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1999/02/26
アメリカのNPO税制についてヒアリング ―――税調NPO小委員会
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NPOの税制優遇を検討する民主党税制調査会「NPO小委員会」は26日、今年1月にアメリカのNPO税制を視察した雨宮孝子・松陰女子短期大学教授と松原明・シーズ事務局長を招き、話を聞いた。

 松原氏らの調査によれば、アメリカではNPOは各州の法律に則して法人化がなされ、連邦法人税・寄付の免税措置は連邦レベルで内国歳入庁が一括して行う。課税については、日本と違い、NPOの本来事業には課税せず、非関連事業には普通法人並み課税がなされ、本来事業か否かの識別は税務署が行う。さらに、寄付金の控除の仕組があり、寄付金の税制優遇措置を受けるには、かなり明確で客観的な基準が法律・規則で定められている。

 質疑応答では、「制度の背景にあるパブリックの思想が日本とアメリカでは全く違う」との指摘があり、日本でこれから導入しようとする制度で、どのような形の公益のチェックがなされるべきかが課題となった。

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