義務教育に係る学びの権利は、いかなる状況でも国民に保障されるべき重要な権利である。しかし、財政が破綻状態にある市町村では、義務教育についての十分な保障が困難であり、緊急措置として、国の責任において小学校及び中学校の適切な教育環境を確保しようとするもの。民主党「日本国教育基本法案」では第2条に「学ぶ権利の保障」をうたい、第7条に「国は、普通教育の機会を保障し、その最終的な責任を有する」と規定しており、そうした考え方を踏まえたもの。
内容は、(1)国は義務教育関係事務の緊急移管制度を創設し、平成21年度から実施。(2)本制度は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の財政再生団体である市町村について、総務大臣及び文科大臣が指定する期間、適用される。(3)適用市町村の義務教育関係事務は、適用期間中、文科大臣が処理する。(4)適用市町村が設置する小中学校は、適用期間中、国が設置する学校となる。(5)当該小中学校の教職員は、適用期間中、国家公務員の身分を有する。
|