1.04年年金改正法等の廃止
・「国民年金法等一部改正法(第159国会法律第104号)」及び「年金積立金管理運用独立行政法人法(第159国会法律第105号)」を廃止する。
・「平成十六年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律」第3条、第4条、第5条を廃止する。
2.抜本改革までの当面の措置
(抜本改革を待たずに、即座に実施すべき措置)
(1)基礎年金国庫負担率引き上げ
国は、歳出の抜本的な見直しを通じて、基礎年金に支給に要する費用に係わる国庫負担の割合を段階的に引き上げ、平成20年度末までにその割合を二分の一とする。
(2)社会保険庁の廃止
社会保険庁を廃止し、税及び社会保険料を一元的に徴収する機関を、年金制度の抜本改革を実施するまでに創設すること。
(3)福祉増進事業の廃止
厚生年金保険法第79条及び国民年金法第74条を廃止する。
(改正年金法の廃止の除外として、復活すべき事項)
(4)20歳前に支給事由が生じた障害基礎年金等に係わる支給停止の緩和
未決拘留者に対して20歳前に支給事由が生じた障害基礎年金等の支給を停止する現行制度を改めること
(5)30歳未満の第1号被保険者に係わる納付特例制度の創設
年金制度の抜本改革を実施するまでの期間について、30歳未満の第1号被保険者であって本人及び配偶者の所得が一定のものについて、申請に基づき保険料の納付を要しないこととすること
(6)第3号被保険者の届出の特例等
・平成17年4月1日前の第3号被保険者としての被保険者期間のうち、第3号被保険者に係わる届出をしなかったことにより保険料納付期間に算入されない期間がある者は、当該機関について届出を行うことができることとし、当該届出に係わる期間は、保険料納付済期間に算入することとすること
・平成17年4月1日以降の第3号被保険者としての被保険者期間のうち、第3号被保険者に係わる届出をしなかったことにより保険料納付期間に算入されない期間がある者は、届出を遅滞したことについてやむを得ない事由があると認められるときは、当該期間について届出を行うことができることとし、当該届出に係わる期間は、保険料納付済期間に算入することとすること
(7)保険料徴収に関する規定の整備
社会保険庁長官は、必要があると認めるときは、被保険者に対し、被保険者等の資産または収入に関する書類その他の物件の提出を命じることができることとすること。
(8)60歳代前半の在職老齢年金制度の改善
65歳未満の被保険者に支給する老齢厚生年金の支給停止額について、老齢厚生年金の額の百分の二十に相当する額を一律に支給停止する現行の方式を改めること。
(9)育児をする被保険者被保険者に対する配慮措置の拡充
・育児休業等を終了した際の改定
3歳未満の子を養育する被保険者であって育児休業法による育児休業等を終了したものについて、申し出により、その標準報酬月額を改定すること
・育児期間における従前標準報酬月額みなし措置の導入
3歳未満の子を養育する被保険者の標準報酬月額が当該子を養育するに至った日の属する月の前月の標準報酬月額を下回った場合には、申し出により、従前標準報酬月額を老齢厚生年金等の額の計算の基礎となる標準報酬月額とみなすこととすること
・育児休業期間における保険料免除措置の拡充
3歳未満の子を養育する被保険者の育児休業法による育児休業等の期間について、申し出により、事業主及び被保険者の保険料を免除すること。
(10)厚生年金基金に関する事項
・厚生年金基金が解散する場合における特例措置
・厚生年金基金における年金通算措置の充実
(11)確定給付企業年金法の改正…全部復活
(12)確定拠出年金法の改正…全部復活
(13)健康保険法等関係法律の改正…全部復活
3.付則
(1)政府は、社会保障制度に関する国会の審議を踏まえ、社会保障制度全般について、税、保険料等の負担と給付のあり方を含め、一体的な見直しを行いつつ、これとの整合を図り、公的年金制度について見直しを行うものとする。
(04年改正年金法修正付則第3条第1項)
(2)前項の公的年金制度についての見直しを行うに当たっては、公的年金制度の一元化を展望し、体系のあり方について検討を行うものとする。
(04年改正年金法修正付則第3条第2項)
(3)政府は、前2項の見直し及び検討を踏まえ、平成18年度中に、公的年金の一元化を実施するものとする。
(4)国は、前項の公的年金の一元化の実施に先立ち、国会議員互助年金を廃止する。
*国家公務員共済、地方公務員共済、私立学校職員共済についても同様の措置を執る。
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