公務員のみならず公務員OBも法律の対象にする。入札談合防止のため公正取引委員会は改善措置要求を各省庁等に対して提示でき、受けた側はすみやかに具体的対策を策定しなければならず、策定した防止策は国会・地方議会等に報告義務がある。また、事件ごとに第三者による調査委員会が設置される。さらに、談合を申告した事業者について一定の条件を満たせば課徴金が減免される等。
公務員OBも法律の対象とすることにより官製談合防止の実効性が高まる。また、官製談合事件ごとに第三者による調査委員会の設置と、談合が予想される・行われた場合に公取が改善措置要求を各省庁等に提示、各省庁等は官製談合防止策を策定、策定した案は国会・地方議会等に報告という流れをつくることにより、一層の効果が期待できる。
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