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1999/03/18
周辺事態時の機雷除去は可能か?/上原康助衆議院議員
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18日からはじまった衆議院の日米防衛協力指針特別委員会の審議で、上原康助議員が旧ガイドラインとの整合性をただす立場から関連質問をした。

 まず新ガイドライン活動範囲について「政府は従来の安保条約の適用範囲に変更はないというが、『地域的および地球的規模の諸活動を促進』との文言がある。極東に限定するとの従来の範囲を拡大変更したものではないか」と追及した。

 竹内・外務省北米局長は「『地域的活動』は安保対話、防衛交流、軍備管理、軍縮などの活動を想定。一方『地球的規模の活動』とは国連平和維持活動(PKO)や人道的国際救援活動などを念頭においている」と答弁したが、解釈変更の有無については明言しなかった。

 次に、昨年のイラク紛争時の米軍の動きについて上原議員は「日本の基地からの出動であり日米安保の範囲からの逸脱だ。周辺事態法の6条にも規定がない。米側の都合で自由気ままに使われては困る」と追及。高村外相は「日本から直接攻撃していない。一旦中東に移動してからの独自活動は、従来より問題としていない」と答弁。

 また「機雷除去」について、上原議員は「ガイドラインで言及しているが、91年4月の政府答弁では、機雷除去活動について『平時の平和目的に限る』としている」と矛盾点を指摘。

 これに対し、野呂田防衛庁長官は「97年6月の政府見解通り。自衛隊法99条により一種の警察活動と見なす。日本領海・公海ともに武力行為と一体とならない限り可能だ。個別の判断は各要素から慎重に行う」としたが、有事と平時の関係についてはあいまいなままだった。

 最後に朝鮮半島有事を想定して、上原議員は「国連軍としての米軍が、在日米軍基地の利用を要請したら、どう対応するのか」と具体的にただした。小渕首相は「予断はできないが、一般論として国連軍として活動する米軍に対しては、日米安保の立場から後方支援ができるのは当然」との見解を明らかにした。

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