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169回 |
閣法 20号 |
戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律案 |
賛成 |
本制度は、軍人軍属等として公務上または勤務に関連して死亡した者の父母・祖父母に対し、最後の子を失ったことによる精神的苦痛を慰籍するために特別給付金国債を支給するもの。1967年(昭和42年)に始まり、今回は8回目の継続措置となる。
前回の改正時(2003年)は、対象件数が350件であったが、今回は120件に減少する見込み。対象者に5年償還、額面100万円の記名国債を継続支給する。
戦没者・戦傷者とその遺族に対する国からの支援に対し、それ以外の戦争被害者を対象とした支援が乏しいため拡充すべきとの点、給付金の支給方法・手続のあり方等について委員会で質した上で、賛成する。
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