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169回 |
参法 24号 |
法人税法の一部を改正する法律案(中小零細企業への課税軽減法案、民主党議員立法) |
賛成 |
特殊支配同族会社の役員給与は損金不算入とする措置(いわゆるオーナー課税制度)が現在講じられているが、特殊支配同族会社とその他の法人とを法人格において区別することに合理的理由はなく、公平性の観点から問題がある。 また、当該措置は、中小企業に過大な負担を生じさせるものであり、さらに、実質的な一人会社とはいえない中小企業にまで広範に適用が及ぶ結果となっており、中小企業の活性化を阻害する要因となっている。
よって、本法案は、当該措置にかかる規定(法人税法第35条)を削除し、廃止するもの。
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