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1999/05/11
くら替え・みそぎ選挙を禁止/民主党の公職選挙法改正案まとめる
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民主党は11日の常任幹事会で、政治改革委員会が10日にまとめた公職選挙法改正案について議論し、その基本方針を承認した。同案では、国会議員が任期途中で辞職して、補欠選挙や再選挙に再度立候補する、いわゆる「くら替え」「みそぎ」について、「任期を自ら放棄し再び同じ任期を得ようとすることは合理性を欠き、国民の理解も得られない」として、衆議院は「辞した職の任期が満了する日または解散の日まで」、参議院は「辞した職の任期が満了する日まで、同一回選挙選出の」同じ院の補欠選挙や再選挙に立候補できないとしている。

 また、選挙後に政党が解散してもその党の比例代表名簿による繰り上げ当選が行われる問題については、政治改革委員会では「選挙人は選挙期日の時点で当選人となるべき者を判断した。繰り上げ補充については、選挙期日から一定期間内における特例にとどめるべき」として、3カ月以内に生じた場合のみおこなうとしている。「政党の解散・消滅にはさまざまなケースが想定でき、それらを法律で決めることは極めて困難」として、期間で名簿の効力を限定した。

 常任幹事会では、3カ月で区切るという基本方針は承認したが、それによって生じる議員の欠員についてさらに検討を重ねていくことにした。

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