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2006/07/11
民主党代表選挙の実施について(公告)
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中央代表選挙管理委員会委員長
松本 龍


 民主党中央代表選挙管理委員会は本日、代表選挙規則第6条第3項の定めにしたがい、代表選挙を本年9月に実施することについて、下記のとおり公告する。

 この代表選挙が、国民の期待に応え、かつ民主党にふさわしい公平・公正なものとなるよう、党員およびサポーター各位はもとより、広く国民のみなさまおよび関係各位にご理解とご協力を要請する。


   記

1.代表選挙の期日

 選挙期日は9月25日(月)とし、告示日は9月12日(火)とする。9月25日の選挙は代表選挙集会(臨時党大会)において実施する。

2.代表選挙の候補者

 代表候補者となることができる者は党所属国会議員とし、告示日に、党所属国会議員(中央および地方の選管委員を除く)の推薦人20名以上25名以下の氏名を記載した書面等、中央選管規定に定める文書等を添付して立候補届を行わなければならない。

3.代表選挙の有権者

(1) 一般党員またはサポーターは、定時登録名簿の中から代表選挙規則および中央選管規定に定める要件を満たした者を有権者名簿に登録する。
(2) 地方自治体議員党員は、定時登録名簿に告示日の7日前までに追加登録された者を加えて、有権者名簿に登録する。
(3) 国会議員党員は、告示日の7日前までに政党助成法にもとづき党に所属している者を有権者名簿に登録する。
(4) 国政選挙公認予定候補者党員は、告示日の7日前までに常任幹事会によって公認決定(内定を含む)されている者を有権者名簿に登録する。

4.選挙方法

(1) 一般党員有権者およびサポーター有権者は、居住地の小選挙区の区域を選挙区とし、郵便投票により最多得票数を得た代表候補者が当該選挙区の1ポイントを獲得する。ただし、小選挙区の区域に居住する一般党員およびサポーターの有権者数が合わせて100人未満の場合には、当該選挙区のポイントはゼロとする。
(2)地方自治体議員有権者は、全国を1選挙区として100ポイントを保有し、郵便投票における得票数にもとづくドント方式により各代表候補者に比例配分する。
(3)国会議員有権者は、1人2ポイントを有し、代表選挙集会で直接投票を行う。
(4)公認候補者有権者は、1人1ポイントを有し、代表選挙集会で直接投票を行う。

5.選挙運動

 党営選挙運動を中心とし、党の品位が損なわれないよう、また候補者に過度の経済的な負担がかからないよう、中央選管規定に定める規制等を順守して行わなければならない。

6.選挙の根拠規定および実施機関

 代表選挙は、党規約、代表選挙規則、中央選管規定にもとづいて、中央選管および地方選管によって実施される。

7.事前説明会

 代表候補者になろうとする者は、追って中央選管が日時・場所を定めて公告する事前説明会に、必要な書類を準備して参加するよう努めなければならない。


以 上

ダウンロード
PDF 中央代表選挙管理委員会規定(PDF 33KB)
PDF 代表選挙規則(PDF 22KB)
PDF 代表選挙に関し常任幹事会として決定すべき事項について(PDF 8KB)
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