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1999/04/13
ガイドライン法案・8項目の修正要求を発表
周辺事態の適用範囲を限定、基本計画の国会承認求める
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 民主党の菅直人代表は13日、党本部で記者会見し、ガイドライン関連法案の修正協議に向けた8項目の修正要求を発表した。

 12日に党・防衛指針関連法案対策委員会がまとめたもので、13日夕には鹿野道彦国会対策委員長と前原誠司党安保部会長が衆院の各会派を回り、考えを伝えた。

 与野党間で修正協議の焦点となっている「周辺事態」の定義について、政府案では「我が国周辺の地域における我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態」(周辺事態法案第1条)としているのに対し、民主党はこれに「我が国に対する武力攻撃に発展する恐れのある事態」との条件を加えて、同法案の適用範囲を限定する方針を打ち出した。

 また、周辺事態への対応を定める基本計画については、@実施前に国会承認を必要とするA緊急の場合は措置実施後直ちに国会承認を求めるB承認を求める基本計画には、周辺事態の認定、基本計画、自衛隊の出動の全てを含むC不承認の議決または措置が不要になったときは直ちに措置を終了する−−とした。

 その上で、国会承認の日から60日を超えて措置を実施する場合は、改めて国会承認を求めることとし、国会による「基本計画の見直し」を可能にさせる。

 さらに、周辺事態法案に基づく措置が、「日米安保条約の枠内」であることを法案に明記するよう求める。船舶検査については、政府案どおり「国連安保理決議」を実施の要件とし、後方地域支援活動についても武器使用の規定を法案に明記すべきとしている。

 また、自衛隊法改正案については、邦人救出のための航空機及び艦船の派遣の「準備行為」を法律に明記すること、艦船派遣に対する内閣総理大臣の関与を明記することを求めている。

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