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1999/09/21
党代表に機関設置の権限を付与/規約改正案、臨時大会に提案へ
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民主党は21日の常任幹事会で、羽田幹事長が提案した規約再改正案を承認した。25日の臨時大会に提案される。

 再改正案は、新代表に新しい機関(例えばシャドーキャビネットなど)の設置とその構成メンバーを選任する権限を付与。新機関を設置する場合は総務会に代わる機関とすることができ(その場合、総務会は設置しない)、政策・国会対策に関しては常任幹事会に代わる議決機関とすることができるとしている(現行通りに運営することも可)。

●規約改正部分(追加)


第12条 代表は、両院議員総会の承認にもとづき、政策及び国会対策に関し審議、決定する機関の設置及び当該機関の構成者を選任する権限をもつ。

2 代表が前項に定める機関を設置する場合、当該機関を総務会に代わる機関とすることができ、政策及び国会対策に関しては常任幹事会に代わる機関とすることができる。

3 附則第8条の報告及び前第一項の承認の機関については、代表の判断で党大会とすることを妨げない。

4 本附則条項は、1999年9月25日の党大会で議決後ただちに発効する。

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