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1999/04/26
民主党の周辺事態法修正案(要旨)
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民主党が提出した修正案の内容と理由は次のとおり。

(1)基本計画の国会による原則事前承認

 これによって、自衛隊の活動はもとより、周辺事態の認定や基本方針、自治体・民間協力についても、政府が暴走した場合に国会が政府をコントロールする仕組みが法的に担保できる。特に、ガイドラインの重要な柱である自治体・民間の協力は、国民の対米協力に対する十分な理解を大前提としており、行き過ぎた協力依頼等に対して国会が政府をチェックできる仕組み(=基本計画全体の国会承認)が不可欠である。


(2)60日毎の措置継続に対する国会承認

 自自公案では自衛隊の措置に限り一度限りの国会承認を定めており、国会が一度承認した後に事態が大きく変化したり、自治体・民間協力で大きな不都合が生じるなどの事態に際して、政府をチェックする法的仕組みが欠けている。

(3)周辺事態法に基づく措置が日米安保の枠内であることを法案に明記すること

 周辺事態法案はガイドラインに基づく日米防衛協力の実効性を高めることが基本であるが、政府原案では米軍が活動していない場合にも自衛隊が単独で活動できる余地を残しており、修正が必要である。

(4)周辺事態の定義を「我が国周辺の地域における我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態で、これを放置すれば我が国に対する武力攻撃の怖れが生ずると認めるもの」とすること

 民主党は、周辺事態を日本有事に発展する怖れがあると我が国が判断する事態と考え、それを単なる例示ではなく法文中に明確に定義する。表現的には自由党の主張と似通っているが、我々の考え方は、本法律ではあくまで周辺事態を専守防衛と関連付けて限定しようと言うものであり、自由党案の趣旨とは正反対である。

(5)船舶検査には国連安保理決議を要件とすること(政府原案のまま。) 

 旗国主義に立つ限り、国連安保理決議がない場合には当該船舶の旗国の同意を得なければならず、船舶検査の実効性を確保できない。また、ガイドラインでは国連安保理決議に基づく船舶検査について日米両国が合意しており、これをはずすことはガイドラインの枠組みを逸脱するものである。

(6)後方地域支援活動についても武器使用の規定を法案に明記すべきこと

 政府原案には後方地域支援における武器使用規定がなく、不測の事態において自衛隊員の安全が確保されないか、あるいは超法規的な武器使用を許すことになりかねないため、武器使用規定を本法案中に明記すべきである。

関連URL
  周辺事態法に関する修正要求理由
 http://www.dpj.or.jp/news/?num=10836
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