築地市場(東京都中央区)の移転予定地の豊洲地区(江東区)の土壌汚汚染問題に対処するために、土壌汚染対策法の改正に取り組む必要がある。
しかし、現行法において、法施行以前に使用が廃止された有害物質使用特定施設であった工場等の跡地に、公園、学校、卸売市場など不特定多数の人が出入りするような施設を新たに設置する場合であっても、土壌汚染対策法に基づく調査は不要となっている。
こうした土地の土壌汚染の状況を明らかにしないまま、このような施設が設置され使用に供された場合、土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある。
そこで、土壌汚染による健康被害を防止するため特に配慮が必要な施設(公園などの公共施設や学校、卸売市場などの公益的施設など)を建設し使用に供する場合には、最低限、土壌汚染対策法の枠組みに基づいた、調査を行わせることが必要と考え、今般の改正案をとりまとめた。
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