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170回 |
閣法 9号 |
国籍法の一部を改正する法律案 |
賛成 |
日本国籍を持つ父親と外国籍の母親との間に生まれ、出生後に父親から認知された非嫡出子について、父母の婚姻による準正を届出による国籍取得の要件としている国籍法3条1項の規定は法の下の平等を定める憲法14条1項に反するとした最高裁の違憲判決を受けた法改正。父親の認知のみで子が日本国籍を取得できることとなることから、「虚偽の国籍取得が容易になる」「虚偽届出の罰則(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)が軽すぎる」との指摘もあるが、虚偽の国籍取得については刑法の公正証書原本不実記載罪との併合罪により最高7年6カ月の懲役または120万円以下の罰金が科されること、政府として虚偽届出防止策を講じる旨を表明していることから、偽装届出防止の徹底等を求める附帯決議を付して賛成すべきと判断した。
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