本法律案は、学校教育力を向上させ、よりよい学校教育環境を整備するために、国が基本方針(多様な教育機会の提供、きめ細かな教育指導実現のための条件整備、安全かつ快適な学校教育のための条件整備など)に基づき必要なものを指針として定め、地方公共団体がその充実のために計画を作成し、計画実施のための予算確保を義務付ける内容。具体的には、政府の策定する教育振興基本計画において、学校教育に関連する国及び地方公共団体の財政支出の国内総生産に対する比率を指標として、予算の確保及び充実の目標を定めなければならないなどの規定を盛り込み、教育予算の充実に資するものとした。
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