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1999/08/03
<組織犯罪対策3法案>4議員が盗聴法案の問題点、さらに追及
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 組織犯罪対策3法案を審議している参議院法務委員会で3日、民主党・新緑風会の海野徹、内藤正光、小川敏夫、千葉景子議員が質問に立った。

 海野徹議員は前回に引き続き通信傍受が暗号と電子商取引(eコマース)に与える影響などを中心に質問。「企業が交通事故的にトラブルに巻き込まれる可能性は否定できず、通信傍受に産業界は不安を感じており、eコマースに消極的にならざるを得ない」と産業界の懸念を指摘した。

 答弁に立った通産省の広瀬機械情報産業局長は「暗号は自由に使っていただけることが大事。その半面、当局はこれを解読する苦労をあえてするお考えではないか」と苦しげだった。海野議員は「欧米がどんどん規制緩和してeコマースを発展させようとしている中で、日本が規制しようとすれば取引の相手として躊躇されるのではないか。インターネットバンキング規制にもつながりかねない」と述べ、産業界からの意見も聴き、慎重に検討すべきと主張した。


 続いて質問に立った内藤正光議員が、報道機関に対する通信傍受についてただしたのに対し、法務省の松尾刑事局長は「たとえ報道機関の電話に犯罪に関する情報が寄せられたと判明しても、報道の自由を尊重する観点から、報道機関を傍受の対象とすることは許されないと考えている」と述べ、法律の運用にあたって、原則として報道機関の通信の傍受は行わない方針を明らかにした。

 内藤議員がさらに、「法律の中に書き込まないと実効性はない。マスコミの懐柔策にすぎないのでは」と迫ると、松尾局長は「諸外国でも報道機関を法律で除外している例はない。もし傍受中の容疑者に報道機関から電話が入った場合も、取材であると判明した時点で直ちに打ち切るように運用マニュアルや通達に明確に盛り込みたい」と述べた。

 3番手の小川敏夫議員は、まず通信事業を所管する郵政省に対し、「現行の携帯電話システムで通信傍受が困難ということで、法務省は可能となるようなシステム変更を要請すると言っているが、郵政省は事業者に対して技術開発やシステム変更の要請や行政指導を行うのか」とただした。郵政省の天野電気通信局長は「法案第11条の事業者の協力義務の範囲外と考える。郵政省としてはシステム開発の指示、要請、拒んだ場合の不利益な扱いは考えていない」と答弁し、法務省との思惑の違いがあらわれた。

 また小川議員は「ドイツ政府が通信傍受のために要する費用を見積もったところ40億マルク=約2500億円だった」として、通信傍受に関する費用見込みを示すよう迫ったが、法務省側は「携帯電話の傍受は、現在の技術の応用の範囲内でできる」と説明するばかりで、具体的な費用の見込みについては明言を避け、小川議員は「国民の税金を投入するのに、白紙では十分な質疑はできない」と反論した。

 最後に質問に立った千葉景子議員は、3氏の質疑を総括する形で、「法務省は、通信傍受という捜査手法を何が何でも取り入れることばかり先行して、大事なことが置き去りにされている」と指摘。

 さらに千葉議員は「そもそも通信の秘密やプライバシーは原則として公権力によって犯されるべきものではない。『盗聴は原則違法』という原則を明確にすべきだ」と迫ったが、陣内法相は「通信の自由は基本的権利として大事なものだが、一般的な通信自由侵害には電気通信事業法などに盛り込まれており、罰則も強化した」と述べ、一般的な禁止規定はおく考えはないと答えた。

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