1 在外被爆者に対する援護法の適用
在外被爆者に援護法の適用があることを明確にします。
2 在外からの各種申請が可能
(1)在外被爆者は、渡日することなく、援護法による被爆者健康手帳、医療費、各種手当等の申請をすることができます。
(2)在外被爆者が死亡した場合にも、葬祭料を申請することができます。
※添付の図を参照
3 在外における保健・医療・福祉をサポート
(1)厚生労働大臣が在外被爆者のための健康診断を実施するようにし、この健康診断を受けることができない在外被爆者がそれ以外の健康診断を受けた場合には、健康診断費を支給します。
(2)国が、在外被爆者について、次のような事業を実施します。
健康相談、居宅における日常生活に関する相談等
居宅における日常生活支援・施設入所による養護を必要とする在外被爆者に対する援助及び協力
保健・医療・福祉に関する情報提供
保健・医療・福祉に関する人材の育成及び施設の整備についての援助及び協力
4 渡日治療をサポート
日本において医療を受けることが必要とされる在外被爆者に対し、国が、渡日治療を支援する事業を実施します。
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