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議案賛否
169回 閣法 31号 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案 賛成
(1)在外公館の整備関係
1.在青島、在ナッシュビル(テネシー州)の各日本領事館を新設する。青島市は経済的に重要都市であり、急増する日経企業や在留邦人に起因することから領事館業務のニーズが高まっているため新設。また、在ニューオリンズ総領事館が廃止されたことに伴い、同総領事館の管轄区域を引き継ぐ形で、ナッシュビル総領事館が新設される。2.在マカッサル総領事館(インドネシア)を廃止する。マカッサル総領事館は、養殖真珠業者の規模縮小・撤退、大型プロジェクトの終了により在留邦人が減少しているため、合理化の観点から廃止する。
(2)給与関係
1.在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を改定(最近の物価や為替相場の変動等を勘案し改定)、外務公務員の住居手当、子女教育手当、研修員手当について、所要の改定を行う。2.財政事情が厳しい中、在勤基本手当や、子女教育手当についての一層の透明化、在外公館の新設の整備などが部門会議で指摘されたため、委員会審議を通じ、政府に対し詳細な説明を求め改善策を迫り、附帯決議を付すこととするが、一方で、本法案全体の趣旨については一定の理解ができることから、賛成することとした。