本法案は、国民健康保険料の滞納により被保険者証が返還された場合においても、15歳までの者には短期保険証を交付するもの。
厚生労働省の調査により、親などが国民健康保険の保険料を滞納し保険料を返還させられたため保険証がない状態となっている中学生以下の子どもが全国で約3万300人もいることが分かった。そうした「無保険」状態の者は、医療費をいったん全額支払わなければならず、治療が必要でも病院にかかれなくなることが懸念される。
保険料の支払い義務は世帯主にあり、責任のない子どもの保険証まで取り上げるのは児童福祉の観点からも改めるべきである。自治体によっては、滞納世帯でも子どもには保険証を発行している場合もあるが、全国一律の対応を確保する必要がある。
民主党をはじめとする野党3党の法案をもとに与野党協議を行い、厚生労働委員長提案の議員立法としてまとまった。
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