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1999/12/01
消費者契約法を議員立法で提出へ〜より消費者の立場に立った内容
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民主党は1日のネクストキャビネットで、消費者が事業者と対等な立場で契約を持続することができるための「消費者契約法案」をまとめた。

 30日に首相の諮問機関である国民生活審議会の消費者契約法検討委員会がまとめた最終報告と比べると、

(1)消費者に情報提供すべき「重要事項」を広く定義している
(2)契約取り消しの対象となる悪質な「契約締結過程」として、「情報の不提供」「不実告知」「威迫」「消費者の私生活の平穏を害し困惑させるなど消費者が合理的に判断することを妨げる」「消費者の判断力が不足している状況を濫用する」など幅広く規定している
(3)契約取り消しの対象となる契約内容の「不当条項」を広く一般的に規定している(4)「当該契約の外形及び交渉の経緯から見てその内容が社会通念上以上であるためその存在を委パン消費者が予測できないと考えられる」、いわゆる「不意打ち条項」を無効としている
(5)契約取り消しの「時効」を「契約締結追認から3年、契約締結から10年」と長くとっている(審議会案は各6月、5年)
(6)「実効性」を確保するための制度を創設――など、より消費者サイドに立った内容になっている。

 審議会の最終報告では、事業者側との意見調整がつかず両論併記になっている部分もあり、今後も経企庁と通産省との協議が難航する見通し。 民主党は今国会で法案を衆参両院に同時提出し、政府案がどちらかに提出された時点で対案として審議を求めていく方針にしている。

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