2006年の164回通常国会において、後期高齢者医療制度の創設や70歳から74歳の窓口負担引き上げを内容とする医療制度改革関連法が与党の強行採決により成立し、4月より施行された。後期高齢者医療制度は、75歳以上を年齢で区切って74歳以下とは別の保険制度に強制加入させるもので、75歳以上の保険料負担増、医療の質の低下を招くもので容認できない。
本法案では、来年3月末日をもって後期高齢者医療制度を廃止するとともに、それまでの間に緊急措置として被扶養者の保険料徴収の中止、今年10月1日までに保険料の年金天引きの中止、保険料増加に対する軽減措置、等を規定している。
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