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2004/11/10
国籍不明の潜水艦に対する海上警備行動の発令について(談話)
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民主党『次の内閣』ネクスト防衛庁長官
前原 誠司

今朝、海上自衛隊のP3C対潜哨戒機が、沖縄県の先島群島の石垣島や宮古島周辺のわが国領海で、国籍不明の潜水艦が潜航して航行しているのを確認し、防衛庁長官は、自衛隊法第82条に基づく海上警備行動を発令した。

 海上警備行動は、海上での人命・財産の保護、治安維持のために特別に必要な場合に発令されるもので、99年3月の能登半島沖での不審船に対処するため発令して以来のことである。国連海洋法条約によると、潜水艦が他国の領海内で無害通航が認められるのは、浮上して旗を掲げて航行することとされており、それに反した疑いのある国は、潜行の目的や事実関係等を早急に明らかにすべきである。

 潜水艦は、既に領海外に退去したとされるが、伝えられるところでは、海上警備行動が発令されるまで、また、事実関係を公式に発表するまでに相当の時間が経過しており、事実とすれば、わが国の安全保障の根幹に関する危機管理対応として、極めて問題である。

 政府は、わが国領海が海上警備行動の発令が必要とされる厳しい状況にあり、国籍不明の潜水艦が潜航していた事実を重く受け止めるべきである。海上自衛隊は、引き続き、国籍不明の潜水艦の追尾を続け、侵入国の特定、目的等を解明するとともに、改めて具体的な再発防止策を講じるべきである。

以 上

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