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2006/10/20
トンネルじん肺訴訟の控訴取下げ、じん肺対策の整備を求める(談話)
2006年10月20日

民主党『次の内閣』ネクスト厚生労働大臣
三井 辨雄

 国発注のトンネル工事において国がじん肺防止の規制措置を取らなかったとして元作業員らが国に損害賠償を求めている「トンネルじん肺訴訟」について、今月12日の仙台地裁判決は、7月に一審判決があった東京、熊本両地裁判決と同様、トンネル工事現場での粉じん測定や防じんマスク着用の義務付けなどについて国の規制監督責任を認め、国に賠償金の支払いを命じる内容となった。三度の判決において、国の責任が明白になったにもかかわらず、国は、東京、熊本両地裁判決につづき、19日、仙台地裁判決についても控訴を決めた。

 国がじん肺防止策をとらなかった責任を認めようとしないのは、じん肺根絶を訴えるじん肺患者や遺族の切実な思いを踏みにじることになる。国には、3判決に関する控訴を直ちに取り下げ、じん肺に原告団と交渉を開始するよう強く求める。

 現在も多くのトンネル工事が行われており、トンネルじん肺は過去の問題ではなく、将来にわたる問題としてとらえるべきである。トンネルじん肺問題の全面解決に向けて、トンネルじん肺患者やトンネル工事に従事する労働者の方たちと連携しつつ、トンネル建設工事の坑内作業での定期的な粉じん測定の義務化、坑内作業時間の管理の徹底、建設労働者の就労形態に則した健康管理制度の創設など、国にじん肺根絶のための施策を整備するよう改めて要求する。

以 上
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