本法案は、殺人事件等一定の重大事件の被害者等から申出がある場合、家庭裁判所が少年の年齢や心身の状態等を考慮して相当と認める場合には審判の傍聴を許すこと等を内容とするもの。民主党は、犯罪被害者等基本法の考え方を踏まえ、被害者等の少年審判傍聴を家庭裁判所の判断のもとに認めることに賛成であるが、少年の健全育成を第一とする少年法の理念を踏まえ、以下の修正を求めた。(1)「少年の健全な育成を妨げるおそれがない」ことを判断基準として明示する(2)審判廷における座席の配置等について少年の心身に及ぼす影響等に配慮する(3)傍聴を許す場合には、事前に付添人弁護士の意見を聴取しなければならず、少年に付添人弁護士がない時は国選付添人をつけること(4)12歳未満の少年に係る事件は傍聴の対象から除外し、触法少年についてもその特性に配慮する(5)被害者等から申出がある場合には家庭裁判所は審判の状況等に関して被害者等に説明しなければならないこととする――等。民主党の修正要求を与党が全面的に受け入れたため、与党と民主党で共同修正し賛成することとした。
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