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1999/06/02
[衆院行革特別委]/「国民の利益」より「国の利害」が大事?/中桐伸五衆議院議員
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 衆議院の行政改革特別委員会で2日、中桐伸五議員は、前回に引き続き都市計画法上の国の関与の問題点を追及。この日は「国の利害」を理由とする自治事務についての国の「直接執行」(第24条1項・4項)を取り上げた。

 分権推進委の勧告では「国民の利益を保護する緊急の必要がある場合」とあるのに、法案では「国の利害に重大な関係がある場合」との従来の法文が残されたことを指摘し、「なぜ分権推進委の文言を使わないのか」と迫った。

 関谷建設相は「分権推進委の認識と変わらない」と説明したが、中桐議員は「同じなら、国の利害という表現にどうしてこだわるのか」と納得しなかった。関谷建設相は「国の利害と国民の利益は全てが合致するものではない」と、つい官僚の本音をもらした。

 さらに、中桐議員は直接執行の前提となる確認をする「都市計画中央審議会」について、「建設大臣が任命した委員が、建設大臣の直接執行をチェックするのは問題ではないか」と疑問を呈したが、太田総務庁長官は「任命権者に左右されるのなら内閣総理大臣が最高裁判事の任命されるのはどうなるか」などと詭弁で論点をはぐらかした。

 中桐議員が「建設大臣の措置に自治体が従わない場合は総務庁管轄の国地方係争処理委員会の対象になるか」と尋ねたところ、野田自治相は「対象になりうる」と答弁した。

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