現行法は2006 年に成立。医療費等を支給するなどの措置を目的に制定された。しかし、法施行後に数々の不備が明らかとなり抜本的な見直しが求められてきた。
民主党は、本年4 月24 日、緊急かつ暫定的に救済の隙間を埋めるための救済給付調整金及び救済法施行前死亡事例の経過措置(特別遺族給付金)の延長などの所要の措置を講じることを柱とする改正案を参議院に提出した。
その後、与党も5 月 9 日に衆議院に法案を提出し、民主党と与党の実務者協議を続けたところ、法案を一本化することで合意に達した。成立した法律の主な内容以下の通り。(1)健康被害者に医療費・療養手当を療養開始日から支給、(2)申請をしないで法施行日後に死亡した者の遺族に対して、特別遺族弔慰金・特別葬祭料を支給、(3)法施行日前日までに死亡した労働者等の遺族で、時効により労災保険法上の遺族補償給付を受けることができなくなったものに対して特別遺族給付金を支給、(4)特別遺族弔慰金等・特別遺族給付金の請求期限を延長、(5)石綿を使用していた事業所の調査や結果公表を国に義務づけること。
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