民主党は13日、「少年法等の一部を改正する法律案に対する修正案」を衆議院に提出した。
政府提出の少年法等の一部を改正する法律案に対して民主党は、触法少年やぐ犯少年に対する警察官の調査権限の付与・強化、14歳未満の少年の少年院送致、保護観察中の遵守事項違反による少年院収容制度など、少年事件の厳罰化の流れを推し進め、児童福祉の役割を後退させるものであるとして、修正案を提出した。
修正案では(1)ぐ犯少年の事件についての警察官の調査に関する規定を削除し、触法少年の事件についての警察官の調査に関しては児童相談所長の要請を受けまたは同意を得た場合に限る(2)少年は弁護士の中から調査付添人を選任することができ、警察官が少年に質問する際には児童福祉司や調査付添人が立会うことができることとする(3)警察官は少年に対し、あらかじめ、答弁を強要されることはないこと等を告げることとする(4)質問の状況はすべてビデオ等に記録することとする(5)国・地方公共団体は、触法少年等の事件に適切に対処できるよう児童相談所等の体制の整備に努めることとする(6)少年院送致の年齢の下限は「おおむね14歳」とする(7)保護観察中の遵守事項違反による少年院送致に関する規定を削除する――などの修正を求めている。
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