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1998/10/28
ガイドライン対応、党内議論へ/「周辺事態」の定義など論点に
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 民主党の常任幹事会は28日、政府が国会に提出している「日米防衛協力のための指針(新ガイドライン)」関連法案への対応を協議するため、全所属議員による政策懇談会を近く開催することを決めた。政策調査会がまとめた「ガイドライン関連法案への対応について(案)」に沿って議論する。

 政調の議論では「日米安全保障条約を引き続きわが国の安全保障政策の基軸に据えるべき」との立場から「新ガイドラインを実効あるものにするための法整備を早急に行うことが必要」とし、政府提出2法案について修正案を作成する方針を出している。

 政調の対応案では、2法案のうち、「周辺事態安全確保法案」については「政府は周辺事態を『日本の平和と安全に重大な影響を与える事態』とし、地理的概念ではないとしているが、これでは自衛隊の活動範囲が無限に広がる」と指摘。

 自衛隊の活動範囲として「日米安保条約に定める極東及び極東周辺の範囲を超えるべきではない」としながら、法案対応については(1)「極東及び極東周辺の地域におけるわが国の平和及び安全に重大な影響を与える事態」と明示する法文修正(2)政府統一見解で同様の趣旨を確認(3)同法と日米安保条約の関係を明確化する修正を行い、周辺事態の定義は現状のまま――に意見が分かれている。

 また、同法案では、米軍とは関係なく自衛隊が独自に「後方地域捜索救助活動」と「船舶検査活動」を行える余地があるが、この点についても政調の議論は賛否が分かれた。米軍との協力を前提にすべきという立場に立つと、法修正が必要になる。

 国会承認については、シビリアン・コントロールの観点から、周辺事態に必要な措置の基本計画の承認、基本計画修正の仕組みを求める方針だ。この他、自衛隊法第95条で認められている「武器等の防護のための武器の使用」(武器など装備を守るための武器使用)が、憲法が禁じている海外における武力行使に該当しないのか、政府の説明を求めること、自治体や民間に協力を求める主な事項を類型化して例示するよう求めることなどにも触れている。

 2法案のうち「自衛隊法改正案」について政調の対応案では、(1)邦人救出のため艦船派遣を加えるのは必要な措置だが、艦船の種類には制限を設けるべき(2)政府は航空機などの事前派遣を自衛隊法第100条の8の「準備行為」としているが、法に明記すべき――と主張している。

 また、「日米防衛協力をわが国が主体的に判断して実施するためには、今まで実質的な協議が行われたことのない日米事前協議の制度を活性化させることが重要」と述べ、事前協議の対象となる事態、当事者の確認を求めている。

関連URL
  ガイドライン関連法案への対応について
 http://www.dpj.or.jp/news/?num=10834
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