本法案は、民主党が従来提案してきたインターネット選挙活動解禁に関する法案について、不正行為への対応をより詳細に規定するなど、バージョンアップしたもの。
【ポイント】
○インターネット利用の原則解禁
・政党や候補者だけでなく、それらに属さない第三者も含め、ホームページ・ブログ・メール等、あらゆるインターネットの形態を原則として利用できるようにする(=基本は従来と同じ)。
○不正行為等への対応
・ウェブサイトやメールを用いて選挙運動をする者に対し、氏名・メールアドレスの表示を義務付ける。
・選挙運動用メールを送信しないように求める通知をした者に対するメール送信は禁止。
・なりすましを行った場合は2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金。
※誹謗・中傷を行った者に対しては、刑法の名誉毀損罪、侮辱罪が適用される。
・有料広告を掲載できるのは候補者のみ。
○選挙管理委員会によるインターネット選挙運動促進措置
・都道府県選挙管理委員会に対し、当該選挙管理委員会のウェブサイトに候補者のウェブサイトをリンクさせること、インターネットを用いた選挙公報配布を義務付ける。
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