯主若しくはこれらの者であつた者の資産若しくは収入の状況に関する書類その他の物件の提出を命じ、又は当該職員」に改める。
第百八条の二の次に次の一条を加える。
(統計調査)
第百八条の三 社会保険庁長官は、第一条の目的を達成するため、被保険者若しくは被保険者であつた者又は受給権者に係る保険料の納付に関する実態その他の厚生労働省令で定める事項に関し必要な統計調査を行うものとする。
2 社会保険庁長官は、前項に規定する統計調査に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、必要な情報の提供を求めることができる。
3 前項の規定により情報の提供を求めるに当たつては、被調査者を識別することができない方法による情報の提供を求めるものとする。
第百十二条第三号中「国民年金手帳の提出を命ぜられてこれに従わず」を「国民年金手帳、資産若しくは収入の状況に関する書類その他の物件の提出を命ぜられてこれに従わず、若しくは虚偽の書類その他の物件の提出をし」に改める。
第五条 国民年金法の一部を次のように改正する。
目次中「第四章 福祉施設(第七十四条)」を「第四章 削除」に改める。
第二十八条第一項中「この項」を「この条」に、「以後に」を「から六十六歳に達した日までの間において」に改め、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 六十六歳に達した日後に他の年金給付若しくは被用者年金各法による年金たる給付の受給権者となつた者が、他の年金給付若しくは被用者年金各法による年金たる給付を支給すべき事由が生じた日(以下この項において「受給権者となつた日」という。)以後前項の申出をしたときは、次項の規定を適用する場合を除き、受給権者となつた日において、前項の申出があつたものとみなす。
第三十六条の二第一項中「該当するとき」の下に「(第二号及び第三号に該当する場合にあつては、厚生労働省令で定める場合に限る。)」を加える。
第四十六条第二項中「第二十八条第三項」を「第二十八条第四項」に、「同条第三項」を「同条第四項」に改める。
第四章を次のように改める。
第四章 削除 第七十四条 削除
第九十条第一項中「(次条第一項の規定の適用を受ける被保険者又は学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第四十一条に規定する高等学校の生徒、同法第五十二条に規定する大学の学生その他の生徒又は学生であつて政令で定めるもの(以下「学生等」という。)である被保険者を除く。)」を「又は被保険者であつた者(次条及び第九十条の三において「被保険者等」という。)」に、「申請のあつた日の属する月の前月からその指定する月までの期間」を「その指定する期間(次条第一項の規定の適用を受ける期間又は学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第四十一条に規定する高等学校の生徒、同法第五十二条に規定する大学の学生その他の生徒若しくは学生であつて政令で定めるもの(以下「学生等」という。)である期間若しくは学生等であつた期間を除く。)」に、「とすることができる。」を「とし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を第五条第四項に規定する保険料全額免除期間(第九十四条第一項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。」に改める。
第九十条の二第一項中「被保険者(前条第一項の規定の適用を受ける被保険者又は学生等である被保険者を除く。)」を「被保険者等」に、「申請のあつた日の属する月の前月からその指定する月までの期間」を「その指定する期間(前条第一項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間を除く。)」に、「とすることができる。」を「とし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を第五条第五項に規定する保険料半額免除期間(第九十四条第一項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。」に改める。
第九十条の三第一項中「被保険者」の下に「又は学生等であつた被保険者等」を加え、「申請のあつた日の属する月の前月からその指定する月までの期間」を「その指定する期間(学生等である期間又は学生等であつた期間に限る。)」に、「とすることができる。」を「とし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を第五条第四項に規定する保険料全額免除期間(第九十四条第一項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。」に改める。
第九十二条の三中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、同条第二項中「前項第二号」を「第一項第二号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 国民年金基金又は国民年金基金連合会が前項の委託を受けて納付事務を行う場合には、第百四十五条第五号中「この章」とあるのは、「第九十二条の三第一項又はこの章」とするほか、この法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第九十四条第二項に次のただし書を加える。
ただし、第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料より前に納付義務が生じ、第八十九条若しくは第九十条第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料又は第九十条の二第一項の規定によりその半額につき納付することを要しないものとされた保険料があるときは、当該保険料について、先に経過した月の分の保険料から追納をすることができるものとする。
第百十三条の次に次の二条を加える。
第百十三条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第九十五条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百四十一条の規定による徴収職員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
二 第九十五条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百四十一条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は当該検査に関し偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類を提示した者
第百十三条の三 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同条の刑を科する。
2 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
附則第五条第五項に次の一号を加える。
四 第二十七条各号に掲げる月数を合算した月数が四百八十に達したとき。
附則第五条第九項中「第八十四条第一項及び」を削る。
附則第七条の三に次の四項を加える。
2 第三号被保険者又は第三号被保険者であつた者は、その者の第三号被保険者としての被保険者期間のうち、前項の規定により保険料納付済期間に算入されない期間(前条の規定により保険料納付済期間に算入されない第三号被保険者としての被保険者期間を除く。)について、前項に規定する届出を遅滞したことについてやむを得ない事由があると認められるときは、社会保険庁長官にその旨の届出をすることができる。
3 前項の規定により届出が行われたときは、第一項の規定にかかわらず、当該届出が行われた日以後、当該届出に係る期間は保険料納付済期間に算入する。
4 老齢基礎年金の受給権者が第二項の規定による届出を行い、前項の規定により当該届出に係る期間が保険料納付済期間に算入されたときは、当該届出のあつた日の属する月の翌月から、年金額を改定する。
5 第三項の規定により第二項の届出に係る期間が保険料納付済期間に算入された者に対する国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第十八条の規定の適用については、同条第一項中「同日以後の国民年金の被保険者期間」とあるのは、「同日以後に保険料納付済期間に算入される期間」とする。
(厚生年金保険法の一部改正)
第六条 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四章 福祉施設(第七十九条)」を「第四章 削除」に改める。
第二十一条第三項中「第二十三条」の下に「又は第二十三条の二」を加える。
第二十三条の次に次の一条を加える。
(育児休業等を終了した際の改定)
第二十三条の二 社会保険庁長官は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業又は同法第二十三条第一項の育児休業の制度に準ずる措置による休業(以下「育児休業等」という。)を終了した被保険者が、当該育児休業等を終了した日(以下この条において「育児休業等終了日」という。)において当該育児休業等に係る三歳に満たない子を養育する場合において、その使用される事業所の事業主を経由して厚生労働省令で定めるところにより社会保険庁長官に申出をしたときは、第二十一条の規定にかかわらず、育児休業等終了日の翌日が属する月以後三月間(育児休業等終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が二十日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。
2 前項の規定によつて改定された標準報酬月額は、育児休業等終了日の翌日から起算して二月を経過した日の属する月の翌月からその年の八月(当該翌月が七月から十二月までのいずれかの月である場合は、翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする。
第二十四条第一項中「若しくは第二十二条第一項」を「、第二十二条第一項若しくは前条第一項」に改め、「、第二十二条第一項」の下に「、第二十三条第一項」を加え、同条第二項中「第二十二条第一項」の下に「、第二十三条第一項」を加える。
第二十四条の二中「及び第四条ノ二」を「、第四条ノ二及び第四条ノ三」に改める。
第二十六条を次のように改める。
(三歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例)
第二十六条 三歳に満たない子を養育し、又は養育していた被保険者又は被保険者であつた者が、厚生労働省令で定めるところにより社会保険庁長官に申出(被保険者にあつては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする。)をしたときは、当該子を養育することとなつた日(厚生労働省令で定める事実が生じた日にあつては、その日)の属する月から次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日の属する月の前月までの各月のうち、その標準報酬月額が当該子を養育することとなつた日の属する月の前月(当該月において被保険者でない場合にあつては、当該月前一年以内における被保険者であつた月のうち直近の月。以下この項において「基準月」という。)の標準報酬月額(この項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬月額が標準報酬月額とみなされている場合にあつては、当該みなされた基準月の標準報酬月額。以下この項において「従前標準報酬月額」という。)を下回る月(当該申出が行われた日の属する月前の月にあつては、当該申出が行われた日の属する月の前月までの二年間のうちにあるものに限る。)については、附則第二十九条第三項に規定する脱退一時金の額を算定する場合を除き、従前標準報酬月額を当該下回る月の第四十三条第一項に規定する平均標準報酬額の計算の基礎となる標準報酬月額とみなす。
一 当該子が三歳に達したとき。
二 第十四条各号のいずれかに該当するに至つたとき。
三 当該子以外の子についてこの条の規定の適用を受ける場合における当該子以外の子を養育することとなつたときその他これに準ずる事実として厚生労働省令で定めるものが生じたとき。
四 当該子が死亡したときその他当該被保険者が当該子を養育しないこととなつたとき。
五 当該被保険者に係る第八十一条の二の規定の適用を受ける育児休業等を開始したとき。
2 前項の規定の適用による年金たる保険給付の額の改定その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第五十条第三項中「障害の程度が障害等級の三級に該当する者に支給する」を「障害厚生年金の給付事由となつた障害について国民年金法による障害基礎年金を受けることができない場合において、」に、「第一項」を「前二項」に改める。
第四章を次のように改める。
第四章 削除
第七十九条 削除
第八十一条の二の見出し中「育児休業期間中の」を「育児休業等の期間に係る」に改め、同条中「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業(以下「育児休業」という。)」を「育児休業等」に、「その申出をした日の属する月からその育児休業」を「その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等」に改める。
第百三条の次に次の一条を加える。
第百三条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第八十九条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百四十一条の規定による徴収職員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
二 第八十九条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百四十一条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は当該検査に関し偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類を提示した者
以下この条において「人格のない社団等」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)」に改め、「業務」の下に「又は財産」を加え、「前三条」を「第百二条から前条まで」に改め、同条に次の一項を加える。
2 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第百十五条に次の一項を加える。
4 基金は、第百十一条第一項の認可若しくは第二項の認可を受けたとき、又は前項の規約の変更をしたときは、遅滞なく、基金の規約を適用事業所に使用される被保険者に周知させなければならない。
第百三十九条第七項及び第八項中「育児休業を」を「育児休業等を」に、「申出をした日の属する月からその育児休業」を「育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等」に改める。
第百四十条第八項中「申出のあつた日の属する月からその育児休業」を「育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等」に改め、同条第九項中「育児休業」を「育児休業等」に改める。
第百六十六条第一項第二号中「第百七十九条第五項」を「第百七十九条第六項」に改める。
第百七十三条の次に次の一条を加える。
(情報の提供)
第百七十三条の二 社会保険庁長官は、基金又は連合会に対し、老齢年金給付に関して必要な情報の提供を行うものとする。
第百七十八条の次に次の一条を加える。
(指定基金による健全化計画の作成)
第百七十八条の二 年金給付等積立金の額が政令で定める額を著しく下回る基金であつて、政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の指定を受けたもの(以下この条において「指定基金」という。)は、政令で定めるところにより、その財政の健全化に関する計画(以下この条において「健全化計画」という。)を定め、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の承認を受けた指定基金は、当該承認に係る健全化計画に従い、その事業を行わなければならない。
3 厚生労働大臣は、第一項の承認を受けた指定基金の事業及び年金給付等積立金の状況により、その健全化計画を変更する必要があると認めるときは、当該指定基金に対し、期限を定めて、当該健全化計画の変更を求めることができる。
第百七十九条第一項中「前条」を「第百七十八条」に改め、同条第五項を次のように改める。
5 厚生労働大臣は、基金が次の各号のいずれかに該当するときは、当該基金の解散を命ずることができる。
一 第一項の規定による命令に違反したとき。
二 前条第二項の規定に違反したとき。
三 前条第三項の求めに応じないとき。
四 その事業の状況によりその事業の継続が困難であると認めるとき。
第百七十九条に次の一項を加える。
6 連合会が第一項の規定による命令に違反したとき、又はその事業の状況によりその事業の継続が困難であると認めるときは、厚生労働大臣は、連合会の解散を命ずることができる。
附則第七条の五第一項中「附則第十一条第一項及び第二項」を「附則第十一条第一項」に、「第十一条の三第一項及び第二項」を「第十一条の三第一項」に、「第二項、第五項及び第九項」を「第四項及び第八項」に改める。
附則第九条の二第四項第二号中「第十一条の三第四項」を「第十一条の三第三項」に、「第十一条の三第一項から第三項まで」を「第十一条の三第一項及び第二項」に、「及び」を「並びに」に改める。
附則第十一条第一項を削り、同条第二項中「による老齢厚生年金」の下に「(第四十三条第一項及び附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。次項において同じ。)」を加え、「の総報酬月額相当額と基本月額」を「の総報酬月額相当額と老齢厚生年金の額を十二で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)」に、「老齢厚生年金の額の百分の二十に相当する額と当該各号に定める額に十二を乗じて得た額との合計額」を「当該各号に定める額に十二を乗じて得た額」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「第一項中」を「前項中」に、「額の百分の八十」を「額を」に改め、同項を同条第二項とする。
附則第十一条の二第一項中「以下この項において「報酬比例部分の額」を「第四項において「報酬比例部分の額」に改め、「の百分の八十に相当する額」及び「と報酬比例部分の額に百分の二十を乗じて得た額との合計額」を削り、「当該合計額」を「当該附則第九条の二第二項第一号に規定する額」に改め、同条第三項中「以下この項」を「第四項」に改め、「、「報酬比例部分の額に」とあるのは「当該老齢厚生年金に係る同条第二項第二号に規定する額(第四項において「報酬比例部分の額」という。)に」と」を削り、同条第四項中「及び報酬比例部分の額」を削る。
附則第十一条の三第一項を削り、同条第二項中「坑内員・船員の老齢厚生年金」を「附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第九条及び第九条の四の規定によりその額が計算されているものに限る。以下「坑内員・船員の老齢厚生年金」という。)」に、「の総報酬月額相当額と基本月額」を「の総報酬月額相当額と老齢厚生年金の額(附則第九条の四第三項又は第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)において準用する第四十四条第一項に規定する加給年金額を除く。以下この項において同じ。)を十二で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)」に、「老齢厚生年金の額の百分の二十に相当する額と当該各号に定める額に十二を乗じて得た額との合計額」を「当該各号に定める額に十二を乗じて得た額」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「第一項中」を「前項中」に、「この条」を「この項」に、「額の百分の二十」を「額以上」に、「次項において同じ。)の百分の二十」を「)以上」に改め、「前項中」、「老齢厚生年金の額に、」及び「から老齢厚生年金の額を控除して得た額の百分の八十に相当する額を加えた額」を削り、同項を同条第二項とし、同条第四項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とする。
附則第十一条の六第二項中「同条第二項」を「同条第一項」に改め、同条第三項中「同条第二項」を「同条第一項」に、「同条第三項」を「同条第二項」に改め、「、老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)に」を削り、「から老齢厚生年金の額を控除して得た額の百分の八十に相当する額を加えた額」を「(加給年金額を除く。)」に改め、同条第四項中「附則第十一条の三第二項」を「附則第十一条の三第一項」に改め、同条第五項中「附則第十一条の三第二項」を「附則第十一条の三第一項」に、「附則第十一条の三第三項」を「附則第十一条の三第二項」に、「同条第二項」を「同条第一項」に改め、「、老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)に」を削り、「から老齢厚生年金の額を控除して得た額の百分の八十に相当する額を加えた額」を「(加給年金額を除く。)」に改める。
附則第十三条第三項第一号中「附則第十一条第二項」を「附則第十一条第一項」に改め、「老齢厚生年金の額に」を削り、「から老齢厚生年金の額を控除して得た額(以下この条及び次条において「代行部分の総額」という。)の百分の八十に相当する額を加えた額」を「(以下この項及び次項において「老齢厚生年金の総額」という。)」に改め、同項第二号中「附則第十一条の三第三項」を「附則第十一条の三第二項」に、「同条第二項」を「同条第一項」に改め、「老齢厚生年金の額に」を削り、「から老齢厚生年金の額を控除して得た額(以下「坑内員・船員の代行部分の総額」という。)の百分の八十に相当する額を加えた額」を「(以下この項及び次項において「坑内員・船員の老齢厚生年金の総額」という。)」に改め、同項第三号中「附則第十一条の三第三項」を「附則第十一条の三第二項」に、「同条第二項の」を「同条第一項の」に、「老齢厚生年金の額に坑内員・船員の代行部分の総額の百分の八十に相当する額を加えた額」を「坑内員・船員の老齢厚生年金の総額」に改め、同項第四号中「額に代行部分の総額の百分の八十に相当する額を加えた額」を「総額」に改め、同項第五号及び第六号中「老齢厚生年金の額に坑内員・船員の代行部分の総額の百分の八十に相当する額を加えた額」を「坑内員・船員の老齢厚生年金の総額」に改め、同条第四項第一号を削り、同項第二号中「当該基金の代行部分の額の百分の八十に相当する額」を「その受給権者の当該老齢年金給付を支給する基金の加入員であつた期間に係る第百三十二条第二項に規定する額(以下この項において「当該基金の代行部分の額」という。)」に、「代行部分の総額」を「老齢厚生年金の総額から老齢厚生年金の額を控除して得た額(以下この項及び次条において「代行部分の総額」という。)」に改め、同号を同項第一号とし、同項第三号中「の百分の八十に相当する額」を削り、「坑内員・船員の代行部分の総額」を「坑内員・船員の老齢厚生年金の総額から老齢厚生年金の額を控除して得た額(以下この項及び次条において「坑内員・船員の代行部分の総額」という。)」に改め、同号を同項第二号とし、同項第四号中「の百分の八十に相当する額」を削り、同号を同項第三号とし、同項第五号中「の百分の八十に相当する額」を削り、同号を同項第四号とする。
附則第十三条の二第一項を削り、同条第二項中「、解散基金に係る代行部分」を「、解散基金に係る老齢年金給付(第百六十二条の三第五項の規定により加算された額に相当する部分を除く。以下この条及び次条において「解散基金に係る代行部分」という。)」に改め、「、その額の百分の二十に相当する額に」を削り、「第六項において「追加停止額」という。)を加えた額」を「第五項において「支給停止額」という。)」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「、その額の百分の二十に相当する額に」を削り、「前条第四項第三号」を「前条第四項第二号」に、「第六項において「坑内員・船員の追加停止額」という。)を加えた額」を「第五項において「坑内員・船員の支給停止額」という。)」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「、その額の百分の二十に相当する額に」を削り、「前条第四項第四号」を「前条第四項第三号」に、「第六項において「高年齢雇用継続給付を受給する者の追加停止額」という。)を加えた額」を「第五項において「高年齢雇用継続給付を受給する者の支給停止額」という。)」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「、その額の百分の二十に相当する額に」を削り、「前条第四項第五号」を「前条第四項第四号」に、「追加停止額」という。)を加えた額」を「支給停止額」という。)」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「追加停止額」を「支給停止額」に改め、同項を同条第五項とする。
附則第十三条の六第一項を削り、同条第二項中「受給権者」の下に「(その者が六十五歳に達していないものに限る。)」を加え、「の総報酬月額相当額と基本月額」を「の総報酬月額相当額と老齢厚生年金の額(第四十四条第一項に規定する加給年金額を除く。以下この項において同じ。)を十二で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)」に、「老齢厚生年金の額の百分の二十に相当する額と当該各号に定める額に十二を乗じて得た額との合計額」を「当該各号に定める額に十二を乗じて得た額」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「第一項中」を「前項中」に改め、「及び次項」を削り、「)を除く。次項」を「)を除く。以下この項」に、「老齢厚生年金の額の百分の二十」を「老齢厚生年金の額以上」に、「次項において同じ。)の百分の二十」を「)以上」に改め、「、前項中「第四十六条第一項」とあるのは「第四十六条第一項及び第二項」と」、「、老齢厚生年金の額に」及び「から老齢厚生年金の額を控除して得た額の百分の八十に相当する額を加えた額」を削り、同項を同条第二項とし、同条第四項中「から第三項まで」を「及び第二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「から第三項まで」を「及び第二項」に、「第八項」を「第七項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「、老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)に」を削り、「から老齢厚生年金の額を控除して得た額の百分の八十に相当する額を加えた額」を「(加給年金額を除く。)」に改め、同項を同条第五項とし、同条中第七項を第六項とし、第八項を第七項とし、同条第九項中「第五項から」を「第四項から」に、「第五項第一号」を「第四項第一号」に、「第七項第一号」を「第六項第一号」に改め、同項を同条第八項とする。
附則第十三条の七第三項中「第四項」を「第三項」に改め、同条第四項第一号中「前条第三項」を「前条第二項」に、「同条第二項」を「同条第一項」に、「同条第三項」を「同条第二項」に、「次項第二号」を「次項第一号」に、「次条第三項」を「次条第二項」に改め、「老齢厚生年金の額に」を削り、「から老齢厚生年金の額を控除して得た額(以下この条及び次条において「代行部分の総額」という。)の百分の八十に相当する額を加えた額」を「(以下この項及び次項において「老齢厚生年金の総額」という。)」に改め、同項第二号中「前条第六項」を「前条第五項」に、「同条第五項」を「同条第四項」に、「同条第九項」を「同条第八項」に、「額に代行部分の総額の百分の八十に相当する額を加えた額」を「総額」に改め、同条第五項第一号を削り、同項第二号中「前条第三項」を「前条第二項」に、「同条第二項」を「同条第一項」に、「当該基金の代行部分の額の百分の八十に相当する額」を「その受給権者の当該老齢年金給付を支給する基金の加入員であつた期間に係る第一項において読み替えられた第百三十二条第二項に規定する額(以下この項において「当該基金の代行部分の額」という。)」に、「代行部分の総額」を「老齢厚生年金の総額から老齢厚生年金の額を控除して得た額(以下この項及び次条において「代行部分の総額」という。)」に、「追加停止額」を「支給停止額」に改め、同号を同項第一号とし、同項第三号中「前条第六項」を「前条第五項」に、「同条第五項」を「同条第四項」に、「同条第九項」を「同条第八項」に改め、「の百分の八十に相当する額」を削り、「次条第四項」を「次条第三項」に、「追加停止額」を「支給停止額」に改め、同号を同項第二号とし、同条第六項中「追加停止額」を「支給停止額」に改める。
附則第十三条の八第二項を削り、同条第三項中「附則第十三条の六第三項」を「附則第十三条の六第二項」に、「同条第二項」を「同条第一項」に、「、解散基金に係る代行部分」を「、解散基金に係る老齢年金給付(第百六十二条の三第五項の規定により加算された額に相当する部分を除く。以下この条において「解散基金に係る代行部分」という。)」に改め、「、その額の百分の二十に相当する額に」を削り、「第五項」を「第四項」に、「追加停止額」を「支給停止額」に改め、「を加えた額」を削り、同項を同条第二項とし、同条第四項中「附則第十三条の六第六項」を「附則第十三条の六第五項」に、「同条第五項」を「同条第四項」に、「同条第九項」を「同条第八項」に改め、「、その額の百分の二十に相当する額に」を削り、「追加停止額」を「支給停止額」に改め、「を加えた額」を削り、同項を同条第三項とし、同条第五項中「追加停止額」を「支給停止額」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「から第三項まで」を「及び第二項」に改め、同項を同条第五項とする。
附則第十五条の三中「第十三条の六第四項」を「第十三条の六第三項」に、「から第三項まで、第五項及び第六項(同条第九項」を「、第二項、第四項及び第五項(同条第八項」に改める。
附則第三十条第二項第四号中「附則第三十条第一項」を「附則第三十二条第一項」に改め、同条を附則第三十二条とする。
附則第二十九条の次に次の二条を加える。
(過去期間代行給付現価に係る政府の負担)
第三十条 当分の間、政府は、基金の事業年度の末日における第百六十二条の三第一項に規定する責任準備金に相当する額(次条、附則第三十三条、第三十四条及び第三十八条において「責任準備金相当額」という。)が次項に規定する過去期間代行給付現価の額に照らし政令で定めるところにより算定した額を下回つている場合には、政令で定めるところにより、当該基金に対して、当該下回つている額のうち政府が負担することが適当であるものとして政令で定めるところにより算定した額を交付するものとする。
2 過去期間代行給付現価の額は、当該基金の加入員及び加入員であつた者について当該事業年度の末日までの加入員であつた期間に係る第百三十二条第二項に規定する額に相当する年金たる給付に要する費用の額の予想額を計算し、これらの予想額の合計額の現価として政令で定めるところにより計算した額とする。
3 前二項の規定は、連合会について準用する。この場合において、第一項中「基金」とあるのは「連合会」と、「第百六十二条の三第一項」とあるのは「第八十五条の二」と、前項中「当該基金の加入員及び加入員であつた者について当該事業年度の末日までの加入員であつた期間」とあるのは「連合会が年金たる給付の支給に関する義務を負つている者」と読み替えるものとする。
(責任準備金相当額が過大となつた場合における代行保険料率の算定)
第三十一条 当分の間、責任準備金相当額が前条第二項に規定する過去期間代行給付現価の額に政令で定める率を乗じて得た額を上回つている基金について、第八十一条の三第二項の規定を適用する場合においては、同項中「収入を」とあるのは、「収入及び附則第三十一条に規定する上回つている額を」とする。
附則第三十二条の次に次の八条を加える。
(特定基金が解散する場合における責任準備金相当額の特例)
第三十三条 第百四十五条第一項第一号又は第二号に掲げる理由により解散をしようとする基金(平成十七年四月一日前に設立されたもの(同日以後に当該基金が合併し、又は分割したことにより設立されたものを含む。)に限る。)であつて、当該解散をしようとする日において年金給付等積立金の額が責任準備金相当額を下回つていると見込まれるもの(以下「特定基金」という。)は、厚生労働大臣に対して、責任準備金相当額の減額を申し出ることができる。
2 前項の申出は、平成十七年四月一日から起算して三年を経過する日までの間に限り行うことができる。
3 政府は、第一項の申出を行つた特定基金であつて、当該申出の日まで業務の運営について相当の努力をし、かつ、当該申出の日以後の事業の継続が困難であると見込まれるものとして政令で定める要件に適合すると厚生労働大臣が認めたものが解散したときは、第百六十二条の三第一項の規定にかかわらず、責任準備金相当額に代えて、当該特定基金の加入員及び加入員であつた者が加入員でなかつたとしたときに厚生保険特別会計の年金勘定に係る積立金が増加する額として政令で定めるところにより算定した額又は当該特定基金の年金給付等積立金の額のうちいずれか大きい方の額(附則第三十七条及び第三十八条において「減額責任準備金相当額」という。)を、当該解散した特定基金から徴収する。この場合において、第百四十七条第四項、第百六十二条の三第二項から第八項まで及び第百六十二条の四の規定は適用せず、第百三十八条第六項の規定の適用については、同項中「政令で定める額」とあるのは、「附則第三十三条第三項に規定する減額責任準備金相当額」とする。
4 第四十四条の二第一項の規定は、被保険者であつた期間の全部又は一部が特定基金の加入員であつた期間である者が老齢厚生年金の受給権を取得する前に当該特定基金が第百四十五条第二項の規定による解散の認可を受けた場合(前項の規定により政府が減額責任準備金相当額を徴収する場合に限る。)における当該特定基金の加入員であつた期間(連合会がその支給に関する義務を承継している年金たる給付の額の計算の基礎となる加入員であつた期間を除く。)については、適用しない。
5 前項に規定する場合において、当該特定基金の加入員又は加入員であつた者が老齢厚生年金の受給権者であるときは、第四十四条の二第一項の規定にかかわらず、当該老齢厚生年金の額は当該特定基金の加入員であつた期間(連合会がその支給に関する義務を承継している年金たる給付の額の計算の基礎となる加入員であつた期間を除く。)が基金の加入員であつた期間でないものとして同項の規定の例により計算した額とするものとし、当該特定基金が解散した月の翌月から、当該老齢厚生年金の額を改定する。
6 第三項の場合において、政府が特定基金から徴収する徴収金は、第八十五条の二の規定により政府が解散した連合会から徴収する徴収金とみなして、第八十六条第一項、第二項及び第四項から第六項まで、第八十七条第六項、第八十八条、第八十九条、第九十一条から第九十一条の三まで、第九十二条第一項及び第三項、第百二条第二項、第百三条の二並びに第百四条の規定を適用する。
7 厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第十号)第五条の規定にかかわらず、第三項の規定により政府が特定基金から徴収する徴収金は、同条の年金勘定の歳入とする。
(特定基金が解散する場合における責任準備金相当額の納付の猶予等)
第三十四条 特定基金は、責任準備金相当額の納付に関する計画(以下「納付計画」という。)を作成し、厚生労働省令で定めるところにより、これを厚生労働大臣に提出して、その納付計画が適当である旨の承認を受けることができる。
2 前項の承認の申請は、平成十七年四月一日から起算して三年を経過する日までの間に限り行うことができる。
3 納付計画には、納付の猶予を受けようとする金額及び期間その他厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。
4 厚生労働大臣は、第一項の承認の申請があつた場合において、当該申請に係る納付計画が、前項の納付の猶予を受けようとする期間が五年以内(五年以内に納付することができないやむを得ない理由があると認められるときは、十年以内)であることその他厚生労働省令で定める要件に適合するものであると認めるときは、その承認をするものとする。
5 政府は、前項の承認を受けた特定基金が解散したときは、第百六十二条の三第一項の規定にかかわらず、責任準備金相当額を当該解散した特定基金から徴収するに当たり、当該納付計画に基づいて、納付の猶予をするものとする。この場合において、第百四十七条第四項、第百六十二条の三第二項から第八項まで及び第百六十二条の四の規定は適用せず、第百三十八条第六項の規定の適用については、同項中「当該解散する日における年金給付等積立金の額が、政令で定める額を下回るときは、当該基金は、当該下回る額を」とあるのは、「当該基金は、当該基金の清算が結了するまでの間、附則第三十四条第五項の責任準備金相当額を政府に納付するためにその不足する額を、設立事業所の事業主から掛金として徴収するものとする。ただし、附則第三十五条第三項の規定により納付計画の承認が取り消された場合は、当該基金は、その不足する額を」とする。
6 前条第四項及び第五項の規定は、特定基金が第百四十五条第二項の規定による解散の認可を受けた場合(前項の規定により政府が責任準備金相当額を徴収する場合に限る。)について準用する。この場合において、前条第四項中「前項」とあるのは「次条第五項」と、「減額責任準備金相当額」とあるのは「責任準備金相当額」と、それぞれ読み替えるものとする。
7 第五項の場合において、政府が特定基金から徴収する徴収金は、第八十五条の二の規定により政府が解散した連合会から徴収する徴収金とみなして、第八十六条第一項、第二項及び第四項から第六項まで、第八十八条、第八十九条、第九十一条から第九十一条の三まで、第九十二条第一項及び第三項、第百二条第二項、第百三条の二並びに第百四条の規定を適用する。
8 前条第七項の規定は、第五項の規定により政府が特定基金から責任準備金相当額を徴収する場合について準用する。この場合において、同条第七項中「第三項」とあるのは、「次条第五項」と読み替えるものとする。
9 政府は、第五項の規定による納付の猶予をしたときは、その旨、猶予に係る金額、猶予期間その他必要な事項を特定基金に通知しなければならない。
第三十五条 厚生労働大臣は、政府が前条第五項の規定により納付の猶予をした場合において、その納付計画の期間内にその猶予がされた金額を納付することができないやむを得ない理由があると認めるときは、当該特定基金の申請に基づき、その納付の猶予を受けようとする期間の延長その他の納付計画の変更を承認することができる。ただし、その期間は、既に当該特定基金につき納付計画に基づいて猶予をした期間と併せて十年を超えることができない。
2 厚生労働大臣は、特定基金の財産の状況その他の事情の変化により必要があると認めるときは、当該特定基金に対し、期限を定めて、その納付の猶予を受けようとする期間の短縮その他の納付計画の変更を求めることができる。
3 納付計画の承認を受けた特定基金が次の各号のいずれかに該当する場合には、厚生労働大臣は、その納付計画の承認を取り消すことができる。
一 納付計画に基づき分割した金額ごとに定められた猶予期間内にその金額を納付しないとき。
二 前項の求めに応じないとき。
三 前二号に掲げる場合を除き、その特定基金の財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
4 政府は、第一項又は第二項の規定により納付計画が変更された場合には、当該納付計画に基づいて、納付の猶予をする。
5 政府は、前項の規定による納付の猶予をしたときは、その旨、猶予に係る金額、猶予期間その他必要な事項を特定基金に通知しなければならない。
6 政府は、厚生労働大臣が第三項の規定により納付計画の承認を取り消したときは、これに基づいて納付の猶予を取り消すものとする。
7 政府は、前項の規定により納付の猶予を取り消したときは、その旨を当該特定基金に通知しなければならない。
(納付の猶予の場合の加算金)
第三十六条 政府は、附則第三十四条第五項の規定により納付の猶予をしたときは、当該猶予をした徴収金額について、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより計算した加算金を当該特定基金から徴収する。
一 当該猶予期間の終了日又は督促状により指定する期限までに納付される徴収金額(督促状により指定する期限までに納付されないことについて、やむを得ない事情があると認められる場合は、当該納付されない徴収金額を含む。) 当該徴収金額につき厚生労働大臣が定める利率で、納期限の翌日から、徴収金完納の日の前日までの日数によつて計算した額
二 督促状により指定する期限までに納付されない徴収金額(督促状により指定する期限までに納付されないことについて、やむを得ない事情があると認められる場合は、当該納付されない徴収金額を除く。) 当該徴収金額につき厚生労働大臣が定める利率で、納期限の翌日から、猶予期間の終了日又は猶予の取消しがあつた日までの日数によつて計算した額と、未納の額につき年十四・六パーセントの割合で、当該猶予期間の終了日又は当該猶予の取消しがあつた日の翌日から、徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの日数によつて計算した額との合算額
2 前項の利率は、各年について、当該年の初日の属する年度の前年度における厚生保険特別会計の年金勘定に係る積立金の運用の実績を勘案して厚生労働大臣が定める率とする。
3 第一項の場合において、徴収金額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る加算金の計算の基礎となる徴収金は、その納付のあつた徴収金額を控除した金額による。
4 加算金を計算するに当たり、徴収金額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
5 前各項の規定により計算した金額が百円未満であるときは、加算金は、徴収しない。
6 加算金の金額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
7 特定基金は、加算金をその額の計算の基礎となる徴収金に併せて納付しなければならない。
8 附則第三十三条第七項及び第三十四条第七項の規定は、政府が特定基金から第一項の加算金を徴収する場合について準用する。
(責任準備金相当額の特例の適用を受ける特定基金に対する納付の猶予に関する特例)
第三十七条 附則第三十四条第四項の承認を受けた特定基金が附則第三十三条第三項の規定により減額責任準備金相当額を徴収される場合においては、附則第三十三条第三項後段及び第四項から第七項までの規定は適用せず、附則第三十四条第一項、第五項、第六項及び第八項の規定の適用については、これらの規定中「責任準備金相当額」とあるのは「減額責任準備金相当額」とする。
(特定基金に係る責任準備金相当額等の一部の物納)
第三十八条 確定給付企業年金法第百十四条の規定は、附則第三十三条第三項の規定により政府が特定基金から同項に規定する減額責任準備金相当額を徴収する場合又は附則第三十四条第五項の規定により政府が特定基金から同項の責任準備金相当額を徴収する場合について準用する。この場合において、同法第百十四条第二項中「第百十一条第二項の厚生労働大臣の承認又は第百十二条第一項の厚生労働大臣の認可」とあるのは「厚生年金保険法附則第三十二条第一項の規定による厚生労働大臣の認可を受けている場合に限り行うことができるものとし、同法第百四十五条第二項の認可」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 前項の規定により確定給付企業年金法第百十四条第五項の規定を準用する場合において、同項に規定する有価証券の価額として算定した額は、政令で定めるところにより、厚生保険特別会計法第八条第一項の年金勘定の積立金として積み立てられたものとみなす。
3 保険業法(平成七年法律第百五号)附則第一条の十三の規定は、第一項の規定により確定給付企業年金法第百十四条の規定を準用して物納をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(事務の委託に関する経過措置)
第三十九条 厚生年金保険の管掌者たる政府は、当分の間、附則第三十三条第三項又は第三十四条第五項の規定により減額責任準備金相当額又は責任準備金相当額を徴収する場合において、当該徴収のために必要な事務及び厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する年金たる給付に係る事務のうち政令で定めるものを連合会に行わせることができる。
2 前項の規定により連合会が同項の業務を行う場合には、第百八十五条第五号中「この章」とあるのは、「この章又は附則第三十九条第一項」とするほか、この法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(政令への委任)
第四十条 附則第三十三条から前条までに定めるもののほか、特定基金に関し必要な事項は、政令で定める。
第七条 厚生年金保険法の一部を次のように改正する。
第七款 合併及び分割(第百四
目次中「及び厚生年金基金連合会」を「及び企業年金連合会」に、
第八款 確定拠出年金への移行
十二条―第百四十四条の二)「第七款 基金間の移行等(第百四十二条―第百四十四条の四) を(第百四十四条の三) 」第八款 確定拠出年金への移行等(第百四十四条の五・第百四十四条に、「第二節 厚生年金基金連合会」を「第二節 企業年金連合会」に、「第百五十八条の四」
の六)」を「第百五十八条の五」に、「第百六十五条」を「第百六十五条の四」に改める。
第四十四条の二第二項第一号中「厚生年金基金連合会」を「企業年金連合会又は他の厚生年金基金」に改め、同項第二号中「厚生年金基金連合会」を「企業年金連合会」に改め、「期間」の下に「(他の厚生年金基金がその支給に関する義務を承継している年金たる給付の額の計算の基礎となる加入員であつた期間を除く。)」を加え、同条第三項中「厚生年金基金連合会」を「企業年金連合会又は他の厚生年金基金」に改め、同条第四項中「厚生年金基金連合会」を「企業年金連合会」に改め、「期間」の下に「(他の厚生年金基金がその支給に関する義務を承継している年金たる給付の額の計算の基礎となる加入員であつた期間を除く。)」を加える。
第八十五条の二(見出しを含む。)及び第百二条第二項中「厚生年金基金連合会」を「企業年金連合会」に改める。
「第九章 厚生年金基金及び厚生年金基金連合会」を「第九章 厚生年金基金及び企業年金連合会」に改める。
第百三十条第五項中「厚生年金基金連合会」を「企業年金連合会」に改め、ただし書を削る。
「第七款 合併及び分割」を「第七款 基金間の移行等」に改める。
第百四十二条第四項及び第百四十三条第七項中「厚生年金基金連合会」を「企業年金連合会又は他の基金」に改める。
第百四十四条の二第一項中「使用される甲基金の加入員」の下に「又は加入員であつた者」を加え、「厚生年金基金連合会」を「企業年金連合会又は他の基金」に改め、同条第二項及び第三項を削り、同条第四項中「第一項及び第二項」を「前項」に改め、「脱退事業所の事業主の全部及び当該脱退事業所に使用される甲基金の加入員の二分の一以上の同意を得、並びに」を削り、「議決し、及び甲基金の脱退事業所以外の設立事業所に係る代議員の四分の三以上の同意を得た」を「議決した」に改め、同項を同条第二項とし、同条第五項を削り、同条第六項中「及び第二項」を削り、同項を同条第三項とし、同条第七項を同条第四項とし、同条第八項中「第六項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第九項を削る。
「第八款 確定拠出年金への移行」を「第八款 確定拠出年金への移行等」に改める。
第百四十四条の三第一項中「この条において同じ。)における」を「同じ。)における」に、「この条において同じ。)に移換する」を「同じ。)に移換する」に改め、同条第四項中「第百四十四条の三第四項」を「第百四十四条の五第四項」に改め、第九章第一節第八款中同条を第百四十四条の五とする。
第九章第一節第七款中第百四十四条の二の次に次の二条を加える。
(他の基金への権利義務の移転及び脱退一時金相当額の移換)
第百四十四条の三 甲基金の中途脱退者(当該基金の加入員の資格を喪失した者(当該加入員の資格を喪失した日において当該基金が支給する老齢年金給付の受給権を有する者を除く。)であつて、政令で定めるところにより計算したその者の当該基金の加入員であつた期間が政令で定める期間に満たないものをいう。以下同じ。)は、乙基金の加入員の資格を取得した場合であつて、甲基金及び乙基金の規約において、あらかじめ、甲基金から乙基金に甲基金の加入員であつた期間に係る老齢年金給付の支給に関する権利義務の移転ができる旨が定められているときは、甲基金に当該権利義務の移転を申し出ることができる。
2 甲基金は、前項の規定により権利義務の移転の申出があつたときは、乙基金に当該老齢年金給付の支給に関する権利義務の移転を申し出るものとする。
3 乙基金は、前項の規定により権利義務の移転の申出があつたときは、当該老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継するものとする。
4 前項の規定により乙基金が当該老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継する場合においては、甲基金から乙基金に年金給付等積立金(当該老齢年金給付に充てるべき積立金に限る。)を移換するものとする。
5 第一項の申出を行う中途脱退者は、乙基金の規約において、あらかじめ、甲基金から脱退を支給理由とする第百三十条第二項の一時金たる給付(以下「脱退一時金」という。)の額に相当する額(以下「脱退一時金相当額」という。)の移換を受けることができる旨が定められている場合においては、当該申出に併せて、甲基金に脱退一時金相当額の移換を申し出ることができる。
6 甲基金は、前項の規定により脱退一時金相当額の移換の申出があつたときは、乙基金に当該申出に係る脱退一時金相当額を移換するものとする。
7 乙基金は、前項の規定により脱退一時金相当額の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、規約で定めるところにより、当該中途脱退者に対し、第百三十条第一項から第三項までに規定する給付(以下「老齢年金給付等」という。)の支給を行うものとする。
8 甲基金は、第六項の規定により脱退一時金相当額を移換したときは、当該中途脱退者に係る脱退一時金の支給に関する義務を免れる。
9 乙基金は、第三項の規定により当該老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継したとき、又は第七項の規定により老齢年金給付等の支給を行うこととなつたときは、その旨を当該中途脱退者に通知しなければならない。
(政令への委任)
第百四十四条の四 この款に定めるもののほか、基金の合併及び分割、設立事業所の増減、基金間の権利義務の移転及び承継並びに脱退一時金相当額の移換に関し必要な事項は、政令で定める。
第九章第一節第八款中第百四十四条の五の次に次の一条を加える。
(基金から確定拠出年金への脱退一時金相当額の移換)
第百四十四条の六 基金の中途脱退者は、企業型年金加入者(確定拠出年金法第二条第八項に規定する企業型年金加入者をいう。第百六十五条の三第一項において同じ。)又は個人型年金加入者(同法第二条第十項に規定する個人型年金加入者をいう。第百六十五条の三第一項において同じ。)の資格を取得したときは、当該基金に当該企業型年金の資産管理機関又は同法第二条第五項に規定する連合会(以下「国民年金基金連合会」という。)への脱退一時金相当額の移換を申し出ることができる。
2 当該基金は、前項の規定により脱退一時金相当額の移換の申出があつたときは、当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に当該申出に係る脱退一時金相当額を移換するものとする。
3 当該基金は、前項の規定により脱退一時金相当額を移換したときは、当該中途脱退者に係る脱退一時金の支給に関する義務を免れる。
4 当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等(確定拠出年金法第十七条に規定する企業型記録関連運営管理機関等をいう。第百六十五条の三第四項において同じ。)又は国民年金基金連合会は、第二項の規定により脱退一時金相当額が当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に移換されたときは、その旨を当該中途脱退者に通知しなければならない。
5 前各項に定めるもののほか、基金から確定拠出年金への脱退一時金相当額の移換に関し必要な事項は、政令で定める。
第百四十六条の見出し中「義務」を「義務等」に改め、同条中「又は」を「若しくは」に改め、「ものの支給」の下に「又は第百四十四条の三第四項若しくは第六項、第百四十四条の六第二項若しくは確定給付企業年金法第百十五条の三第二項の規定により解散した日までに移換すべきであつた年金給付等積立金若しくは脱退一時金相当額でまだ移換していないものの移換」を加える。
第二節 厚生年金基金連合会」を「第二節 企業年金連合会」に改める。
第百四十九条第一項中「第百六十条第一項に規定する」を削り、「行うため、厚生年金基金連合会」を「行うとともに、第百六十五条から第百六十五条の三までに規定する年金給付等積立金の移換を円滑に行うため、企業年金連合会」に改める。
第百五十一条中「厚生年金基金連合会」を「企業年金連合会」に改める。
第百五十五条第三項中「会員である基金の理事長」を「会員の代表者」に改める。
第九章第二節第二款中第百五十八条の四の次に次の一条を加える。
(会員の資格)
第百五十八条の五 連合会の会員たる資格を有する者は、次の者とする。
一 基金
二 前号の者以外の者であつて、確定給付企業年金(確定給付企業年金法第二条第一項に規定する確定給付企業年金をいう。第百六十五条の二において同じ。)その他政令で定める年金制度を実施するものとして規約で定めるもの
第百五十九条第一項中「第百六十二条の三第五項」を「第百六十一条第五項」に改め、同条中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、同条第四項中「加入員であつた者」の下に「並びに前条第二号に規定する年金制度の加入者及び加入者であつた者」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項第二号中「基金」を「会員」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 連合会は、第百六十五条第一項、第百六十五条の二第一項又は第百六十五条の三第一項の規定による申出に基づき、基金、確定給付企業年金の資産管理運用機関等(確定給付企業年金法第三十条第三項に規定する資産管理運用機関等をいう。第百六十五条の二第一項から第三項までにおいて同じ。)又は企業型年金の資産管理機関若しくは国民年金基金連合会に年金給付等積立金を移換することができる。
第百六十条第一項中「基金は、政令の」を「基金は、政令で」に改め、「(当該基金の加入員の資格を喪失した者(当該加入員の資格を喪失した日において当該基金が支給する老齢年金給付の受給権を有する者を除く。)であつて、政令の定めるところにより計算したその者の当該基金の加入員であつた期間が政令で定める期間に満たないものをいう。以下同じ。)」を削る。
第百六十条の二第一項中「脱退を支給理由とする第百三十条第二項の一時金たる給付(以下「脱退一時金」という。)の額に相当する額(以下「脱退一時金相当額」という。)」を「脱退一時金相当額」に改める。
第百六十一条から第百六十二条の二までを削り、第百六十二条の三を第百六十一条とする。
第百六十二条の四第三項中「第百六十二条の四第二項」を「第百六十二条第二項」に改め、同条を第百六十二条とする。
第百六十三条の二第一項中「第百六十二条の三第二項」を「第百六十一条第二項」に、「第百六十二条の三第五項」を「第百六十一条第五項」に改める。
第百六十三条の三第一項中「第百六十二条の三第五項」を「第百六十一条第五項」に改める。
第百六十四条第一項中「第百六十二条の三第五項」を「第百六十一条第五項」に改め、同条第二項中「第百六十二条の三第一項」を「第百六十一条第一項」に改める。
第百六十五条を次のように改める。
(連合会から基金への権利義務の移転及び年金給付等積立金の移換)
第百六十五条 連合会が第百六十条第五項、第百六十条の二第三項又は第百六十一条第二項若しくは第五項の規定により給付の支給に関する義務を負つている者(以下「中途脱退者等」という。)は、基金の加入員の資格を取得した場合であつて、連合会及び当該基金の規約において、あらかじめ、連合会から当該基金に老齢年金給付(第百六十条の二第三項又は第百六十一条第五項の規定により加算された額に相当する部分を除く。次項から第五項まで及び第九項において同じ。)の支給に関する権利義務の移転ができる旨が定められているときは、連合会に当該権利義務の移転を申し出ることができる。ただし、中途脱退者等が連合会が支給する老齢年金給付の受給権を有するときは、この限りでない。
2 連合会は、前項の規定により権利義務の移転の申出があつたときは、当該基金に当該老齢年金給付の支給に関する権利義務の移転を申し出るものとする。
3 当該基金は、前項の規定により権利義務の移転の申出があつたときは、当該老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継するものとする。
4 前項の規定により当該基金が当該老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継する場合においては、連合会から当該基金に年金給付等積立金(当該老齢年金給付に充てるべき積立金に限る。)を移換するものとする。
5 第一項の申出を行う中途脱退者等は、連合会及び当該基金の規約において、あらかじめ、連合会から当該基金に連合会の規約で定める年金給付等積立金(同項の老齢年金給付に充てるべき積立金を除く。以下この条から第百六十五条の三までにおいて同じ。)の移換ができる旨が定められている場合においては、当該申出に併せて、連合会に当該年金給付等積立金の移換を申し出ることができる。
6 連合会は、前項の規定により年金給付等積立金の移換の申出があつたときは、当該基金に当該申出に係る年金給付等積立金を移換するものとする。
7 当該基金は、前項の規定により年金給付等積立金の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、規約で定めるところにより、当該中途脱退者等に対し、老齢年金給付等の支給を行うものとする。
8 連合会は、第六項の規定により年金給付等積立金を移換したときは、当該中途脱退者等に係る老齢年金給付(第百六十条の二第三項又は第百六十一条第五項の規定により加算された額に相当する部分に限る。次条第四項及び第百六十五条の三第三項において同じ。)又は死亡一時金その他の一時金たる給付の支給に関する義務を免れる。
9 当該基金は、第三項の規定により当該老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継したとき、又は第七項の規定により老齢年金給付等の支給を行うこととなつたときは、その旨を当該中途脱退者等に通知しなければならない。
第九章第二節第三款中第百六十五条の次に次の三条を加える。
(連合会から確定給付企業年金への年金給付等積立金の移換)
第百六十五条の二 中途脱退者等は、確定給付企業年金の加入者の資格を取得した場合であつて、連合会及び当該確定給付企業年金の規約において、あらかじめ、連合会から当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に連合会の規約で定める年金給付等積立金の移換ができる旨が定められているときは、連合会に当該年金給付等積立金の移換を申し出ることができる。ただし、中途脱退者等が連合会が支給する老齢年金給付の受給権を有するときは、この限りでない。
2 連合会は、前項の規定により年金給付等積立金の移換の申出があつたときは、当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に当該申出に係る年金給付等積立金を移換するものとする。
3 当該確定給付企業年金の事業主等(確定給付企業年金法第二十九条第一項に規定する事業主等をいう。第五項において同じ。)は、前項の規定により当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等が年金給付等積立金の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、規約で定めるところにより、当該中途脱退者等に対し、確定給付企業年金法第二十九条第一項各号及び第二項各号に掲げる給付の支給を行うものとする。
4 連合会は、第二項の規定により年金給付等積立金を移換したときは、当該中途脱退者等に係る老齢年金給付又は死亡一時金その他の一時金たる給付の支給に関する義務を免れる。
5 当該確定給付企業年金の事業主等は、第三項の規定により給付の支給を行うこととなつたときは、その旨を当該中途脱退者等に通知しなければならない。
(連合会から確定拠出年金への年金給付等積立金の移換)
第百六十五条の三 中途脱退者等は、企業型年金加入者又は個人型年金加入者の資格を取得した場合であつて、連合会の規約において、あらかじめ、当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に連合会の規約で定める年金給付等積立金の移換ができる旨が定められているときは、連合会に当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会への当該年金給付等積立金の移換を申し出ることができる。ただし、中途脱退者等が連合会が支給する老齢年金給付の受給権を有するときは、この限りでない。
2 連合会は、前項の規定により年金給付等積立金の移換の申出があつたときは、当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に当該申出に係る年金給付等積立金を移換するものとする。
3 連合会は、前項の規定により年金給付等積立金を移換したときは、当該中途脱退者等に係る老齢年金給付又は死亡一時金その他の一時金たる給付の支給に関する義務を免れる。
4 当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等又は国民年金基金連合会は、第二項の規定により年金給付等積立金が当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に移換されたときは、その旨を当該中途脱退者等に通知しなければならない。
(政令への委任)
第百六十五条の四 前三条に定めるもののほか、連合会からの年金給付等積立金の移換に関し必要な事項は、政令で定める。
第百六十七条の見出し中「義務」を「義務等」に改め、同条中「又は」を「若しくは」に改め、「ものの支給」の下に「又は第百六十五条第四項若しくは第六項、第百六十五条の二第二項若しくは第百六十五条の三第二項の規定により解散した日までに移換すべきであつた年金給付等積立金でまだ移換していないものの移換」を加える。
第百七十六条第一項中「第百五十九条第六項」を「第百五十九条第七項」に改める。
第百八十二条第三項中「第百六十二条の三第一項」を「第百六十一条第一項」に改める。
第百八十六条第二号中「第百六十二条の三第七項」を「第百六十一条第七項」に改め、同条第三号中「第百六十二条の三第八項」を「第百六十一条第八項」に改める。
第百八十八条中「厚生年金基金連合会」を「企業年金連合会」に改める。
附則第七条の七第一項中「第百六十二条の三第三項」を「第百六十一条第三項」に改め、同条第二項中「第百六十二条の三第五項」を「第百六十一条第五項」に改める。
附則第十三条の二第一項中「第百六十二条の三第五項」を「第百六十一条第五項」に改める。
附則第十三条の八第一項中「第百六十二条の三第三項」を「第百六十一条第三項」に改め、同条第二項中「第百六十二条の三第五項」を「第百六十一条第五項」に改める。
附則第三十条第一項及び第三項中「第百六十二条の三第一項」を「第百六十一条第一項」に改める。
附則第三十三条第三項中「第百六十二条の三第一項」を「第百六十一条第一項」に、「第百六十二条の三第二項」を「第百六十一条第二項」に、「第百六十二条の四」を「第百六十二条」に改め、同条第四項及び第五項中「連合会」の下に「又は他の基金」を加える。
附則第三十四条第五項中「第百六十二条の三第一項」を「第百六十一条第一項」に、「第百六十二条の三第二項」を「第百六十一条第二項」に、「第百六十二条の四」を「第百六十二条」に改める。
(国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正)
第八条 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
附則第十三条及び第十七条第二項中「第二十八条第三項」を「第二十八条第四項」に改める。
附則第十八条第五項中「達する前に」を「達する」に、「とき」を「日」に、「経過する日前に」を「経過した日(以下この条において「一年を経過した日」という。)」に、「その受給権を取得した」と」を「当該老齢基礎年金の受給権を取得した」と、「六十六歳に達した」とあるのは「一年を経過した」と、同条第二項中「六十六歳に達した」とあるのは「一年を経過した」と」に改める。
附則第二十八条第十項及び第三十二条第十一項に後段として次のように加える。
この場合において、旧国民年金法第六十五条第一項中「該当するとき」とあるのは、「該当するとき(第二号及び第三号に該当する場合にあつては、厚生労働省令で定める場合に限る。)」と読み替えるものとする。
附則第五十八条第二項中「第十一条の三第四項」を「第十一条の三第三項」に改める。
附則第六十二条第二項中「第十三条の二第三項」を「第十三条の二第二項」に改める。
第九条 国民年金法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
附則第八十五条(見出しを含む。)中「厚生年金基金連合会」を「企業年金連合会」に改める。
(厚生年金保険法の一部を改正する法律の一部改正)
第十条 厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
附則第四条第二項中「厚生年金基金連合会」を「企業年金連合会」に改める。
附則第五条第二項中「新法」を「厚生年金保険法」に、「から第百六十二条の二まで」を「、第百六十条の二及び第百六十五条」に改める。
附則第六条中「新法第百六十二条の三」を「厚生年金保険法第百六十一条」に改める。
附則第七条第一項中「新法第百三十条第一項」を「厚生年金保険法第百三十条第一項」に、「新法第百六十二条の三第三項」を「同法第百六十一条第三項」に改め、同条第二項中「新法第百六十二条の三第二項」を「厚生年金保険法第百六十一条第二項」に、「新法第百六十三条の二」を「同法第百六十三条の二」に、「新法第百六十二条の三第五項」を「厚生年金保険法第百六十一条第五項」に改める。
附則第八条第一項中「新法第百六十二条の三第二項」を「厚生年金保険法第百六十一条第二項」に改め、同条第二項中「新法第百六十二条の三第二項」を「厚生年金保険法第百六十一条第二項」に、「新法第百六十三条の二」を「同法第百六十三条の二」に改め、同条第三項及び第四項中「新法第百六十二条の三第五項」を「厚生年金保険法第百六十一条第五項」に改める。
(国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正)
第十一条 国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
附則第十一条第九項中「被保険者は、国民年金法第七十四条の規定の適用については、第一号被保険者とみなし、当該」を削り、「同法第五条第二項」を「国民年金法第五条第二項」に改める。
附則第二十一条第一項を削り、同条第二項各号列記以外の部分中「前項に規定する厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金」を「厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第十八条、第十九条第一項から第五項まで又は前条第一項から第五項まで及び同法附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)」に、「である日」を「(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日又は同法第四十六条第一項に規定する政令で定める日(附則第二十三条第一項、第二十四条第三項及び第四項並びに第二十六条第一項、第三項、第八項、第十一項及び第十三項において「被保険者である日」という。)」に、「総報酬月額相当額」を「標準報酬月額とその月以前の一年間の標準賞与額の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額(以下「総報酬月額相当額」という。)」に、「基本月額」を「老齢厚生年金の額(附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項又は前条第三項若しくは第五項において準用する同法第四十四条第一項に規定する加給年金額を除く。以下この項において同じ。)を十二で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)」に、「老齢厚生年金の額の百分の二十に相当する額と当該各号に定める額に十二を乗じて得た額との合計額」を「当該各号に定める額に十二を乗じて得た額」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「第一項に」を「前項に」に、「第一項中」を「同項中」に、「及び老齢厚生年金」を「と老齢厚生年金」に、「この条」を「この項」に、「の額の百分の二十」を「の額以上」に、「次項において同じ。)の百分の二十」を「)以上」に改め、「前項中」、「老齢厚生年金の額に、」及び「から老齢厚生年金の額を控除して得た額の百分の八十に相当する額を加えた額」を削り、同項を同条第二項とし、同条第四項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とする。
附則第二十二条中「第三項中」を「第二項中」に改める。
附則第二十三条第一項中「、改正後」を「、国民年金法等の一部を改正する法律を廃止する等の法律(平成十六年法律第 号)第六条の規定による改正後」に、「から第五項まで及び」を「及び第四項並びに」に改め、同条第二項中「附則第二十一条第三項」を「附則第二十一条第二項」に、「同条第二項」を「同条第一項」に、「をいう。以下この号において同じ。)に、附則第十八条第三項において準用する改正後の厚生年金保険法第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額(以下この号及び次号において「代行部分の総額」という。)の百分の二十に相当する額を加えた額(」を「をいい、当該」に、「代行部分の総額の百分の八十に相当する額」を「附則第十八条第三項において準用する厚生年金保険法第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額(以下この号及び次号において「代行部分の総額」という。)」に改める。
附則第二十六条第一項中「同条第二項」を「同条第一項」に改め、同条第二項中「同条第二項」を「同条第一項」に、「同条第三項」を「同条第二項」に改め、「の百分の八十に相当する額」を削り、同条第三項中「附則第二十一条第二項」を「附則第二十一条第一項」に改め、同条第四項中「附則第二十一条第二項」を「附則第二十一条第一項」に、「附則第二十一条第三項」を「附則第二十一条第二項」に、「同条第二項」を「同条第一項」に改め、「の百分の八十に相当する額」を削り、同条第十二項中「同条第二項」を「同条第一項」に、「同条第三項」を「同条第二項」に、「の百分の八十に相当する額」を「を加えた額」に改め、「得た額」の下に「を加えた額」を加える。
附則第二十七条第十五項中「同条第三項」を「同条第二項」に改める。
第十二条 国民年金法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
附則第二十八条第二項中「第百六十二条の三第二項」を「第百六十一条第二項」に、「厚生年金基金連合会」を「企業年金連合会」に改め、同条第三項中「附則第百六十二条の三第五項」を「第百六十一条第五項」に改める。
(国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正)
第十三条 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)の一部を次のように改正する。
附則第十条の見出し及び同条第一項中「厚生年金基金連合会」を「企業年金連合会」に改め、同条第二項中「第百六十二条の三第三項」を「第百六十一条第三項」に改める。
附則第二十六条の見出し中「厚生年金基金連合会」を「企業年金連合会」に改め、同条第二項中「第百六十二条の三第三項」を「第百六十一条第三項」に改める。
(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部改正)
第十四条 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
附則第十六条第一項中「第十一項まで、第十三項及び第十四項」を「第十二項まで、第十四項及び第十五項」に改め、同条第二項中「第十一項、第十三項及び第十四項」を「第十二項、第十四項及び第十五項」に改め、同条中第十四項を第十五項とし、第十一項から第十三項までを一項ずつ繰り下げ、第十項の次に次の一項を加える。
11 移行農林共済年金のうち退職共済年金並びに移行農林年金のうち退職年金、減額退職年金及び通算退職年金(平成十七年四月以後の月分として支給されるものに限る。)の受給権者が厚生年金保険の被保険者であるときのその支給の停止に関し必要な事項は、政令で定める。
(確定給付企業年金法の一部改正)
第十五条 確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)の一部を次のように改正する。
第六条第三項に次のただし書を加える。
ただし、第一項の変更がすべての実施事業所に係るものでない場合であって、規約において、あらかじめ、当該変更に係る事項を定めているときは、当該変更に係る実施事業所について前項の同意があったときは、当該変更に係る実施事業所以外の実施事業所についても同項の同意があったものとみなすことができる。
第七条第二項に次のただし書を加える。
ただし、当該変更が同項に規定する厚生労働省令で定める軽微な変更のうち特に軽微なものとして厚生労働省令で定めるものである場合においては、同条第二項及び第三項の規定は、準用しない。
第四十八条第一号及び第三号中「死亡した者」を「給付対象者」に改める。
第十六条 確定給付企業年金法の一部を次のように改正する。
第百十三条第二項中「第百二条第二項」の下に「、第百三条の二」を加える。
第百十八条第一項中「三十万円」を「五十万円」に改める。
附則第三条第一項中「附則第八条の規定による改正後の」を削り、「附則第三十条第三項」を「附則第三十二条第三項」に改める。
附則第四条中「附則第三十条第一項」を「附則第三十二条第一項」に改める。
附則第九条を次のように改める。
第九条 削除
附則第二十八条の見出し中「勤労者退職金共済機構」を「独立行政法人勤労者退職金共済機構」に改め、同条第一項中「で、政令で定める額」を削り、「約する契約を締結し」を「約する契約を締結したときは」に、「次項」を「以下この条」に、「引き渡したときは、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める月数を当該退職金共済契約の被共済者に係る掛金納付月数に通算するものとする。この場合において、その通算すべき月数は、当該退職金共済契約の被共済者となった者が適格退職年金契約に係る移行適格退職年金受益者等であった期間の月数(その期間の月数が百二十月を超えるときは、百二十月)を超えることができない」を「引き渡すものとする」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第一項の次に次の三項を加える。
2 引渡金額のうち、当該退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額その他の事情を勘案して政令で定める額については、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める月数を当該退職金共済契約の被共済者に係る掛金納付月数に通算するものとする。この場合において、その通算すべき月数は、当該退職金共済契約の被共済者となった者が適格退職年金契約に係る移行適格退職年金受益者等であった期間の月数を超えることができない。
3 引渡金額から前項の政令で定める額を控除した残余の額を有する当該退職金共済契約の被共済者が退職したときにおける退職金の額は、中小企業退職金共済法第十条第一項ただし書及び第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる前項の規定による通算後の掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 十一月以下 当該引渡しをした日の属する月の翌月から当該被共済者となった者が退職した日の属する月までの期間につき、当該残余の額に対し、政令で定める利率に厚生労働大臣が定める利率を加えた利率の複利による計算をして得た元利合計額(当該引渡しをした日の属する月に当該被共済者となった者が退職したときは、当該残余の額。次号において「計算後残余額」という。)
二 十二月以上 中小企業退職金共済法第十条第二項の規定により算定した額に計算後残余額を加算した額
4 前項の残余の額を有する当該退職金共済契約の被共済者に係る当該退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金の額は、中小企業退職金共済法第十六条第三項の規定にかかわらず、前項の規定の例により計算して得た額とする。
第十七条 確定給付企業年金法の一部を次のように改正する。
「第九章 確定給
目次中「第九章 確定給付企業年金の終了及び清算(第八十三条―第九十一条)」を
第九章の二 企
付企業年金の終了及び清算(第八十三条―第九十一条)
に、「第二節 確定
業年金連合会による中途脱退者等に係る措置(第九十一条の二―第九十一条の八)」
給付企業年金から確定拠出年金への移行(第百十七条)」を「第二節 確定給付企業年金から確定拠出年金への移行等(第百十七条―第百十七条の四)」に、「第百二十四条」を「第百二十三条」に改める。
第八十一条の次に次の一条を加える。
(他の確定給付企業年金への脱退一時金相当額の移換)
第八十一条の二 確定給付企業年金(以下この条において「移換元確定給付企業年金」という。)の中途脱退者(当該確定給付企業年金の加入者の資格を喪失した者(当該加入者の資格を喪失した日において当該確定給付企業年金の事業主等が支給する老齢給付金の受給権を有する者を除く。)であって、政令で定めるところにより計算したその者の当該確定給付企業年金の加入者であった期間が政令で定める期間に満たないものをいう。以下この条、第九十一条の二、第九十三条の二第一項第一号、第百十五条の二及び第百十七条の二において同じ。)は、他の確定給付企業年金(以下この条において「移換先確定給付企業年金」という。)の加入者の資格を取得した場合であって、移換先確定給付企業年金の規約において、あらかじめ、移換元確定給付企業年金の資産管理運用機関等から脱退一時金の額に相当する額(以下この条、第九十一条の二、第九十三条の二第一項第一号、第百十五条の二及び第百十七条の二において「脱退一時金相当額」という。)の移換を受けることができる旨が定められているときは、移換元確定給付企業年金の事業主等に脱退一時金相当額の移換を申し出ることができる。
2 移換元確定給付企業年金の資産管理運用機関等は、前項の申出があったときは、移換先確定給付企業年金の資産管理運用機関等に当該申出に係る脱退一時金相当額を移換するものとする。
3 移換先確定給付企業年金の事業主等は、前項の規定により移換先確定給付企業年金の資産管理運用機関等が脱退一時金相当額の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、規約で定めるところにより、当該中途脱退者に対し、第二十九条第一項各号及び第二項各号に掲げる給付(以下「老齢給付金等」という。)の支給を行うものとする。
4 移換元確定給付企業年金の事業主等は、第二項の規定により移換元確定給付企業年金の資産管理運用機関等が脱退一時金相当額を移換したときは、当該中途脱退者に係る脱退一時金の支給に関する義務を免れる。
5 移換先確定給付企業年金の事業主等は、第三項の規定により老齢給付金等の支給を行うこととなったときは、その旨を当該中途脱退者に通知しなければならない。
第八十二条中「増減並びに」を「増減、」に改め、「承継」の下に「並びに脱退一時金相当額の移換」を加える。
第八十八条の見出し中「支給義務」を「支給義務等」に改め、同条中「ものの支給」の下に「又は第八十一条の二第二項、第百十五条の二第二項若しくは第百十七条の二第二項の規定により終了した日までに移換すべきであった脱退一時金相当額でまだ移換していないものの移換」を加える。
第九章の次に次の一章を加える。
第九章の二 企業年金連合会による中途脱退者等に係る措置
(中途脱退者に係る措置)
第九十一条の二 確定給付企業年金の中途脱退者は、当該確定給付企業年金の事業主等に脱退一時金相当額の企業年金連合会(厚生年金保険法第百四十九条第一項に規定する企業年金連合会をいう。以下「連合会」という。)への移換を申し出ることができる。
2 当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等は、前項の申出があったときは、連合会に当該申出に係る脱退一時金相当額を移換するものとする。
3 連合会は、前項の規定により脱退一時金相当額の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、政令で定めるところにより、当該中途脱退者又はその遺族に対し、老齢給付金又は遺族給付金(一時金として支給するものに限る。以下この条、次条、第九十一条の四第三項、第九十三条の二第一項及び第二項第一号、第百十五条の四第四項、第百十五条の五第四項並びに第百十七条の三第三項において同じ。)の支給を行うものとする。
4 当該確定給付企業年金の事業主等は、第二項の規定により当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等が脱退一時金相当額を移換したときは、当該中途脱退者に係る脱退一時金の支給に関する義務を免れる。
5 連合会は、第三項の規定により老齢給付金又は遺族給付金の支給を行うこととなったときは、その旨を当該中途脱退者又はその遺族に通知しなければならない。
6 連合会は、中途脱退者又はその遺族の所在が明らかでないため前項の通知をすることができないときは、同項の通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。
(終了制度加入者等に係る措置)
第九十一条の三 終了制度加入者等(終了した確定給付企業年金の事業主等がその終了した日において老齢給付金の支給に関する義務を負っていた者に限る。以下この条及び第九十三条の二第一項第二号において同じ。)は、終了した確定給付企業年金の清算人に第八十九条第六項の規定により終了制度加入者等に分配すべき残余財産(以下「残余財産」という。)の連合会への移換を申し出ることができる。
2 当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等は、前項の申出があったときは、連合会に当該申出に係る残余財産を移換するものとする。
3 連合会は、前項の規定により残余財産の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、政令で定めるところにより、当該終了制度加入者等又はその遺族に対し、老齢給付金又は遺族給付金の支給を行うものとする。
4 連合会が第二項の規定により残余財産の移換を受けたときは、第八十九条第六項の規定の適用については、当該残余財産は、当該終了制度加入者等に分配されたものとみなす。
5 連合会は、第三項の規定により老齢給付金又は遺族給付金の支給を行うこととなったときは、その旨を当該終了制度加入者等又はその遺族に通知しなければならない。
6 前条第六項の規定は、前項の規定による通知について準用する。
第九十一条の四 連合会が第九十三条の二第二項第一号に規定する業務を行っている場合にあっては、終了制度加入者等(当該確定給付企業年金が終了した日において障害給付金の受給権を有していた者に限る。以下この条及び第九十三条の二第二項第一号において同じ。)は、当該確定給付企業年金の清算人に残余財産の連合会への移換を申し出ることができる。
2 当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等は、前項の申出があったときは、連合会に当該申出に係る残余財産を移換するものとする。
3 連合会は、前項の規定により残余財産の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、政令で定めるところにより、当該終了制度加入者等又はその遺族に対し、障害給付金又は遺族給付金の支給を行うものとする。
4 前条第四項及び第五項の規定は、第一項から第三項までの場合について準用する。この場合において、同条第四項中「第二項」とあるのは「次条第二項」と、同条第五項中「第三項」とあるのは「次条第三項」と、「老齢給付金」とあるのは「障害給付金」と、それぞれ読み替えるものとする。
5 第九十一条の二第六項の規定は、前項において読み替えて準用する前条第五項の規定による通知について準用する。
第九十一条の五 連合会が第九十三条の二第二項第二号に規定する業務を行っている場合にあっては、終了制度加入者等(当該確定給付企業年金が終了した日において遺族給付金の受給権を有していた者に限る。以下この条及び第九十三条の二第二項第二号において同じ。)は、当該確定給付企業年金の清算人に残余財産の連合会への移換を申し出ることができる。
2 当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等は、前項の申出があったときは、連合会に当該申出に係る残余財産を移換するものとする。
3 連合会は、前項の規定により残余財産の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、政令で定めるところにより、当該終了制度加入者等に対し、遺族給付金の支給を行うものとする。
4 第四十九条、第五十一条第一項及び第三項、第五十三条並びに第五十四条の規定は、連合会が支給する前項の遺族給付金について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
5 前項において準用する第五十一条第一項の規定にかかわらず、当該終了制度加入者等が死亡したときは、規約で定めるところにより、当該終了制度加入者等の次の順位の遺族に遺族給付金(一時金として支給するものに限る。次項において同じ。)を支給することができる。
6 前項の遺族は、当該終了制度加入者等に係る第四十八条各号に掲げる者とし、遺族給付金を受けることができる遺族の順位は連合会の規約で定めるところによる。この場合において、同条中「給付対象者」とあるのは、「第九十一条の五第一項に規定する終了制度加入者等」とする。
7 第九十一条の三第四項及び第五項の規定は、第一項から第三項までの場合について準用する。この場合において、同条第四項中「第二項」とあるのは「第九十一条の五第二項」と、同条第五項中「第三項」とあるのは「第九十一条の五第三項」と、「老齢給付金又は遺族給付金」とあるのは「遺族給付金」と、それぞれ読み替えるものとする。
8 第九十一条の二第六項の規定は、前項において読み替えて準用する第九十一条の三第五項の規定による通知について準用する。
(裁定)
第九十一条の六 連合会が支給する給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、連合会が裁定する。
2 連合会は、前項の規定による裁定に基づき、その請求をした者に給付の支給を行う。
(準用規定)
第九十一条の七 第三十一条、第三十三条、第三十四条第一項及び第三十五条の規定は連合会が支給する給付について、第三十六条第一項及び第二項(第二号を除く。)、第三十七条、第三十八条並びに第四十条の規定は連合会が支給する老齢給付金について、第四十七条、第四十八条、第五十三条及び第五十四条の規定は連合会が支給する第九十一条の二第三項、第九十一条の三第三項及び第九十一条の四第三項の遺族給付金について、第三十四条第二項、第四十四条、第四十六条、第五十二条及び第五十四条の規定は連合会が支給する障害給付金について、第五十九条、第六十条第一項及び第二項、第六十一条、第六十六条、第六十七条並びに第六十八条の規定はこの法律の規定による連合会の積立金の積立て及びその運用について、第七十二条の規定はこの法律の規定により連合会が締結した資産運用契約について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(政令への委任)
第九十一条の八 この章に定めるもののほか、連合会による中途脱退者に係る措置及び終了制度加入者等に係る措置に関し必要な事項は、政令で定める。
第九十三条中「農業協同組合連合会」の下に「、連合会」を加え、同条の次に次の三条を加える。
(連合会の業務の特例)
第九十三条の二 連合会は、厚生年金保険法の規定による業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
一 第九十一条の二第二項の規定により脱退一時金相当額の移換を受け、同条第三項の規定により中途脱退者又はその遺族について老齢給付金又は遺族給付金の支給を行うこと。
二 第九十一条の三第二項の規定により残余財産の移換を受け、同条第三項の規定により終了制度加入者等又はその遺族について老齢給付金又は遺族給付金の支給を行うこと。
2 連合会は、厚生年金保険法及び前項の規定による業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
一 第九十一条の四第二項の規定により残余財産の移換を受け、同条第三項の規定により終了制度加入者等又はその遺族について障害給付金又は遺族給付金の支給を行うこと。
二 第九十一条の五第二項の規定により残余財産の移換を受け、同条第三項又は第五項の規定により終了制度加入者等又はその遺族について遺族給付金の支給を行うこと。
三 前条の規定による委託を受けて、事業主等の業務の一部を行うこと。
(区分経理)
第九十三条の三 連合会は、この法律の規定により行う業務に係る経理については、その他の経理と区分して整理しなければならない。
(厚生年金保険法の適用)
第九十三条の四 第九十三条の二の規定により連合会が同条の業務を行う場合には、厚生年金保険法第百八十五条第五号中「この章」とあるのは、「この章又は確定給付企業年金法」とするほか、同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第九十八条及び第九十九条中「事業主等」の下に「又は連合会」を加える。
第百十条の次に次の一条を加える。
(厚生年金基金の設立事業所に係る給付の支給に関する権利義務の確定給付企業年金への移転)
第百十条の二 厚生年金基金は、その設立事業所(政令で定める場合にあっては、設立事業所の一部。以下この項において同じ。)が確定給付企業年金の実施事業所となっているとき、又は実施事業所となるときは、厚生労働大臣の認可を受けて、当該確定給付企業年金の事業主等に、当該設立事業所に使用される当該厚生年金基金の加入員及び加入員であった者に係る給付(厚生年金保険法第百三十二条第二項に規定する額に相当する給付(以下「厚生年金代行給付」という。)を除く。)の支給に関する権利義務の移転を申し出ることができる。
2 前項の認可の申請は、厚生年金保険法第百十七条第一項の代議員会における同条第二項の代議員の定数の四分の三以上の多数による議決を経て行わなければならない。
3 当該確定給付企業年金の事業主等は、第一項の申出があったときは、厚生労働大臣の承認(当該確定給付企業年金が基金型企業年金である場合にあっては、認可)を受けて、同項の権利義務を承継することができる。
4 前項の規定により当該事業主等が権利義務を承継する場合においては、当該厚生年金基金から当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に積立金を移換するものとする。
5 第七十四条第二項及び第三項の規定は当該事業主等(当該確定給付企業年金が規約型企業年金である場合に限る。)が第三項の承認の申請を行う場合について、第七十六条第二項の規定は当該事業主等(当該確定給付企業年金が基金型企業年金である場合に限る。)が第三項の認可の申請を行う場合について準用する。
6 第三項の規定により権利義務が移転された当該設立事業所に使用される当該厚生年金基金の加入員及び加入員であった者は、厚生年金保険法第百四十九条第一項に規定する解散基金加入員とみなす。この場合において、同法第百五十九条第四項第一号、第百六十一条第四項から第八項まで及び第百六十二条の規定は適用せず、同法第百五十九条第一項及び第百六十一条第一項から第三項までの規定の適用については、同法第百五十九条第一項中「解散基金加入員」とあるのは「解散基金加入員並びに確定給付企業年金法第百十条の二第六項の規定により読み替えて適用する第百六十一条第一項の規定による徴収に係る者」と、同法第百六十一条第一項中「解散したとき」とあるのは「確定給付企業年金法第百十条の二第一項の規定による権利義務の移転を行つたとき」と、「第八十五条の二に規定する責任準備金に相当する額」とあるのは「現価相当額」と、「解散した基金」とあるのは「権利義務の移転を行つた基金」と、同条第二項及び第三項中「解散した」とあるのは「権利義務の移転を行つた」とする。
第百十一条第一項中「厚生年金保険法第百三十二条第二項に規定する額に相当する給付(以下「厚生年金代行給付」という。)」を「厚生年金代行給付」に改め、同条第三項中「第百六十二条の三」を「第百六十一条」に、「第百六十二条の四」を「第百六十二条」に改める。
第百十三条第一項中「第百六十二条の三第一項」を「第百六十一条第一項」に改め、同条第二項中「厚生年金基金連合会」を「連合会」に改める。
第百十五条第二項中「第百十一条第二項又は」を「第百十条の二第三項、第百十一条第二項又は」に改め、「遺族給付金(」の下に「第百十条の二第三項の承認若しくは認可を受けた日、」を加える。
第百十五条の次に次の四条を加える。
(確定給付企業年金から厚生年金基金への脱退一時金相当額の移換)
第百十五条の二 確定給付企業年金の中途脱退者は、厚生年金基金の加入員の資格を取得した場合であって、当該厚生年金基金の規約において、あらかじめ、当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等から脱退一時金相当額の移換を受けることができる旨が定められているときは、当該確定給付企業年金の事業主等に脱退一時金相当額の移換を申し出ることができる。
2 当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等は、前項の申出があったときは、当該厚生年金基金に当該申出に係る脱退一時金相当額を移換するものとする。
3 当該厚生年金基金は、前項の規定により脱退一時金相当額の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、規約で定めるところにより、当該中途脱退者に対し、厚生年金保険法第百三十条第一項から第三項までに規定する給付(第五項及び第百十五条の五において「老齢年金給付等」という。)の支給を行うものとする。
4 当該確定給付企業年金の事業主等は、第二項の規定により当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等が脱退一時金相当額を移換したときは、当該中途脱退者に係る脱退一時金の支給に関する義務を免れる。
5 当該厚生年金基金は、第三項の規定により老齢年金給付等の支給を行うこととなったときは、その旨を当該中途脱退者に通知しなければならない。
(厚生年金基金から確定給付企業年金への脱退一時金相当額の移換)
第百十五条の三 厚生年金基金の中途脱退者(厚生年金保険法第百四十四条の三第一項に規定する中途脱退者をいう。以下この条において同じ。)は、確定給付企業年金の加入者の資格を取得した場合であって、当該確定給付企業年金の規約において、あらかじめ、当該厚生年金基金から脱退一時金(同条第五項に規定する脱退一時金をいう。第四項において同じ。)の額に相当する額(以下この条において「脱退一時金相当額」という。)の移換を受けることができる旨が定められているときは、当該厚生年金基金に脱退一時金相当額の移換を申し出ることができる。
2 当該厚生年金基金は、前項の申出があったときは、当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に当該申出に係る脱退一時金相当額を移換するものとする。
3 当該確定給付企業年金の事業主等は、前項の規定により当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等が脱退一時金相当額の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、規約で定めるところにより、当該中途脱退者に対し、老齢給付金等の支給を行うものとする。
4 当該厚生年金基金は、第二項の規定により脱退一時金相当額を移換したときは、当該中途脱退者に係る脱退一時金の支給に関する義務を免れる。
5 当該確定給付企業年金の事業主等は、第三項の規定により老齢給付金等の支給を行うこととなったときは、その旨を当該中途脱退者に通知しなければならない。
(連合会から確定給付企業年金への積立金の移換)
第百十五条の四 連合会が第九十一条の二第三項又は第九十一条の三第三項の規定により老齢給付金の支給に関する義務を負っている者(以下「中途脱退者等」という。)は、確定給付企業年金の加入者の資格を取得した場合であって、連合会及び当該確定給付企業年金の規約において、あらかじめ、連合会から当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に連合会の規約で定める積立金の移換ができる旨が定められているときは、連合会に当該積立金の移換を申し出ることができる。ただし、中途脱退者等が連合会が支給する老齢給付金の受給権を有するときは、この限りでない。
2 連合会は、前項の申出があったときは、当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に当該申出に係る積立金を移換するものとする。
3 当該確定給付企業年金の事業主等は、前項の規定により当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等が積立金の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、規約で定めるところにより、当該中途脱退者等に対し、老齢給付金等の支給を行うものとする。
4 連合会は、第二項の規定により積立金を移換したときは、当該中途脱退者等に係る老齢給付金又は遺族給付金の支給に関する義務を免れる。
5 当該確定給付企業年金の事業主等は、第三項の規定により老齢給付金等の支給を行うこととなったときは、その旨を当該中途脱退者等に通知しなければならない。
(連合会から厚生年金基金への積立金の移換)
第百十五条の五 中途脱退者等は、厚生年金基金の加入員の資格を取得した場合であって、連合会及び当該厚生年金基金の規約において、あらかじめ、連合会から当該厚生年金基金に連合会の規約で定める積立金の移換ができる旨が定められているときは、連合会に当該積立金の移換を申し出ることができる。ただし、中途脱退者等が連合会が支給する老齢給付金の受給権を有するときは、この限りでない。
2 連合会は、前項の申出があったときは、当該厚生年金基金に当該申出に係る積立金を移換するものとする。
3 当該厚生年金基金は、前項の規定により積立金の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、規約で定めるところにより、当該中途脱退者等に対し、老齢年金給付等の支給を行うものとする。
4 連合会は、第二項の規定により積立金を移換したときは、当該中途脱退者等に係る老齢給付金又は遺族給付金の支給に関する義務を免れる。
5 当該厚生年金基金は、第三項の規定により老齢年金給付等の支給を行うこととなったときは、その旨を当該中途脱退者等に通知しなければならない。
第百十六条中「並びに」を「、脱退一時金相当額の移換、」に改め、「徴収金の徴収」の下に「並びに連合会からの積立金の移換」を加える。
「第二節 確定給付企業年金から確定拠出年金への移行」を「第二節 確定給付企業年金から確定拠出年金への移行等」に改める。
第十二章第二節中第百十七条の次に次の三条を加える。
(確定給付企業年金から確定拠出年金への脱退一時金相当額の移換)
第百十七条の二 確定給付企業年金の中途脱退者は、企業型年金加入者(確定拠出年金法第二条第八項に規定する企業型年金加入者をいう。次条第一項において同じ。)又は個人型年金加入者(同法第二条第十項に規定する個人型年金加入者をいう。次条第一項において同じ。)の資格を取得したときは、当該確定給付企業年金の事業主等に当該企業型年金の資産管理機関又は同法第二条第五項に規定する連合会(以下この条及び次条において「国民年金基金連合会」という。)への脱退一時金相当額の移換を申し出ることができる。
2 当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等は、前項の申出があったときは、当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に当該申出に係る脱退一時金相当額を移換するものとする。
3 当該確定給付企業年金の事業主等は、前項の規定により当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等が脱退一時金相当額を移換したときは、当該中途脱退者に係る脱退一時金の支給に関する義務を免れる。
4 当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等(確定拠出年金法第十七条に規定する企業型記録関連運営管理機関等をいう。次条第四項において同じ。)又は国民年金基金連合会は、第二項の規定により脱退一時金相当額が当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に移換されたときは、その旨を当該中途脱退者に通知しなければならない。
(連合会から確定拠出年金への積立金の移換)
第百十七条の三 中途脱退者等は、企業型年金加入者又は個人型年金加入者の資格を取得した場合であって、連合会の規約において、あらかじめ、当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に連合会の規約で定める積立金の移換ができる旨が定められているときは、連合会に当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会への当該積立金の移換を申し出ることができる。ただし、中途脱退者等が連合会が支給する老齢給付金の受給権を有するときは、この限りでない。
2 連合会は、前項の申出があったときは、当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に当該申出に係る積立金を移換するものとする。
3 連合会は、前項の規定により積立金を移換したときは、当該中途脱退者等に係る老齢給付金又は遺族給付金の支給に関する義務を免れる。
4 当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等又は国民年金基金連合会は、第二項の規定により積立金が当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に移換されたときは、その旨を当該中途脱退者等に通知しなければならない。
(政令への委任)
第百十七条の四 前二条に定めるもののほか、確定給付企業年金又は連合会から確定拠出年金への脱退一時金相当額又は積立金の移換に関し必要な事項は、政令で定める。
第百二十二条を次のように改める。
第百二十二条 基金又は連合会が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その役員は、二十万円以下の過料に処する。
一 第十五条の規定に違反して、公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
二 第九十一条の二第五項又は第九十一条の三第五項(第九十一条の四第四項及び第九十一条の五第七項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、通知をしないとき。
三 第九十一条の二第六項(第九十一条の三第六項、第九十一条の四第五項及び第九十一条の五第八項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
附則第三条第一項中「厚生年金基金連合会」を「連合会」に改め、同条第二項中「厚生年金基金連合会の業務が行われる」を「連合会が同項の業務を行う」に改める。
(確定拠出年金法の一部改正)
第十八条 確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
第五条第三項に次のただし書を加える。
ただし、第一項の変更がすべての実施事業所に係るものでない場合であって、規約において、あらかじめ、当該変更に係る事項を定めているときは、当該変更に係る実施事業所について前項の同意があったときは、当該変更に係る実施事業所以外の実施事業所についても同項の同意があったものとみなすことができる。
第六条第二項に次のただし書を加える。
ただし、当該変更が同条第一項の厚生労働省令で定める軽微な変更のうち特に軽微なものとして厚生労働省令で定めるものである場合においては、同条第二項及び第三項の規定は、準用しない。
第五十四条第一項後段を削る。
第六十二条第一項第二号中「第三項第八号」を「第三項第九号」に改める。
第十九条 確定拠出年金法の一部を次のように改正する。
第百二十条及び第百二十一条中「二十万円」を「五十万円」に改める。
第二十条 確定拠出年金法の一部を次のように改正する。
目次中「第五十四条」を「第五十四条の三」に改める。
第五十四条第三項を削る。
第二章第八節中第五十四条の次に次の二条を加える。
(脱退一時金相当額等の移換)
第五十四条の二 企業型年金の資産管理機関は、政令で定めるところにより、脱退一時金相当額等(厚生年金基金の脱退一時金相当額(厚生年金保険法第百四十四条の三第五項に規定する脱退一時金相当額をいう。)、確定給付企業年金の脱退一時金相当額(確定給付企業年金法第八十一条の二第一項に規定する脱退一時金相当額をいう。)又は企業年金連合会(厚生年金保険法第百四十九条第一項に規定する企業年金連合会をいう。以下同じ。)の規約で定める年金給付等積立金(厚生年金保険法第百六十五条第五項に規定する年金給付等積立金をいう。)若しくは積立金(確定給付企業年金法第五十九条に規定する積立金をいう。)を総称する。以下同じ。)の移換を受けることができる。
2 前項の規定により資産管理機関が脱退一時金相当額等の移換を受けたときは、各企業型年金加入者等が当該厚生年金基金の設立事業所又は当該確定給付企業年金の実施事業所の事業主に使用された期間その他これに準ずる期間のうち政令で定めるものは、当該企業型年金加入者等に係る第三十三条第一項の通算加入者等期間に算入するものとする。
(政令への委任)
第五十四条の三 前二条に定めるもののほか、企業型年金の資産管理機関への資産及び脱退一時金相当額等の移換に関し必要な事項は、政令で定める。
第七十四条の次に次の一条を加える。
(脱退一時金相当額等の移換)
第七十四条の二 連合会は、政令で定めるところにより、脱退一時金相当額等の移換を受けることができる。
2 前項の規定により連合会が脱退一時金相当額等の移換を受けたときは、各個人型年金加入者等が当該厚生年金基金の設立事業所又は当該確定給付企業年金の実施事業所の事業主に使用された期間その他これに準ずる期間のうち政令で定めるものは、当該個人型年金加入者等に係る第七十三条の規定により準用する第三十三条第一項の通算加入者等期間に算入するものとする。
3 前二項に定めるもののほか、連合会への脱退一時金相当額等の移換に関し必要な事項は、政令で定める。
附則第二条の次に次の見出し及び一条を加える。
(脱退一時金)
第二条の二 当分の間、次の各号のいずれにも該当する企業型年金加入者であった者は、当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等に、脱退一時金の支給を請求することができる。
一 企業型年金加入者、企業型年金運用指図者、個人型年金加入者又は個人型年金運用指図者でないこと。
二 当該請求した日における個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額が政令で定める額以下であること。
三 最後に当該企業型年金加入者の資格を喪失した日が属する月の翌月から起算して六月を経過していないこと。
2 前項の請求があったときは、当該企業型年金の資産管理機関は、当該企業型記録関連運営管理機関等の裁定に基づき、その請求をした者に脱退一時金を支給する。
3 脱退一時金の額は、第一項の請求をした者の個人別管理資産額として政令で定める額とする。
4 脱退一時金の支給を受けたときは、その支給を受けた者の支給を受けた月の前月までの企業型年金加入者期間及び企業型年金運用指図者期間並びに個人型年金加入者期間及び個人型年金運用指図者期間は、第三十三条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の通算加入者等期間に算入しない。
5 企業型年金加入者であった者が第一項の請求をした場合における第八十三条第一項第一号の規定の適用については、同号中「六月以内」とあるのは、「六月以内(当該企業型年金加入者であった者が附則第二条の二第一項の請求をした日の属する月の初日から同条第二項の裁定を受けた日の属する月の末日までの期間を除く。)」とする。
附則第三条の見出しを削り、同条第一項第五号中「第五十四条第二項」の下に「及び第五十四条の二第二項」を、「限る」の下に「ものとし、第七十四条の二第二項の規定により算入された第七十三条の規定により準用する第三十三条第一項の通算加入者等期間がある者にあっては、当該期間を含む」を、「であること」の下に「又は請求した日における個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額が政令で定める額以下であること」を加え、同項に次の一号を加える。
七 前条第一項の規定による脱退一時金の支給を受けていないこと。
(社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の一部改正)
第二十一条 社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十六年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第一項中「達する前に」を「達する」に、「とき」を「日」に、「経過する日前に」を「経過した日(以下この条において「一年を経過した日」という。)」に、「その受給権を取得した」と」を「当該老齢基礎年金の受給権を取得した」と、「六十六歳に達した」とあるのは「一年を経過した」と、同条第二項中「六十六歳に達した」とあるのは「一年を経過した」と」に改める。
(厚生保険特別会計法の一部改正)
第二十二条 厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第十号)の一部を次のように改正する。
第五条中「、同事業ノ福祉施設費若ハ営繕費」を削る。
第六条中「、厚生年金保険事業ノ福祉施設費若ハ営繕費」及び「、厚生年金保険事業ノ福祉施設費及営繕費」を削る。
第二十三条 厚生保険特別会計法の一部を次のように改正する。
第五条中「厚生年金基金連合会」を「企業年金連合会」に改める。
(国民年金特別会計法の一部改正)
第二十四条 国民年金特別会計法(昭和三十六年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項及び第六条中「、国民年金事業の福祉施設に要する経費」を削る。
(平成十六年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律の一部改正)
第二十五条 平成十六年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律(平成十六年法律第二十二号)の一部を次のように改正する。
題名中「特例等」を「特例」に改める。
第一条中「、国民年金事業の事務費に係る国庫負担の特例に関する措置、厚生保険特別会計年金勘定及び業務勘定の歳入及び歳出の特例に関する措置並びに国家公務員共済組合の事務に要する費用の負担の特例に関する措置」を削る。
第三条から第五条までを削る。
(健康保険法の一部改正)
第二十六条 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
第四十一条第三項中「第四十三条」の下に「又は第四十三条の二」を加える。
第四十三条の次に次の一条を加える。
(育児休業等を終了した際の改定)
第四十三条の二 保険者は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業、同法第二十三条第一項の育児休業の制度に準ずる措置による休業又は政令で定める法令に基づく育児休業(以下「育児休業等」という。)を終了した被保険者が、当該育児休業等を終了した日(以下この条において「育児休業等終了日」という。)において当該育児休業等に係る三歳に満たない子を養育する場合において、その使用される事業所の事業主を経由して厚生労働省令で定めるところにより保険者に申出をしたときは、第四十一条の規定にかかわらず、育児休業等終了日の翌日が属する月以後三月間(育児休業等終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が二十日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。
2 前項の規定によって改定された標準報酬月額は、育児休業等終了日の翌日から起算して二月を経過した日の属する月の翌月からその年の八月(当該翌月が七月から十二月までのいずれかの月である場合は、翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする。
第四十四条第一項中「若しくは第四十二条第一項」を「、第四十二条第一項若しくは前条第一項」に改め、「、第四十二条第一項」の下に「、第四十三条第一項」を加え、同条第三項中「、第四十二条第一項」の下に「、第四十三条第一項」を加える。
第八十六条第一項第一号中「第十三項」を「第十二項」に改める。
第百十八条第一項中「保険給付」の下に「(傷病手当金及び出産手当金の支給にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。)」を加える。
第百二十六条第三項中「前条」を「第三条第二項ただし書」に改める。
第百五十九条中「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)その他政令で定める法令に基づく育児休業」を「育児休業等」に、「申出をした日」を「育児休業等を開始した日」に、「育児休業が」を「育児休業等が」に改め、「(その日が当該育児休業に係る子が一歳に達する日後であるときは、当該育児休業に係る子が一歳に達する日)」を削る。
第二百十三条の次に次の一条を加える。
第二百十三条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第百八十三条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百四十一条の規定による徴収職員の質問(社会保険庁に属する職員が行うものに限る。)に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
二 第百八十三条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百四十一条の規定による検査(社会保険庁に属する職員が行うものに限る。)を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は当該検査に関し偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類を提示した者
第二百十四条中「の代表者」を「(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)」に改め、「業務」の下に「又は財産」を、「第二百八条」の下に「又は前条」を加え、「同条」を「各本条」に改め、同条に次の一項を加える。
2 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(船員保険法の一部改正)
第二十七条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「第七十条」を「第七十一条」に改める。
第四条第五項中「次条」を「第四条ノ三」に改める。
第四条ノ四第二項中「第四条ノ二第二項」を「第四条ノ三第二項」に改め、同条を第四条ノ五とし、第四条ノ三を第四条ノ四とする。
第四条ノ二第一項第一号中「又ハ報酬」を「、報酬」に改め、「アリタル日」の下に「、育児休業等終了日ノ翌日又ハ勤務時間其ノ他ノ勤務条件ニ変更アリタル日」を加え、同項第二号中「取得シタル日」の下に「、育児休業等終了日ノ翌日又ハ勤務時間其ノ他ノ勤務条件ニ変更アリタル日」を加え、同項第三号中「又ハ報酬」を「、報酬」に改め、「アリタル日」の下に「、育児休業等終了日ノ翌日又ハ勤務時間其ノ他ノ勤務条件ニ変更アリタル日」を加え、同条を第四条ノ三とし、第四条の次に次の一条を加える。
第四条ノ二 社会保険庁長官ハ育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号ニ規定スル育児休業又ハ同法第二十三条第一項ノ育児休業ノ制度ニ準ズル措置ニ依ル休業(以下育児休業等ト称ス)ヲ終了シタル被保険者(第十九条ノ三ノ規定ニ依ル被保険者ヲ除ク)ガ当該育児休業等ヲ終了シタル日(以下本条及次条第一項ニ於テ育児休業等終了日ト称ス)ニ於テ当該育児休業等ニ係ル三歳ニ満タザル子ヲ養育スル場合ニ於テ其ノ使用セラルル船舶所有者ヲ経由シテ厚生労働省令ヲ以テ定ムル所ニ依リ社会保険庁長官ニ申出ヲ為シタルトキハ前条第三項乃至第五項ノ規定ニ依ルノ外育児休業等終了日ノ翌日現在ニ依リ報酬月額ヲ算定シ従前ノ報酬月額ニ基キ定メラレタル標準報酬月額ニ該当セザル場合ニ於テハ育児休業等終了日ノ翌日ノ属スル月ノ翌月(育児休業等終了日ノ翌日ガ月ノ初日ナルトキハ其ノ月)ヨリ其ノ標準報酬月額ヲ改定ス
前項ノ規定ニ依リ標準報酬月額ガ改定セラレタル被保険者ニ付テハ前条第三項乃至第五項ノ規定ニ依ルノ外其ノ被保険者ノ勤務時間其ノ他ノ勤務条件ニ変更アリタルニ因リ当該被保険者ニ支払ハルベキ報酬ガ従前ノ報酬月額ニ基キ定メラレタル標準報酬月額ニ該当セザルニ至リタル場合ニ於テハ社会保険庁長官ハ其ノ変更アリタル月ノ翌月(其ノ変更アリタル日ガ月ノ初日ナルトキハ其ノ月)ヨリ其ノ標準報酬月額ヲ改定ス
第二十一条ノ三第一項中「第四条ノ四第一項」を「第四条ノ五第一項」に改め、「第五項」の下に「若ハ第四条ノ二」を加える。
第五十三条第一項ただし書中「除ク」の下に「モノトシ第二号及第三号ニ該当スル場合ニ於テハ傷病手当金及出産手当金ノ支給(厚生労働省令ヲ以テ定ムル場合以外ノ場合ニ限ル)ヲ除クモノトス」を加える。
第五十七条ノ三第三項中「第六十九条ノ三第二項」を「第七十一条第二項」に改める。
第五十九条ノ四中「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)其ノ他政令ヲ以テ定ムル法令ニ基ク育児休業」を「育児休業等」に、「申出アリタル」を「其ノ育児休業等ヲ開始シタル」に、「当該育児休業」を「其ノ育児休業等」に改める。
第六十九条ノ三を次のように改める。
第六十九条ノ三 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ五十万円以下ノ罰金ニ処ス
一 第十四条ノ規定ニ依リ其ノ例ニ依ルモノトセラレタル国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百四十一条ノ規定ニ依ル徴収職員ノ質問ニ対シテ答弁セズ又ハ偽リノ陳述ヲ為シタル者
二 第十四条ノ規定ニ依リ其ノ例ニ依ルモノトセラレタル国税徴収法第百四十一条ノ規定ニ依ル検査ヲ拒ミ、妨ゲ若ハ忌避シ又ハ当該検査ニ関シ偽リノ記載若ハ記録ヲ為シタル帳簿書類ヲ提示シタル者
第七十条中「ノ代表者」を「(法人ニ非ザル社団又ハ財団ニシテ代表者又ハ管理人ノ定アルモノ(以下本条ニ於テ人格ナキ社団等ト称ス)ヲ含ム以下本項ニ於テ之ニ同ジ)ノ代表者(人格ナキ社団等ノ管理人ヲ含ム)」に改め、「業務」の下に「又ハ財産」を、「第六十八条」の下に「又ハ前条」を加え、「同条」を「各本条」に改め、同条に次の一項を加える。
人格ナキ社団等ニ付前項ノ規定ノ適用アル場合ニ於テハ其ノ代表者又ハ管理人ガ其ノ訴訟行為ニ付当該人格ナキ社団等ヲ代表スルノ外法人ヲ被告人又ハ被疑者トスル場合ノ刑事訴訟ニ関スル法律ノ規定ヲ準用ス
第七十条の次に次の一条を加える。
第七十一条 船舶所有者又ハ第九条第一項ノ規定ニ依リ社会保険庁長官ノ指定シタル者故ナク同項ノ規定ニ基ク厚生労働省令ニ依ル報告ヲ為サズ若ハ虚偽ノ報告ヲ為シ、同項ノ規定ニ基ク厚生労働省令ニ依ル文書ノ提示ヲ為サズ又ハ同項ノ規定ニ基ク厚生労働省令ニ依ル必要ナル事務ヲ行フコトヲ怠リタルトキハ十万円以下ノ過料ニ処ス
被保険者又ハ保険給付ヲ受クル者故ナク第九条第五項ノ規定ニ基ク厚生労働省令ニ依ル報告、申出若ハ届出ヲ為サズ若ハ虚偽ノ報告、申出若ハ届出ヲ為シ又ハ同項ノ規定ニ基ク厚生労働省令ニ依ル文書ノ提出ヲ為サザルトキ亦前項ニ同ジ
医師、歯科医師、薬剤師若ハ手当ヲ行ヒタル者又ハ之ヲ使用スル者第九条ノ三第一項ノ規定ニ依リ報告若ハ診療録、帳簿書類其ノ他ノ物件ノ提示ヲ命ゼラレテ故ナク之ニ従ハズ又ハ同項ノ規定ニ依ル当該職員ノ質問ニ対シテ故ナク答弁セズ若ハ虚偽ノ答弁ヲ為シタルトキ亦第一項ニ同ジ
(児童手当法の一部改正)
第二十八条 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第二十一条第一項中「第二条第一号」の下に「に規定する育児休業若しくは同法第二十三条第一項の育児休業の制度に準ずる措置による休業」を、「第三条第一項」の下に「に規定する育児休業」を、「当該育児休業」の下に「又は休業」を加える。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第四条、第十五条及び第十八条の規定 平成十六年十月一日
二 第五条、第六条、第八条、第十一条、第十四条、第十六条、第十九条、第二十一条、第二十二条、第二十四条及び第二十六条から第二十八条まで並びに附則第五条から第十二条まで、第十六条から第十八条まで及び第二十条から第二十三条までの規定 平成十七年四月一日
三 第七条、第九条、第十条、第十二条、第十三条、第十七条、第二十条及び第二十三条並びに附則第十三条、第十四条、第十九条及び第二十六条から第三十一条までの規定 平成十七年十月一日
(公的年金制度の一元化のための検討等)
第二条 政府は、社会保障制度に関する国会の審議を踏まえ、社会保障制度全般について、税、保険料等の負担と給付の在り方を含め、一体的な見直しを行いつつ、これとの整合を図り、公的年金制度について必要な見直しを行うものとする。
2 前項の公的年金制度についての見直しを行うに当たっては、公的年金制度の一元化を展望し、体系の在り方について検討を行うものとする。
3 国は、第一項の公的年金制度についての見直しの結果に基づき、公的年金制度の一元化を実施できるようにするために、必要な整備を平成十八年度中に行うものとする。
4 国会議員互助年金制度については、公的年金制度の一元化が実施されるまでに、これを廃止するために必要な措置を講ずるものとする。
(社会保険庁の廃止等に関する関係法律の整備)
第三条 第三条第一項の社会保険庁の廃止及び同条第二項の新たな行政機関の設置のために必要な関係法律(この法律を含む。)の整備については、別に法律で定める。
(年金資金運用基金の承継一般業務の廃止)
第四条 年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号)第二条第一項に規定する承継一般業務については、別に法律で定めるところにより、これを廃止するものとする。
(老齢基礎年金の支給の繰下げに関する経過措置)
第五条 第五条の規定による改正後の国民年金法第二十八条の規定は、平成十七年四月一日前において国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金を除く。)又は被用者年金各法による年金たる給付(老齢又は退職を支給事由とするものを除く。)の受給権を有する者については、適用しない。
(国民年金の保険料の免除の特例)
第六条 平成十七年四月から別に法律で定める月までの期間において、三十歳に達する日の属する月の前月までの被保険者期間がある第一号被保険者等(国民年金法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者又は第一号被保険者であった者をいう。)であって次の各号のいずれかに該当するものから申請があったときは、社会保険庁長官は、当該被保険者期間のうちその指定する期間(第五条の規定による改正後の国民年金法第九十条第一項若しくは第九十条の二第一項の規定の適用を受ける期間又は同法第九十条第一項に規定する学生等(以下この項において「学生等」という。)である期間若しくは学生等であった期間を除く。)に係る国民年金の保険料については、国民年金法第八十八条第一項の規定にかかわらず、既に納付されたもの及び同法第九十三条第一項の規定により前納されたものを除き、これを納付することを要しないものとし、申請のあった日以後、当該保険料に係る期間を同法第五条第四項に規定する保険料全額免除期間(同法第九十四条第一項の規定により追納が行われた場合にあっては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。ただし、配偶者が次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。
一 当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得(一月から厚生労働省令で定める月までの月分の保険料については、前々年の所得とする。)が、その者の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。
二 第五条の規定による改正後の国民年金法第九十条第一項第二号から第四号までに該当するとき。
三 国民年金の保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。
2 国民年金法第九十条第二項及び第三項の規定は、前項の場合に準用する。
3 第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた者及び同項の規定により納付することを要しないものとされた保険料については、国民年金法その他の法令の規定を適用する場合においては、同法第九十条の三第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた者及び同項の規定により納付することを要しないものとされた保険料とみなすほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4 国民年金法附則第五条第一項の規定による被保険者については、第一項の規定を適用しない。
5 第一項第一号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。
(第三号被保険者の届出の経過措置)
第七条 第五条の規定による改正後の国民年金法附則第七条の三第二項の規定は、平成十七年四月一日前の期間については、適用しない。
(第三号被保険者の届出の特例)
第八条 国民年金法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者(以下この項において「第三号被保険者」という。)又は第三号被保険者であった者は、平成十七年四月一日前のその者の第三号被保険者としての国民年金の被保険者期間のうち、第五条の規定による改正前の国民年金法附則第七条の三の規定により国民年金法第五条第二項に規定する保険料納付済期間(以下この条において「保険料納付済期間」という。)に算入されない期間(同法附則第七条の二の規定により保険料納付済期間に算入されない第三号被保険者としての国民年金の被保険者期間を除く。)について、社会保険庁長官に届出をすることができる。
2 前項の規定により届出が行われたときは、第五条の規定による改正後の国民年金法附則第七条の三第一項の規定にかかわらず、届出が行われた日以後、届出に係る期間は保険料納付済期間に算入する。
3 国民年金法による老齢基礎年金又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この条において「昭和六十年改正法」という。)第一条の規定による改正前の国民年金法による老齢年金若しくは通算老齢年金の受給権者が第一項の規定による届出を行い、前項の規定により届出に係る期間が保険料納付済期間に算入されたときは、当該届出のあった日の属する月の翌月から、年金額を改定する。
4 第二項の規定により第一項の届出に係る期間が保険料納付済期間に算入された者に対する昭和六十年改正法附則第十八条の規定の適用については、同条第一項中「同日以後の国民年金の被保険者期間」とあるのは、「同日以後に保険料納付済期間に算入される期間」とする。
(任意加入被保険者の資格の喪失に関する経過措置)
第九条 平成十七年三月三十一日において国民年金法附則第五条第一項の規定の適用を受ける被保険者であった者が、同年四月一日において第五条の規定による改正後の国民年金法附則第五条第五項第四号の規定に該当するときは、その者は、同日に、当該被保険者の資格を喪失する。
(育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定に関する経過措置)
第十条 第六条の規定による改正後の厚生年金保険法第二十三条の二の規定は、平成十七年四月一日以後に終了した同条第一項に規定する育児休業等(附則第十二条第二項において「育児休業等」という。)について適用する。
(三歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例に関する経過措置)
第十一条 第六条の規定による改正後の厚生年金保険法第二十六条第一項の規定は、平成十七年四月以後の標準報酬月額について適用する。
(育児休業等期間中の被保険者及び加入員の特例に関する経過措置)
第十二条 平成十七年四月一日前に第六条の規定による改正前の厚生年金保険法第八十一条の二又は第百三十九条第七項若しくは第八項の規定に基づく申出をした者については、なお従前の例による。
2 平成十七年四月一日前に育児休業等を開始した者(平成十七年四月一日前に第六条の規定による改正前の厚生年金保険法第八十一条の二又は第百三十九条第七項若しくは第八項の規定に基づく申出をした者を除く。)については、その育児休業等を開始した日を平成十七年四月一日とみなして、第六条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十一条の二、第百三十九条第七項若しくは第八項又は第百四十条第八項の規定を適用する。
(企業年金連合会への移行)
第十三条 厚生年金基金連合会は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の時において、企業年金連合会となるものとする。
(名称の使用制限に関する経過措置)
第十四条 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日において現に企業年金連合会という名称を使用している者については、第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第百五十一条第二項の規定は、同日以後六月間は、適用しない。
(平成十六年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十五条 平成十六年度における国民年金特別会計の業務勘定においては、第二十五条の規定による改正前の平成十六年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第三条第二項の規定により読み替えて適用される国民年金特別会計法第四条第一項及び第六条の規定により国民年金勘定から業務勘定に繰り入れた受入金のうち国民年金事業の業務取扱いに関する諸費に充てるためのものとして政令で定める金額を、国民年金特別会計の国民年金勘定に繰り入れるものとする。
2 平成十六年度における厚生保険特別会計の業務勘定においては、第二十五条の規定による改正前の平成十六年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第四条の規定により読み替えて適用される厚生保険特別会計法第五条及び第六条の規定により年金勘定から業務勘定に繰り入れた受入金のうち厚生年金保険事業の業務取扱いに関する諸費に充てるためのものとして政令で定める金額を、厚生保険特別会計の年金勘定に繰り入れるものとする。
3 政府は、平成十六年度において、第一項の政令で定める金額に相当する金額を一般会計から国民年金特別会計の業務勘定に、前項の政令で定める金額に相当する金額を一般会計から厚生保険特別会計の業務勘定に、それぞれ繰り入れるものとする。
(健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
第十六条 第二十六条の規定による改正後の健康保険法第四十三条の二の規定は、平成十七年四月一日以後に終了した同条第一項に規定する育児休業等(第三項において「育児休業等」という。)について適用する。
2 平成十七年四月一日前に第二十六条の規定による改正前の健康保険法第百五十九条の規定に基づく申出をした者については、なお従前の例による。
3 平成十七年四月一日前に育児休業等を開始した者(平成十七年四月一日前に第二十六条の規定による改正前の健康保険法第百五十九条の規定に基づく申出をした者を除く。)については、その育児休業等を開始した日を平成十七年四月一日とみなして、第二十六条の規定による改正後の健康保険法第百五十九条の規定を適用する。
(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
第十七条 第二十七条の規定による改正後の船員保険法第四条ノ二の規定は、平成十七年四月一日以後に終了した同条第一項に規定する育児休業等(第三項において「育児休業等」という。)について適用する。
2 平成十七年四月一日前に第二十七条の規定による改正前の船員保険法第五十九条ノ四の規定に基づく申出をした者については、なお従前の例による。
3 平成十七年四月一日前に育児休業等を開始した者(平成十七年四月一日前に第二十七条の規定による改正前の船員保険法第五十九条ノ四の規定に基づく申出をした者を除く。)については、その育児休業等を開始した日を平成十七年四月一日とみなして、第二十七条の規定による改正後の船員保険法第五十九条ノ四の規定を適用する。
(医療法の一部改正)
第十八条 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。
第七条の二第一項第八号中「、船員保険法」を「及び船員保険法」に改め、「及び厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第七十九条」を削る。
(社会保険審査官及び社会保険審査会法の一部改正)
第十九条 社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)の一部を次のように改正する。
第三条第二号中「厚生年金基金連合会」を「企業年金連合会」に改め、「した処分」の下に「(企業年金連合会がした処分にあつては、厚生年金保険法の規定に基づくものに限る。第九条第一項において同じ。)」を加える。
第九条第一項中「厚生年金基金連合会」を「企業年金連合会」に改める。
第三十条第一項中「厚生年金基金連合会」を「企業年金連合会」に、「行なう」を「行う」に改める。
(船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部改正)
第二十条 船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項中「第四条ノ二第一項第四号」を「第四条ノ三第一項第四号」に改める。
第十六条第一項中「第八条第二項」を「第七条の三第一項第三号」に改める。
(健康保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
第二十一条 健康保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
附則第十条第二項中「第四条ノ四第一項」を「第四条ノ五第一項」に改める。
(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部改正)
第二十二条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
第六条第二号中「若しくは第二百十四条」を「、第二百十三条の二若しくは第二百十四条第一項」に、「若しくは第七十条」を「、第六十九条ノ三若しくは第七十条第一項」に、「第百四条」を「第百三条の二、第百四条第一項」に改め、「同法第百二条第一項」の下に「若しくは第百三条の二」を加える。
(港湾労働法の一部改正)
第二十三条 港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第十三条第二号中「若しくは第二百十四条」を「、第二百十三条の二若しくは第二百十四条第一項」に、「若しくは第七十条」を「、第六十九条ノ三若しくは第七十条第一項」に、「第百四条」を「第百三条の二、第百四条第一項」に改め、「同法第百二条第一項」の下に「若しくは第百三条の二」を加える。
(海上運送事業の活性化のための船員法等の一部を改正する法律の一部改正)
第二十四条 海上運送事業の活性化のための船員法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。
第二条のうち船員職業安定法第三章に一節を加える改正規定のうち同法第九十四条第三項中「並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第三十三条」を削る。
附則第二十二条中船員の雇用の促進に関する特別措置法第十六条第三項の改正規定を削る。
(行政事件訴訟法の一部を改正する法律の一部改正)
第二十五条 行政事件訴訟法の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
附則第四十九条を次のように改める。
第四十九条 削除
(所得税法の一部改正)
第二十六条 所得税法の一部を次のように改正する。
第三十一条第一号中「厚生年金基金連合会」を「企業年金連合会」に改める。
別表第一第一号の表企業年金基金の項の次に次のように加える。
企業年金連合会 厚生年金保険法
別表第一第一号の表中 「 厚生年金基金 厚生年金保険法
厚生年金基金連合会
」 を
「 厚生年金基金 厚生年金保険法
」 に改める。
(法人税法の一部改正) 第二十七条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第八十四条第二項中「厚生年金基金連合会」を「企業年金連合会」に改める。
別表第二第一号の表企業年金基金の項の次に次のように加える。
企業年金連合会 厚生年金保険法
別表第二第一号の表中 「 厚生年金基金 厚生年金保険法
厚生年金基金連合会
」 を
「 厚生年金基金 厚生年金保険法
」 に改める。
(印紙税法の一部改正)
第二十八条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第三中「同条第三項第一号(連合会の業務)に掲げる事業」を「同条第四項第一号(連合会の業務)に掲げる事業並びに確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第九十一条の六第二項(裁定)に規定する給付」に、「厚生年金基金連合会」を「企業年金連合会」に改め、「(平成十三年法律第五十号)」を削る。
(登録免許税法の一部改正)
第二十九条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。 別表第三の二の項の次に次のように加える。 二の二 企業年金
連合会 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号) 一 事務所用建物の所有権の地の用に供する土地の権利の取得登記
二 厚生年金保険法第百五十九条第五項(福祉施設)の施設の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該施設の用に供する土地の権利の取得登記 第三欄の第一号又は第二号の登記に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添付があるものに限る。
別表第三の六の項中「及び厚生年金基金連合会」、「(昭和二十九年法律第百十五号)」及び「又は第百五十九条第四項」を削る。
(消費税法の一部改正)
第三十条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
別表第三第一号の表企業年金基金の項の次に次のように加える。 企業年金連合会 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)
別表第三第一号の表中 「 厚生年金基金 厚生年金保険法
(昭和二十九年法律第百十五号)
厚生年金基金連合会
」 を
「 厚生年金基金 厚生年金保険法
」 に改める。
(厚生労働省設置法の一部改正)
第三十一条 厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第百号中「厚生年金基金連合会」を「企業年金連合会」に改める。
(罰則に関する経過措置)
第三十二条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
理 由
高齢期等において国民が安心して暮らすことのできる社会を実現するためには、国民的合意に基づく公的年金制度の一元化等の公的年金制度の抜本的改革を行い、将来にわたり安定した公的年金制度の構築を図ることが必要であることにかんがみ、分立した公的年金制度の継続を前提としたまま負担の増加及び給付の削減を行うことを内容とする第百五十九回国会における公的年金制度の改定に関する各法を廃止して広く国民に開かれた議論に基づく制度改革の実現に資するため、国民年金法等の一部を改正する法律等を廃止するとともに、基礎年金に係る国庫負担の割合を段階的に引き上げ、社会保険庁を廃止し、公的年金制度の一元化を実施できるようにするために必要な整備を平成十八年度中に行うものとする等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
本案施行に要する経費
本案施行に要する経費としては、平成十六年度一般会計予算において、国民年金事業及び厚生年金保険事業の業務取扱いに関する諸費として約千七十九億二千九百万円の支出増が、また、平成十六年度厚生保険特別会計予算の年金勘定において、保険料の収入減として約二千百七十九億八千六百万円がそれぞれ見込まれる。
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