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2006/01/27
ハンセン病補償法改正案について(コメント)
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民主党『次の内閣』ネクスト厚生労働大臣
仙谷 由人


 本日、韓国や台湾等、国外のハンセン病療養所入所者にまで補償金支給の対象を広げる「ハンセン病補償法改正案」が衆議院厚生労働委員会で可決された。療養所入所者が高齢なため、一刻も早い改正案の成立を望む。

 2001年5月、内閣総理大臣は、「わが国においてかつて採られたハンセン病患者に対する施設入所政策が、多くの患者の人権に対する大きな制限、制約となったこと、また、一般社会において極めて厳しい偏見、差別が存在してきた事実を深刻に受け止め、患者・元患者が強いられてきた苦痛と苦難に対し、政府として深く反省し、率直にお詫びを申し上げる」との談話を発表した。2001年6月22日議員立法によって成立した「ハンセン病補償法」の前文には、ハンセン病の患者であった者等のいやし難い心身の傷跡の回復と今後の生活の平穏に資することを希求して、ハンセン病の患者であった者等の名誉の回復及び福祉の増進を図」る、と記されている。

 「ハンセン病補償法」は、こうした理念のもとに成立しており、民主党は、かねてから、国外で収容され、現に居住している方であっても、日本政府によって設置されたハンセン病療養所に収容された方に対しては、「ハンセン病補償法」において国内で収容された方と同様に、公平に救済すべきであると主張してきた。しかし、昨年10月に東京地裁が台湾訴訟では補償金の支給を命じ、韓国訴訟については請求を棄却するという異なった判決を下したため、政府に早急な救済措置を求めていたところである。

 今回の法改正で、民主党の主張どおり、国外ハンセン病療養所入所者への補償金支給が明文化されるが、入所中の苦痛に加え、国外ハンセン病療養所入所者の方々の救済が遅れるという更なる苦痛を与えてしまったことを心よりお詫びする。民主党は、今後とも、ハンセン病患者・元患者の方々への差別・偏見の解消など、ハンセン病問題の全面的な解決に向けて取り組んでいく。


以 上

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