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1999/02/16
情報公開法案、衆議院で可決
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衆議院本会議は16日、政府に行政文書の公開を義務づける「情報公開法案」を、 民主、自民、公明、自由、共産、社民6党による共同修正の上、全会一致で可決した。

情報公開法案は、第142通常国会中の98年3月27日に政府案(自民・社民・さきがけ)と野党案(民主、平和・改革、自由)がそれぞれ国会に提出された。97年に提出されていた共産党案とあわせて、衆院内閣委員会で審議が進められてきたが、同年9月17日に、自民党を除く全野党の衆参内閣委理事実務担当者が会談し、「衆院で自民党が過半数を占めている以上、早期成立を図るためには、野党側が一定の譲歩をせざるを得ない」と判断。野党案と共産党案の成立を断念する代わり、政府案の大幅修正を一致協力して求めることで合意し、12項目の修正要求を自民党に提示した。

 今国会までの修正協議の結果、(1)情報非開示の際の不服申し立て行政訴訟は東京、札幌、仙台、名古屋、大阪、広島、高松、福岡の全国8カ所の地裁で起こせるようにする(2)政府案では実費の範囲内で請求者が納めることになっていた開示手数料については、できる限り利用しやすい額とするよう配慮する------とすることで合意。特殊法人の情報公開は、法律公布後2年を目途として法制上の措置を講ずることとした。また、見直し時期についても「施行後4年を目途に検討を加え、必要な措置を講ずる」と盛り込むことで一致した。法案の審議で大きな焦点となっていた「国民の知る権利」の明記は見送られたが、衆院内閣委の付帯決議に「知る権利の法律への明記等審議の過程において論議された事項については引き続き検討を行うこと」と盛り込まれた。今後は、与野党が逆転している参議院で審議されるが、今国会での法案成立を前提に、さらにどこまで修正できるかが焦点となる。

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