民主党は8日夕、憲法改正の手続きを定める国民投票法案を、参議院に提出。小川敏夫、千葉景子、津田弥太郎、小林正夫各参院議員が提出後に記者会見を行った。
小川参院幹事長は、法案の内容について、衆議院の審議段階で提出した案と実質的に同じだが、参議院として条項を追加したと報告した。
参議院で追加した条項は次の2点。(1)第154条に定める憲法改正の発議のための国会法の一部改正について、国民投票において国民の承認がなかった改正案と同一内容の改正原案の発議に当たっては、当該国民投票の結果を十分に考慮するものとする訓示規定をおくこととしたこと(国会法第68条の3関連)。(2)合同審査会について、その円滑な運用と活用が図られるよう、最後にいきなり「勧告」するのではなく、各議院の憲法審査会長がその都度、合同審査会の経過及び結果を審査会に報告しなければならないものとしたこと(国会法第102条の8関連)。
小川参院幹事長は、法案提出を決めた理由について「(与党案に)ただ反対するだけではなく、責任ある政党として、私どもの案を示す必要がある」との認識を示した。さらに「審議を通して、与党案ではなくて我が党案の方が、より現実的で、より内容の良い法案であることを示したい」として、民主党案について与党に審議を求めていく考えを述べた。
|