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170回 |
閣法 15号 |
防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案 |
賛成 |
1. 一般職の給与改定に準じて、医師人材確保のための初任給調整手当改定など、防衛省職員の給与改定を行う。
2. 国家公務員退職手当法の改正による退職手当の返納事由の拡大等に準じて、若年定年退職者給付金、任期制自衛官に対する特例の退職手当について、一般の退職手当と同様に、懲戒免職処分相当と認める者に対し支給制限、返納命令等を拡大。
2.につき、論文問題により解任され、定年退職扱いとなった田母神前空幕長の退職金は、防衛大臣が本人の意思を待ちたいとして、本人の受取りの辞退を期待したものの、既に国家公務員退職手当法に従って支払われており、たとえその行為を懲戒相当と判断した場合でも、本改正内容を遡って適用することは困難。
そもそも防衛省は、田母神氏を懲戒相当とは考えておらず、責任追及と処分が極めて不十分である。その旨を質疑や附帯決議等で明らかにした上で賛成した。
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