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169回 |
条約 10号 |
刑事に関する共助に関する日本国と中華人民共和国との間の条約(日・中刑事共助条約) |
賛成 |
・捜査、訴追その他の刑事手続について、締約国が、条約に基づく義務として共助を実施する。
・枠組みとして中央当局(日本:法務大臣又は国家公安委員会等、中国:司法部又は公安部)を設置し、
相互の連絡を直接行う。
定める共助の概要は以下の通り。
1.証拠(証言、供述、書類、記録、その他)の取得、2.人、場所、物の見分、3.人、場所、物又はこれらの所在地の特定、4.被請求国の立法、行政、司法機関、地方公共団体の保有する物の提供、など。
この条約は日米、日韓に続いて3カ国め。国際捜査共助法に基づく外交ルートによる、日中間の捜査共助の実態は29件とされている。この条約を締結することにより、両国の中央当局同士が、外交ルートを通さずに直接、刑事共助を実施することが可能となり、犯罪捜査等の効率化・迅速化が期待できることから賛成とする。
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